直進車を後続車が追い越すときの事故の過失割合(四輪自動車同士または単車同士の事故)

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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直進車を後続車が追い越すときの事故

このページでは、後続の車が、直進する先行車に追いつき、進路を変えて、先行車の側方を通過した後、また進路を変えて、先行車の進路前方に出たときの事故の過失割合を調べることができます(上図の車の両方が単車(原付またはバイク)であった場合も含みます。交差点での事故も含みます)。

その他の事故の過失割合を調べたい方はこちら(全422事例)

弁護士
追い越しが禁止されていましたか?

上の回答のいずれにもあてはまらない場合はこちら

次のいずれか1つでもあてはまる場合、追い越しが禁止されます。

  • 追い越し禁止の標識がある
  • まがり角や上り坂の頂上の付近
  • 急な下り坂
  • トンネル内の車線がない道路
  • 優先道路でない交差点
  • 踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前30m以内
道路交通法第30条
「車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分」

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「直進車を後続車が追い越し」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

過失割合TOPページへ

事例No741 追い越し禁止場所で直進車を後続車が追い越すときの事故

追い越し禁止場所で直進車を後続車が追い越すときの事故

追い越し禁止場所で直進車を後続車が追い越すときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

先行車 追越車
5 95
5 95

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

先行車は追い越されるときに加速しましたか?
先行車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
追越車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

前方を走行中の車を追い越すことは、危険が伴うため、反対の方向、後方、前車の前方の各交通に十分に注意し、前車の速度や進路、道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で行わなけれなりません(道路交通法第28条4項)。
しかも、追い越し禁止場所での追い越しは、危険がきわめて大きいといわざるをえません。
そのため、基本の過失割合は「先行車:追越車=5%:95%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法第28条
「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」(*太字引用者)

事例No742 追い越しが禁止されない場所で直進車を後続車が追い越すときの事故

追い越しが禁止されない場所で直進車を後続車が追い越すときの事故

追い越しが禁止されない場所で直進車を後続車が追い越すときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

先行車 追越車
15 85
15 85

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

対向車や歩行者が多い、見通しがきかない、狭い、スリップしやすい、凸凹が多いのいずれかの道路でしたか?
先行車は追い越されるときに加速しましたか?
先行車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
追越車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

追い越し禁止場所ではなくとも、前方を走行中の車を追い越すことは危険が伴うため、反対の方向、後方、前車の前方の各交通に十分に注意し、前車の速度や進路、道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で行わなけれなりません(道路交通法第28条4項)。
そのため、基本の過失割合は「先行車:追越車=15%:85%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、先行車は、他の車に追い越されるときは加速してはならず(道路交通法第27条1項)、加速した場合は過失割合が大きくなります。加速していないとしても、左端に寄ることができ、かつ、道路中央との間に追越車が通行する余地がなかった場合は、道路左端に寄って追越車に道を譲らなけれならないので(同法第27条1項)、そのような場合に道を譲らなかった場合も過失割合が大きくなります。
また、追い越しが禁止されていなくとも、対向車や歩行者が多い、見通しがきかない、狭い、スリップしやすい、凸凹が多いなどの道路では、追い越しが危険といえるため、追越車の過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法第27条
「車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。」(*太字引用者)
このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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