2023.03.01 更新

Uターン時の事故の過失割合(四輪自動車同士または単車同士の事故)

このページでは、四輪自動車同士または単車(バイクまたは原付)同士の事故のうち、一方がUターンをしたときの事故の過失割合を調べることができます。

その他の事故の過失割合を調べたい方は、過失割合トップページへ(422の事例の過失割合をご紹介しています)。

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事例No748 四輪自動車がUターンをしたときの事故

Uターンをした車と他の車が事故を起こしたときの事故

Uターンをした車と他の車が事故を起こしたときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車が両方とも単車であった場合も含みます。交差点の場合も含みます)。

過失割合

Uターンしてない車 Uターンした車
20 80
20 80

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

Uターンしてない車は時速30km以上の速度違反をしていましたか?
Uターンしてない車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
道路標識でUターンが禁止されていましたか?
事故が起きたのはUターン終了の直後ですか?
Uターンした車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

Uターンは、交通の流れとは大きく異なる動きをするため、危険が大きいといえます。そのため、車は、他の車の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、Uターンしてはなりません(道路交通法第25条の2第1項)。
基本の過失割合は「Uターンしてない車:Uターンした車=20%:80%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、道路標識でUターンが禁止されている道路では、Uターンが交通の流れに著しく異なる動きとなり、危険がさらに増すといえるため、Uターンした車の過失割合は大きくなります。

実際の裁判例としては、大阪地方裁判所の平成26年9月9日判決があります。
片側2車線の県道の第1車線を走行していた普通乗用自動車が、Uターンしようと考え、減速して、右のウインカーを出した上、Uターンを開始したところ、第2車線を走行する後続の普通乗用自動車と衝突しました。
判決では、Uターンしてない車:Uターンした車=20%:80%と判断されました。Uターンした車は、減速し、右のウインカーを出していましたが、片側が2車線の道路であり、その第1車線を走行中にUターンを開始した点が過失割合を大きくしたと考えられます。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法第25条の2
「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。」(*太字引用者)

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「Uターン時」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴16年、交通事故の相談を900件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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