大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
対向車がセンターオーバーしてきた事故の過失割合(四輪自動車同士または単車同士の事故)
更新日:2023年03月01日
このページでは、対向車が中央線(中央線がない場合は道路中央)を越えてきた事故の過失割合を調べることができます。
- 中央線(センターライン)はありましたか?また、センターオーバー車は、他車を追い越し中でしたか?
車は、道路の左側部分を通行しなければなりません(道路交通法第17条第4項)。これに違反した場合は、このページの事例のように、過失割合がきわめて大きくなります。
ただし、以下のいずれかの場合は、右側部分にはみ出して通行できますので(道路交通法第17条5項)、センターオーバーは違反にならず、このページの事例にはあてはまりません。- 一方通行路
- 道路の左側部分の幅員が車両の通行のため十分でないとき
- 道路の損壊・工事などの障害のため道路の左側部分を通行できないとき
- 道路の左側部分の幅員が6m未満の道路で他の車を追い越すとき
- 勾配の急な道路のまがりかど付近について道路標識等により通行の方法が指定されているとき
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「センターオーバー」の事故です。
- 自転車と車の場合
自転車と車が正面衝突した事故の過失割合 - 単車と四輪自動車の場合
単車と四輪自動車のセンターオーバー事故の過失割合 - 駐停車中の追突の場合
一般道での駐停車中の追突事故の過失割合 - 追い越し時の事故の場合
直進車を後続車が追い越すときの事故の過失割合 - 進路変更時の事故の場合
進路変更車と後続する直進車の事故の過失割合 - 急ブレーキによる追突の場合
急ブレーキによる追突事故の過失割合 - Uターン時の事故の場合
Uターン時の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No867 センターオーバー車が追い越し中の事故(中央線あり)
対向車が他車を追い越すときに中央線を越えてきた事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。
過失割合
センターオーバー車 | センターオーバーしてない車 |
---|---|
100 | 0 |
100 | 0 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、中央線から左側部分を通行しなければなりません(道路交通法第17条第4項)。
その違反はきわめて危険なため、基本の過失割合は「センターオーバー車:センターオーバーしてない車=100%:0%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、センターオーバーしてない車は、時速15km以上や30km以上の速度違反をしている場合、過失割合が大きくなります。なぜなら、追い越し中の車にとって、対向車の速度は把握しにくく、事故発生の危険が大きくなるからです。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法第17条第4項
「車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。」(*太字引用者)
事例No868 センターオーバー車が追い越し中ではない事故(中央線あり)
対向車が他車を追い越し中でなく中央線を越えてきた事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。
過失割合
センターオーバー車 | センターオーバーしてない車 |
---|---|
100 | 0 |
100 | 0 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、中央線から左側部分を通行しなければなりません(道路交通法第17条第4項)。
その違反はきわめて危険なため、基本の過失割合は「センターオーバー車:センターオーバーしてない車=100%:0%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、中央線が白色またはオレンジ色の「実線」であった場合(白色の破線ではなかった場合)、センターオーバー車の過失割合が大きくなります。なぜなら、追い越しのために中央線を越えることが禁止されている以上は、対向車が高速度で中央線を越えてくることはないと期待するのが通常だからです。なお、センターオーバー車が追い越し中の場合に限り、過失割合を大きくするという見解もあります。
実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成3年6月28日判決があります。
A車は、センターラインのある片側1車線のカーブした道路(制限速度は時速40km)の内側の車線を走行していたところ、前方の道路左側に駐車中の車を発見し、時速20kmに減速して、センターラインを越えないように注意しながら、駐車中の車の脇を通過したところ、外側の車線を時速30~40kmで対向進行していたB車が、センターラインを越えてきたため、正面衝突しました。
判決では、A車は、駐車中の車の脇を通過中、その24.1m前方でセンターラインを越えて対向してくるB車を発見して急ブレーキをかけており、なずべきことを尽くしたというべきであるとして、A車:B車=0%:100%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No869 センターオーバー車が追い越し中の事故(中央線なし)
対向車が他車を追い越すときに道路中央を越えてきた事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。
過失割合
センターオーバー車 | センターオーバーしてない車 |
---|---|
100 | 0 |
100 | 0 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、中央線から左側部分を通行しなければなりません(道路交通法第17条第4項)。
その違反はきわめて危険なため、基本の過失割合は「センターオーバー車:センターオーバーしてない車=100%:0%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、追越禁止場所であった場合、センターオーバー車の過失割合が大きくなります。
追越禁止場所は以下のとおりです(道路交通法第30条)。
- 標識などで追越禁止とされている場所
- 道路の曲がりかど付近
- 上り坂の頂上付近
- 急な下り坂
- 車線のないトンネル
- 優先道路以外の交差点
- 踏切
- 横断歩道
- 自転車横断帯
- 6~9の手前の側端から前に30m以内
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No870 センターオーバー車が追い越し中ではない(中央線なし)
対向車が他車を追い越し中でなく道路中央を越えてきた事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。
過失割合
センターオーバー車 | センターオーバーしてない車 |
---|---|
100 | 0 |
100 | 0 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、中央線から左側部分を通行しなければなりません(道路交通法第17条第4項)。
その違反はきわめて危険なため、基本の過失割合は「センターオーバー車:センターオーバーしてない車=100%:0%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、追越禁止場所であった場合、センターオーバー車の過失割合が大きくなります。なぜなら、追い越しが禁止されている以上は、対向車が高速度で道路中央を越えてくることはないと期待するのが通常だからです。なお、センターオーバー車が追い越し中の場合に限り、過失割合を大きくするという見解もあります。
追越禁止場所は以下のとおりです(道路交通法第30条)。
- 標識などで追越禁止とされている場所
- 道路の曲がりかど付近
- 上り坂の頂上付近
- 急な下り坂
- 車線のないトンネル
- 優先道路以外の交差点
- 踏切
- 横断歩道
- 自転車横断帯
- 6~9の手前の側端から前に30m以内
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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