自転車と車が正面衝突した事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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事例No331 右側通行していた自転車と車が正面衝突した事故

右側通行していた自転車と車が正面衝突した事故

右側通行していた自転車と車が正面衝突した事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
20 80
20 80

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車はふらついて車道中央側に寄りましたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車はカーナビ・携帯電話等を注視するなどの前方不注視でしたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

自転車は、道路の左側を走行しなければなりませんが(道路交通法第17条4項、第17条の2、第18条1項、第20条1項)、本事例では右側を通行しています。
他方、車は、自転車と比べ、エンジンの有無・速度・重量などの点で他者に与える危険が大きく、より注意して運転すべきといえます。
また、自転車の右側通行はしばしば見られることから、車はその点も考慮に入れて運転すべきといえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=20%:80%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、自転車は、ふらついて車道中央側に寄った場合、過失割合が大きくなります。なお、その寄り方が急であったり、大きかったりした場合、上の回答後の数値よりも、自転車の過失割合が大きくなる可能性があります。

また、車はカーナビ・携帯電話等を注視するなどの前方不注視であった場合、過失割合が大きくなります。そのほかの前方不注視であっても、そのような前方不注視がなければ容易に事故を回避できたという場合は、車の過失割合が大きくなる可能性があります。
さらに、車の前方不注視が数秒以内にとどまらない場合は、車の過失割合がより大きくなります。もっとも、数秒以内というのはあくまで目安であり、道路や交通の状況、自転車の動きによって、その時間は変わる可能性があります。この点は特に微妙な判断を要するところですので、弁護士に相談することをおすすめします。

また、上の質問に含まれてはいませんが、道路の損壊、道路工事、一方通行、左側部分の幅員が不十分、左側部分の幅員が6m未満の道路での追い越し、道路標識等などにより、道路の右側部分にはみ出して通行できる場合は、自転車の過失割合が小さくなります(道路交通法第17条5項)。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No332 センターオーバーした自転車と車が正面衝突した事故

センターオーバーした自転車と車が正面衝突した事故

センターオーバーした自転車と車が正面衝突した事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
50 50
50 50

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
車はカーナビ・携帯電話等を注視するなどの前方不注視でしたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

自転車は、道路の左側を走行しなければならず(道路交通法第17条4項、第17条の2、第18条1項、第20条1項)、センターオーバーは重大な違反です。
もっとも、車は、自転車と比べ、エンジンの有無・速度・重量などの点で他者に与える危険が大きく、より注意して運転すべきといえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=50%:50%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、車はカーナビ・携帯電話等を注視するなどの前方不注視であった場合、過失割合が大きくなります。そのほかの前方不注視であっても、そのような前方不注視がなければ容易に事故を回避できたという場合は、車の過失割合が大きくなる可能性があります。
さらに、車の前方不注視が数秒以内にとどまらない場合は、車の過失割合がより大きくなります。もっとも、数秒以内というのはあくまで目安であり、道路や交通の状況、自転車の動きによって、その時間は変わる可能性があります。この点は特に微妙な判断を要するところですので、弁護士に相談することをおすすめします。

また、上の質問に含まれてはいませんが、車がセンターオーバーの自転車を発見後、容易に衝突を回避できたにもかかわらず、回避措置をとらなかった場合も、車の過失割合が大きくなる可能性があります。
そのような裁判例に、東京地方裁判所の平成11年12月27日判決があります。
事故現場は片側1車線の直線道路でした。歩車道はガードパイプで仕切られ、車道は幅10m、その中央部分がセンターラインで区切られており、最高速度が時速50kmに制限されていました。なお、事故当時、雨がしとしと降っており、路面が湿潤している状態でしたが、視界は良好でした。
車の運転者は、自宅から職場に向かう途中、時速約50~60kmで事故現場にさしかかりました。その際、車の前を走っている他の車はありませんでした。車の運転者は、自転車が、進行方向の右前方から、対向車線のガードパイプ側の白線付近を、片手で黒い傘をさし、片手ハンドルでふらふらと走行してくるのを発見しました。このときの車と自転車との間の距離は約57.5mでした。車の運転者はその様子を見て漠然とした危険を感じましたが、そのまま車を走行させました。その後、自転車がセンターラインに向かって斜めに進行してきたので、車の運転者は、こころもち進行方向左側のガードパイプの方に寄って、同じ速度で車を走行させました。ところが、自転車がセンターラインを越えて進行してきたため、車の運転者は、衝突する危険を感じました。このときの車と自転車との距離は約16.7mでした。車の運転者は、ブレーキペダルに足をかけましたが、ペダルを踏み込むと同時に、車は自転車に衝突しました。
判決では、車の運転者は、視界の良好な直線道路で対向車線の自転車がふらふらとセンターラインに向かって斜めに進行してくるのを発見していたにもかかわらず、車を減速させたり警笛を鳴らすなどしなかったこと、自転車の運転者は、片手で黒色の傘をさして、センターラインを越えたことなどが考慮され、自転車:車=30%:70%と判断されました。

ほかにも、上の質問に含まれてはいませんが、道路の損壊、道路工事、一方通行、左側部分の幅員が不十分、左側部分の幅員が6m未満の道路での追い越し、道路標識等などにより、道路の右側部分にはみ出して通行できる場合は、自転車の過失割合が小さくなります(道路交通法第17条5項)。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No333 自転車とセンターオーバーした車が正面衝突した事故

自転車とセンターオーバーした車が正面衝突した事故

自転車とセンターオーバーした車が正面衝突した事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
0 100
0 100

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?

過失割合の解説

車は、道路の左側を走行しなければならず(道路交通法第17条4項、第18条1項)、その違反は重大です。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=0%:100%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、自転車はブレーキ不良の場合、過失割合が大きくなります。

また、上の質問に含まれてはいませんが、道路の損壊、道路工事、一方通行、左側部分の幅員が不十分、左側部分の幅員が6m未満の道路での追い越し、道路標識等などにより、道路の右側部分にはみ出して通行できる場合は、車の過失割合が小さくなります(道路交通法第17条5項)。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法第17条5項
「車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五 勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。」(*太字引用者)
このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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