単車と四輪自動車のセンターオーバー事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、対向する単車(バイクまたは原付)と四輪自動車の中央線(中央線がない場合は道路中央)を越えた事故の過失割合を調べることができます。

その他の事故の過失割合を調べたい方はこちら(全422事例)

弁護士
中央線(中央線がない場合は道路中央)を越えたのはどちらですか?

上の回答のいずれにもあてはまらない場合はこちら

車は、道路の左側部分を通行しなければなりません(道路交通法第17条第4項)。これに違反した場合は、このページの事例のように、過失割合がきわめて大きくなります。

ただし、以下のいずれかの場合は、右側部分にはみ出して通行できますので(道路交通法第17条5項)、センターオーバーは違反にならず、このページの事例にはあてはまりません。
  • 一方通行路
  • 道路の左側部分の幅員が車両の通行のため十分でないとき
  • 道路の損壊・工事などの障害のため道路の左側部分を通行できないとき
  • 道路の左側部分の幅員が6m未満の道路で他の車を追い越すとき
  • 勾配の急な道路のまがりかど付近について道路標識等により通行の方法が指定されているとき

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「センターオーバー」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

過失割合TOPページへ

事例No607 単車とセンターオーバーした四輪自動車の事故

単車とセンターオーバーした対向の四輪自動車の事故

単車とセンターオーバーした対向の四輪自動車の事故の過失割合は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
0 100
0 100

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車は時速30km以上の速度違反をしていましたか?
単車の運転者は、バイク用ナビ等を注視したり、横を向いて後部同乗者と会話するなど、著しい前方不注視でしたか?
四輪自動車は速度違反をしましたか?
四輪自動車は追い越しが禁止されていましたか?

過失割合の解説

四輪自動車は、道路の左側部分を通行しなければならないところ(道路交通法第17条第4項)、センターオーバーしており、きわめて危険です。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=0%:100%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、追越禁止場所であった場合、四輪自動車の過失割合が大きくなります。なぜなら、追越しのためにセンターオーバーしてくる車はないと考えるのが通常だからです。
また、上の質問に含まれてはいませんが、単車が容易に事故を回避することができたにもかかわらず、回避が遅れた場合には、単車の過失割合が大きくなる可能性があります。
ほかにも、単車の運転者がヘルメットを着用せずに頭部外傷を負った場合、単車の過失割合が大きくなる可能性があります。

実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成19年7月31日判決があります。
事故現場は、ほぼ南北に通ずる片側2車線の、歩道の設置された、制限速度が時速50kmの道路でした。北進車線の通行車両と南進車線の通行車両の相互の見とおしは良好でした。
普通乗用自動車の運転者は、M駅付近からN区内の自宅に帰るため、本件道路の北進車線の第2通行帯を時速約30kmで進行していました。すると、約15.5m前方に、北進車線の第1通行帯と第2通行帯をまたぐようにしてUターン中の車を目撃したので、それを避けようとしてブレーキをかけるとともに、ハンドルを右に回し、中央線を越えて対向車線に進入しました。その際、対向車線の状況を十分確認せず、対向車線を南進中の自動二輪車に気づきませんでした。自動二輪車の運転者は、勤務先からM区内の自宅に帰るため、本件道路の南進車線の第2通行帯を時速40~50kmで直進していました。そして、普通乗用自動車の運転者は、自動二輪車が直進してくるのを発見し、急ブレーキをかけましたが間に合わず、自車の右フェンダー付近が自動二輪車に衝突しました。
判決では、自動二輪車は、対向車のセンターラインオーバーを予期すべき注意義務が要求されず、対向車線から進入してきた普通乗用自動車との衝突を回避することは不可能であったと考えられるとして、自動二輪車:普通乗用自動車=0%:100%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No608 四輪自動車とセンターオーバーした単車の事故

四輪自動車とセンターオーバーした対向の単車の事故

四輪自動車とセンターオーバーした対向の単車の事故の過失割合は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
100 0
100 0

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

四輪自動車は時速30km以上の速度違反をしていましたか?
四輪自動車の運転者は、カーナビ・携帯電話等を注視するなどの著しい前方不注視でしたか?
単車は速度違反をしましたか?
単車は追い越しが禁止されていましたか?

過失割合の解説

単車は、道路の左側部分を通行しなければならないところ(道路交通法第17条第4項)、センターオーバーしており、きわめて危険です。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=100%:0%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車は速度違反をしていた場合、過失割合が大きくなります。
また、上の質問に含まれてはいませんが、四輪自動車が容易に事故を回避することができたにもかかわらず、回避が遅れた場合には、四輪自動車の過失割合が大きくなる可能性があります。
ほかにも、単車の運転者がヘルメットを着用せずに頭部外傷を負った場合、単車の過失割合が大きくなる可能性があります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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