交差点で右折待ちで停止中に追突された事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、四輪自動車同士の事故または単車(バイクまたは原付)同士の事故のうち、交差点で右折待ちで停止していたときに後ろから追突された事故の過失割合を調べることができます。

その他の事故の過失割合を調べたい方は、過失割合トップページへ(422の事例の過失割合をご紹介しています)。

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事例No730 右折待ち停止中の追突事故(四輪自動車同士または単車同士)

交差点で右折待ちで停止していた車に後続車が追突した事故

交差点で右折待ちで停止していたところを後ろから追突された事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の四輪自動車が両方とも単車だった場合も含みます)。

過失割合

追突された車 追突した車
0 100
0 100

過失割合の解説

後続車は、前の車が急停止しても追突しないための車間距離をとらなければなりません(道路交通法第26条)。そのため、停止中の車に追突した事故では、その追突をした後続車が車間距離をとっていなかったことが原因と考えられます。
また、交通事故の原因は車のスピードにあり、停止している車自体には事故を起こす原因がないといえます。
さらに、交差点である以上、右折待ちのために停止している車があることは、後続車も十分に予想できたといえます。
そのため、基本の過失割合は「追突された車:追突した車=0%:100%」となります。

ただし、個別の事情によっては、過失割合が変化することがあります。
たとえば、追突された車は、右折できない車線から交差点に入って右折待ちをしていた場合、過失割合が大きくなる可能性があります。

実際の裁判例としては、大阪地方裁判所の平成6年6月21日判決があります。
片側3車線の道路の第1車線を時速50~60kmで走行していた普通乗用自動車(A車)は、その先の交差点で右折するため、車線変更して第2車線に入り、そのまま直進しながら、右折の合図を出しました。
その後方の第2車線を時速50kmで直進していた普通貨物自動車(B車)は、A車が交差点手前で減速し、交差点を右折し始めたことに気付きましたが、第2車線が直進車線であったことから、右折することはないものと軽信し、A車の右折の合図にも気付かず、車間距離を十分とることなく追従していたため、交差点中央付近で停止したA車に気付き、急ブレーキをかけましたが、間に合わず、追突しました。
判決では、第3車線のみが右折車線であり、第2車線は直進車線であったにもかかわらず、A車が第2車線を直進して交差点に入り、右折のために停止していた点を考慮し、A車:B車=10%:90%と判断されました(なお、A車の減速から停止に至る経過から、急ブレーキによる追突事故(事例No746)とは認めがたいとされています)。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法第26条
「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。」

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車と四輪自動車、または、単車と単車」「右折待ちで停止中の追突」「交差点」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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