大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のない交差点に同じ道路から入った自転車と右折車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のない交差点に同じ道路から入った自転車と右折車(バイクまたは原付を含む)の事故の過失割合を調べることができます。
その他の事故の過失割合を調べたい方は、過失割合トップページへ(422の事例の過失割合をご紹介しています)。
事例No282 同じ道路から交差点に入った自転車と右折車の事故
信号機のない交差点に同じ道路から入った自転車と右折車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車がバイクまたは原付であった場合も含みます)。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
15 | 85 |
15 | 85 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
交差点では、直進する自転車は、右折する車に優先します(道路交通法第37条)。
もっとも、自転車は、道路の左側を通行しなければならないところ(同法第17条4項、第17条の2、第18条1項、第20条1項)、本事例では右側を通行しており、そのような自転車が後方から進行してくることを予想して確認することは、車にとって困難な面があります。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=15%:85%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法第37条
「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」
上記条文の「交差点において直進し・・・ようとする車両等」は、対向車に限らず、同じ方向から交差点に入ってきた車や自転車を含みます。
新実務道路交通法(小川賢一著、立花書房)136頁
「「直進しようとする車両等」というのは、どの方向から入ってきた車両でもよい。したがって、右折車と同じ方向から進行してきた後続車で、交差点内で直進しようとする車・・・を含む」
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「自転車と車」「自転車と車が同じ道路から交差点に入った」「車は右折」「信号機なし」の事故です。
- 交差点でない場合
交差点以外の道路を横断中の自転車と車の事故(信号機なし)の過失割合 - 車は左折した場合
信号機のない交差点に同じ道路から入った自転車と左折車の事故の過失割合 - 信号機ありの場合
信号機のある交差点を横断中の自転車とその後方の道路から右折した車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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