2023.03.01 更新

広路から二段階右折を怠って右折する自転車と狭路を直進する車の事故の過失割合(信号機のない交差点)

信号機のない交差点で広路から二段階右折を怠って右折する自転車と狭路を直進する車の事故の過失割合

このページでは、信号機のない交差点で、自転車が幅員の明らかに広い道路から二段階右折を怠って右折して入ったときに、幅員の狭い道路から直進して入ってきた車によって、被害に遭った事故の過失割合を調べることができます。

その他の事故の過失割合を調べたい方はこちら(全422事例)

弁護士

車は自転車のどちら側から出てきましたか?

上の回答のいずれにもあてはまらない場合はこちら

自転車は、交差点を右折するときは、下図のように二段階右折しなければなりません(道路交通法第34条3項)。
なぜなら、自転車は、車と比べると速度が遅いため、車と同じように右折するのは危険が大きく、歩行者に準じた通行をするのが安全といえるからです。
このページの事例は、自転車が二段階右折を怠って右折したときの事故です。

二段階右折

道路交通法第34条3項
「軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。」

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「自転車と車」「交差点」「信号機なし」「自転車は広路から出てきた」「自転車が二段階右折違反の右折」「車は狭路から出てきた」「車は直進」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

過失割合TOPページへ

事例No317 自転車の左側の狭路から車が直進してきたときの事故

信号機のない交差点に広路から二段階右折を怠って右折進入する自転車とその左の狭路から直進進入する車の事故

信号機のない交差点に、広路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と、その左の狭路から直進進入する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
30 70
30 70

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車が明らかに先に交差点に入りましたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車の速度は?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いときは、交差道路を通行する車(自転車も含みます)の進行妨害をしてはならず、かつ、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
他方、自転車は、二段階右折をしており、危険な行為をしているといえます。また、車の右方から右折しているので、交差点に入ってからも左方を確認する時間的余裕が比較的あるといえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=30%:70%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、自転車の運転者は酒気を帯びていた場合、過失割合が大きくなります。また、酒気を帯びていただけではなく、まっすぐ歩けないなどの酒酔いに至っていた場合、さらに過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No318 自転車の右側の狭路から車が直進してきたときの事故

信号機のない交差点に広路から二段階右折を怠って右折進入する自転車とその右の狭路から直進進入する車の事故

信号機のない交差点に、広路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と、その右の狭路から直進進入する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
20 80
20 80

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
見通しのきかない交差点(角に建物などがある)で、自転車は道路の右側を通行をしていましたか?
自転車が明らかに先に交差点に入りましたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車の速度は?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いときは、交差道路を通行する車(自転車も含みます)の進行妨害をしてはならず、かつ、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
他方、自転車は、二段階右折をしており、危険な行為をしているといえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=20%:80%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、車は、携帯電話を持って通話していたり、カーナビ・携帯電話等を注視していた場合、過失割合が大きくなります。また、上の質問に含まれてはいませんが、車内の持ち物を見ていたり、車外の人や物に気を取られていたりした場合も、著しい前方不注視として過失割合が大きくなる可能性があります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴16年、交通事故の相談を900件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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