大分市城崎町の深田法律事務所代表。
交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」のWEBサイトを運営・執筆したり、YouTubeチャンネルで情報発信したりしてます。全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応してます。弁護士歴19年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。
優先道路から二段階右折を怠って右折する自転車と非優先道路を直進する車の事故の過失割合(信号機のない交差点)
更新日:2023年03月01日

このページでは、信号機のない交差点で、自転車が優先道路から二段階右折を怠って右折して入ったときに、非優先道路から直進して入ってきた車によって、被害に遭った事故の過失割合を調べることができます。
優先道路とは、交差点内に車線が引かれている道路、または、優先道路の標識等のある道路のことです。
- 車は自転車のどちら側から出てきましたか?
自転車は、交差点を右折するときは、下図のように二段階右折しなければなりません(道路交通法第34条3項)。
なぜなら、自転車は、車と比べると速度が遅いため、車と同じように右折するのは危険が大きく、歩行者に準じた通行をするのが安全といえるからです。
このページの事例は、自転車が二段階右折を怠って右折したときの事故です。
道路交通法第34条3項
「軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。」
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「自転車と車」「交差点」「信号機なし」「自転車は優先道路から出てきた」「自転車が二段階右折違反の右折」「車は非優先道路から出てきた」「車は直進」の事故です。
自転車は優先道路以外から出てきた場合
信号機のない交差点に非優先道路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と優先道路を直進する車の事故の過失割合
信号機のない交差点に一時停止規制の道路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と規制のない道路を直進する車の事故の過失割合
一時停止規制のある道路を直進する車と規制のない道路から二段階右折を怠って右折する自転車の事故の過失割合
二段階右折を怠って右折する自転車と交差道路から直進する車の事故の過失割合(信号機のない同幅員の交差点)
信号機のない交差点に狭路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と広路を直進する車の事故の過失割合
広路から二段階右折を怠って右折する自転車と狭路を直進する車の事故の過失割合(信号機のない交差点)
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No302 自転車の左側の非優先道路から車が直進してきたときの事故

信号機のない交差点に、優先道路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と、その左の非優先道路から直進進入する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
30 | 70 |
30 | 70 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
優先道路を走行する自転車は、非優先道路から交差点に入ろうとする車に優先します(道路交通法第36条2項3項)。
しかし、自転車が二段階右折を怠って右折している点は、危険が大きいといえます。
また、自転車は、車の右方から交差点に進入しているので、車の左方から進入した場合と比べると、交差点内で左方を確認して事故を回避する余裕があるといえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、車は徐行しなかった場合、過失割合が大きくなります。なぜなら、優先道路に入る車は徐行しなければならないからです(道路交通法第36条3項)。
また、上の質問に含まれてはいませんが、優先道路の幅員が狭く、歩行者や自転車の通行が頻繁な交差点の場合(住宅街や商店街など)は、二段階右折をしない自転車もしばしば見られることから、自転車の過失割合が小さくなるとする見解もあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No303 自転車の右側の非優先道路から車が直進してきたときの事故

信号機のない交差点に、優先道路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と、その右の非優先道路から直進進入する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
優先道路を走行する自転車は、非優先道路から交差点に入ろうとする車に優先します(道路交通法第36条2項3項)。
しかし、自転車が二段階右折を怠って右折している点は、危険が大きいといえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、自転車は、傘をさすなどして片手運転をしていた場合、過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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