大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のない交差点に一時停止規制の道路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と規制のない道路を直進する車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のない交差点に、一時停止規制のある道路から二段階右折を怠って右折して入った自転車と、一時停止規制のない道路から直進で入った車の事故の過失割合を調べることができます。
- 車は自転車のどちら側から出てきましたか?
自転車は、交差点を右折するときは、下図のように二段階右折しなければなりません(道路交通法第34条3項)。
道路交通法第34条3項
「軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。」
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「自転車と車」「交差点」「信号機なし」「自転車は一時停止規制の道路から出てきた」「自転車が二段階右折違反の右折」「車は一時停止規制のない道路から出てきた」「車は直進」の事故です。
自転車は一時停止規制の道路以外から出てきた場合
信号機のない交差点に非優先道路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と優先道路を直進する車の事故の過失割合
優先道路から二段階右折を怠って右折する自転車と非優先道路を直進する車の事故の過失割合(信号機のない交差点)
一時停止規制のある道路を直進する車と規制のない道路から二段階右折を怠って右折する自転車の事故の過失割合
二段階右折を怠って右折する自転車と交差道路から直進する車の事故の過失割合(信号機のない同幅員の交差点)
信号機のない交差点に狭路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と広路を直進する車の事故の過失割合
広路から二段階右折を怠って右折する自転車と狭路を直進する車の事故の過失割合(信号機のない交差点)
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No305 一時停止規制の道路から右折する自転車とその左の規制のない道路から直進する車の事故
信号機のない交差点に、一時停止規制の道路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と、その左の一時停止規制のない道路から直進進入する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
45 | 55 |
45 | 55 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
一時停止規制のある車(自転車を含みます)は、交差点に入る前に一時停止をし、かつ、交差道路を通行する車の通行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条、同法第2条1項8号11号)。
また、自転車は、二段階右折を怠っており、車と比べると速度の遅い自転車が、車と同じように右折するのは危険が大きいといえます。
もっとも、自転車と比べ、エンジンの有無・速度・重量などの点で他者に与える危険の大きい車は、より注意をすべき立場といえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=45%:55%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No306 一時停止規制の道路から右折する自転車とその右の規制のない道路から直進する車の事故
信号機のない交差点に、一時停止規制の道路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と、その右の一時停止規制のない道路から直進進入する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
45 | 55 |
45 | 55 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
一時停止規制のある車(自転車を含みます)は、交差点に入る前に一時停止をし、かつ、交差道路を通行する車の通行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条、同法第2条1項8号11号)。
また、自転車は、二段階右折を怠っており、車と比べると速度の遅い自転車が、車と同じように右折するのは危険が大きいといえます。
もっとも、自転車と比べ、エンジンの有無・速度・重量などの点で他者に与える危険の大きい車は、より注意をすべき立場といえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=45%:55%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
実際の裁判例としては、神戸地方裁判所の平成19年5月24日判決があります。
午後11時ころ、車は、南北に延びる一般市道を時速約55kmで北進し、事故現場の交差点(本件交差点)を直進しようとしていました。他方、自転車の運転者は、66歳で、後部に人を同乗させて、東西に延びる道路で自転車を東進させ、本件交差点を西から南に向けて右折しようとしたところ、車と衝突しました。
一般市道の最高制限速度は時速40kmでした。また、本件交差点の東西道路の手前には一時停止標識が設置されていました。
判決では、夜間であったこと、自転車は2人乗りであったこと、自転車の運転者が66歳と高齢であったこと、車が時速15km超過の速度違反をしていたことなどが考慮され、自転車:車=35%:65%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
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