大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
二段階右折を怠って右折する自転車と交差道路から直進する車の事故の過失割合(信号機のない同幅員の交差点)
更新日:2023年03月01日
このページでは、同じ幅の道路が交わる信号機のない交差点に、自転車が二段階右折を怠って右折進入したときに、左または右の道路から直進進入してきた車によって、被害に遭った事故の過失割合を調べることができます。
交差点に入る直前に両車が通行していた道路の幅が同じ場合だけでなく、どちらか一方の道路が明らかに広いとはいえない場合も含みます。
- 車は自転車のどちら側から出てきましたか?
自転車は、交差点を右折するときは、下図のように二段階右折しなければなりません(道路交通法第34条3項)。
なぜなら、自転車は、車と比べると速度が遅いため、車と同じように右折するのは危険が大きく、歩行者に準じた通行をするのが安全といえるからです。
このページの事例は、自転車が二段階右折を怠って右折したときの事故です。
道路交通法第34条3項
「軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。」
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「自転車と車」「同幅員の交差点」「信号機なし」「自転車が二段階右折違反の右折」「自転車の交差道路から車が出てきた」「車は直進」の事故です。
- 自転車は直進した場合
自転車が直進中に交差道路から車が直進または右折してきたときの事故の過失割合(信号機のない同幅員の交差点) - 同幅員の交差点でない場合
信号機のない交差点に非優先道路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と優先道路を直進する車の事故の過失割合
優先道路から二段階右折を怠って右折する自転車と非優先道路を直進する車の事故の過失割合(信号機のない交差点)
信号機のない交差点に一時停止規制の道路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と規制のない道路を直進する車の事故の過失割合
一時停止規制のある道路を直進する車と規制のない道路から二段階右折を怠って右折する自転車の事故の過失割合
信号機のない交差点に狭路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と広路を直進する車の事故の過失割合
広路から二段階右折を怠って右折する自転車と狭路を直進する車の事故の過失割合(信号機のない交差点)
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No311 自転車の左側の道路から車が直進してきたときの事故
信号機のない同幅員の交差点で二段階右折を怠って右折する自転車とその左側の道路から直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
30 | 70 |
30 | 70 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
法律上、自転車にも左方優先の原則は適用されます(道路交通法第36条1項1号)。
もっとも、歩行者と同様に、交通弱者である自転車が車より優先するというのが一般の交通慣行といえます。そして、過失割合を検討するにあたっては、このような交通慣行を重視すべきと考えられます。
ただし、自転車は二段階右折を怠っており、危険な行為をしているといえますので、その分は過失割合が大きくなります。
具体的には、基本の過失割合は「自転車:車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
実際の裁判例としては、神戸地方裁判所の平成18年11月1日判決があります。
事故現場は、北北西から南南東に通じるやや下り坂の道路(自転車の進行路)と北北東から南南西に通じる道路(車の進行路)が交わる、信号のない、変形の四差路(本件交差点)でした。市街地で、交通量は普通でした。自転車の進行路は、幅員は約5.2mで、北北西から本件交差点への見通しは、前方が良く、左右が悪い状況でした。車の進行路は、幅員は約4.5mで、北北東から本件交差点への見通しは、前方が良く、左右が悪い状況で、本件交差点から北北東に進むと国道に合流していました。
自転車は、北北西から南南東に向け、道路中央よりもやや左側を進行していました。車は、国道を南進し、本件交差点の北北東の交差点で右折しました。その際、対向車とすれ違うために、右にハンドルを切って対向車を避け、南南西方向に向けて進行しました。自転車は、本件交差点に差し掛かった際、本件交差点を北北西から南南西に右折するため、ハンドルを右に切りました。他方、車は、本件交差点を北北東から南南西に直進しようとして、本件交差点に進入しました。そのため、自転車の左ペダル部と車の右前角部とが衝突しました。なお、事故発生まで、自転車の運転者は、車の存在に気付いておらず、車の運転者も、対向車との離合に気を取られていたため、自転車の存在に気付いていませんでした。
判決では、自転車の進行路の幅員が車の進行路の幅員よりも客観的にかなり広いと一見して見分けることができるとはいえないとして、自転車:車=30%:70%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No312 自転車の右側の道路から車が直進してきたときの事故
信号機のない同幅員の交差点で二段階右折を怠って右折する自転車とその右側の道路から直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
30 | 70 |
30 | 70 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
法律上、自転車にも左方優先の原則は適用されます(道路交通法第36条1項1号)。
ただ、左方優先うんぬんというよりも、交通弱者である自転車は車より優先するというのが一般の交通慣行といえます。そして、過失割合を検討するにあたっては、このような交通慣行を重視すべきと考えられます。
ただし、自転車は二段階右折を怠っており、危険な行為をしているといえますので、その分は過失割合が大きくなります。
具体的には、基本の過失割合は「自転車:車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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