大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のない交差点に非優先道路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と優先道路を直進する車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のない交差点に、非優先道路から二段階右折を怠って右折して入った自転車と、優先道路から直進で入った車の事故の過失割合を調べることができます。
優先道路とは、交差点内に車線が引かれている道路、または、優先道路の標識等のある道路のことです。
- 車は自転車のどちら側から出てきましたか?
自転車は、交差点を右折するときは、下図のように二段階右折しなければなりません(道路交通法第34条3項)。
なぜなら、自転車は、車と比べると速度が遅いため、車と同じように右折するのは危険が大きく、歩行者に準じた通行をするのが安全といえるからです。
このページの事例は、自転車が二段階右折を怠って右折したときの事故です。
道路交通法第34条3項
「軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。」
・このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら
このページの事例は、自転車が非優先道路から交差点に入っていますが、非優先道路以外の道路から交差点に入った場合は、過失割合が異なります。
具体的には、車や自転車は、交差点に入ってきた道路が、(1)非優先道路、(2)一時停止規制のある道路、(3)狭路、(4)同幅員の道路、のいずれかの場合、(1)から順に注意義務が重くなります。
そのため、いずれの道路から交差点に入ったかによって、過失割合が異なることになります。
- 自転車が一時停止規制のある道路から入った場合
信号機のない交差点に一時停止規制の道路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と規制のない道路を直進する車の事故をご覧ください。 - 自転車が狭路から入った場合
信号機のない交差点に狭路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と広路を直進する車の事故をご覧ください。 - 自転車が同幅員の道路から入った場合
二段階右折を怠って右折する自転車と交差道路から直進する車の事故(信号機のない同幅員の交差点)をご覧ください。
自転車が優先道路から入った場合は、車との立場がこのページの事例とは逆になります。
くわしくは優先道路から二段階右折を怠って右折する自転車と非優先道路を直進する車の事故(信号機のない交差点)をご覧ください。
また、このページの事例は自転車が二段階右折を怠って右折した場合ですので、直進した場合とは過失割合が異なります。
自転車が非優先道路から直進した場合は、信号機のない交差点で非優先道路を走行する自転車とその左または右の優先道路から出てきた車の事故をご覧ください。
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No299 非優先道路から右折する自転車とその左の優先道路から直進する車の事故
信号機のない交差点に、非優先道路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と、その左の優先道路から直進進入する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
50 | 50 |
50 | 50 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
優先道路を走行する車は、非優先道路から交差点に入ろうとする自転車に優先します(道路交通法第36条2項3項)。
また、自転車は、二段階右折を怠って右折しており、危険が大きく、過失割合は大きくなります。
もっとも、車は、自転車と比べて、他者に与える危険が大きく、より注意して運転しなければなりません。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=50%:50%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、自転車は、車より明らかに先に交差点に入った場合、過失割合が小さくなります。車にとって、交差点で自転車を確認できる時間が比較的長く、それだけ回避できる余裕が生じるといえるからです。
また、上の質問に含まれてはいませんが、右折禁止場所であった場合、自転車の過失割合が大きくなるとする見解もあります。自転車が二段階右折を怠って右折したことと、右折禁止場所で右折したことを、別に評価するべきかによって結論が異なることになります。車も右折することを禁止された場所で右折したことによって、二段階右折を怠った危険とは質的に異なる危険が生じているといえる場合には、重ねて過失割合が大きくなる可能性が高いです。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No300 非優先道路から右折する自転車とその右の優先道路から直進する車の事故
信号機のない交差点に、非優先道路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と、その右の優先道路から直進進入する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
50 | 50 |
50 | 50 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
優先道路を走行する車は、非優先道路から交差点に入ろうとする自転車に優先します(道路交通法第36条2項3項)。
また、自転車は、二段階右折を怠って右折しており、危険が大きく、過失割合は大きくなります。
もっとも、車は、自転車と比べて、他者に与える危険が大きく、より注意して運転しなければなりません。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=50%:50%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、自転車は道路の左側を通行しなければなりませんので(道路交通法第17条4項、第17条の2、第18条1項、第20条1項)、特に建物などで見通しのきかない交差点では、自転車が右側通行していた場合、車にとっては急に自転車が現れることになりますので、自転車の過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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