大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のない交差点で非優先道路を走行する自転車とその左または右の優先道路から出てきた車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のない交差点で非優先道路を走行していた自転車と、その左または右の優先道路から出てきた車の事故の過失割合を調べることができます。
優先道路とは、交差点内に車線が引かれている道路、または、優先道路の標識等のある道路のことです。
- 車の動きを次の中から選んでください
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「自転車と車」「交差点」「信号機なし」「自転車が非優先道路を走行」「自転車の左または右の道路から車が出てきた」の事故です。
- 交差点でない場合
交差点以外の道路を横断中の自転車と車の事故(信号機なし)の過失割合 - 信号機ありの場合
信号機のある交差点での自転車と車の出合い頭事故の過失割合 - 自転車が優先道路を走行していた場合
信号機のない交差点で優先道路を走行する自転車とその左または右の道路から出てきた車の事故の過失割合 - 向かい合う道路または同じ道路から交差点に進入した場合
信号機のない交差点を横断中の自転車と対向車の事故の過失割合
信号機のない交差点に同じ道路から入った自転車と右折車の事故の過失割合
信号機のない交差点に同じ道路から入った自転車と左折車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No246 非優先道路を走行する自転車の左の優先道路から車が直進してきた事故
信号機のない交差点で非優先道路を走行する自転車とその左の優先道路から直進してきた車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
50 | 50 |
50 | 50 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
優先道路を走行する車は、非優先道路から交差点に入ろうとする自転車に優先します(道路交通法第36条2項3項)。
もっとも、自転車は、車と比べると交通弱者です。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=50%:50%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、夜間は自転車の過失割合が大きくなります。なぜなら、夜間は自転車が見づらいので、その分、自転車は注意して運転すべきだからです。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No247 非優先道路を走行する自転車の左の優先道路から車が右折してきた事故
信号機のない交差点で非優先道路を走行する自転車とその左の優先道路から右折してきた車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
45 | 55 |
45 | 55 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
優先道路を走行する車は、非優先道路から交差点に入ろうとする自転車に優先します(道路交通法第36条2項3項)。
もっとも、右折車は、直進車(自転車を含む)の進行を妨害してはなりません(同法第37条)。また、自転車は、車と比べると交通弱者です。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=45%:55%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No248 非優先道路を走行する自転車の右の優先道路から車が直進してきた事故
信号機のない交差点で非優先道路を走行する自転車とその右の優先道路から直進してきた車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
50 | 50 |
50 | 50 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
優先道路を走行する車は、非優先道路から交差点に入ろうとする自転車に優先します(道路交通法第36条2項3項)。
もっとも、自転車は、車と比べると交通弱者です。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=50%:50%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
実際の裁判例としては、名古屋地方裁判所の平成10年7月1日判決があります。
事故現場は、歩道(幅員約4m)と外側線(幅員約0.8m)の両方が両側に設けられた片側1車線(幅員約3m)の南北に延びる道路(南北道路)と、東西に延びる町道(東西道路)が交わる交差点でした。信号機はありませんでした。南北道路は、最高速度が40km毎時で、優先道路になっていました。東西道路は、歩道が設けられておらず、本件交差点の西側の幅員が約3.8m、東側の幅員が約3.4mでした。
4月上旬の午前8時少し前ころ、車の運転者は、出勤時間に遅れそうになったことから焦り、約100km毎時の速度で南北道路を北進していました。本件交差点から約145m南方の地点において、車内のCD盤を操作するため脇見を始めたにもかかわらずそのまま走行を続け、約96.5m進行した地点で、東西道路を東進するために本件交差点を横断している自転車を前方約50mの地点に発見し、急ブレーキをかけましたが間に合わず、自転車と衝突しました。
南北道路の南方から北方への見通しは良好でしたが、南方から東西道路の西方への見通しは、高さ1.45mの民家のブロック塀、高さ1.2mの橋の欄干、高さ1.3mのフェンス等のため不良でした。もっとも、南北道路を北進していた場合、本件交差点の南方約136mの地点付近で、東西道路の西側から本件交差点を横断しようとする者の存在の確認は可能でした。
判決では、車の速度違反、前方不注視などが考慮され、自転車:車=30%:70%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No249 非優先道路を走行する自転車の右の優先道路から車が右折してきた事故
信号機のない交差点で非優先道路を走行する自転車とその右の優先道路から右折してきた車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
40 | 60 |
40 | 60 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
優先道路を走行する車は、非優先道路から交差点に入ろうとする自転車に優先します(道路交通法第36条2項3項)。
もっとも、右折車は、直進車(自転車を含む)の進行を妨害してはなりません(同法第37条)。特に本事例は、右折車が直進車の右方から出てきているので、右折車は徐行しながら交差点の中央付近まで出て、そこで左方の確認もすべきです。
また、自転車は、車と比べると交通弱者です。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=40%:60%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法第37条
「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
このサイトは、交通事故被害者に不可欠な情報を提供しています。
・慰謝料を本格的に自動計算できます
・過失割合が何%か調べられます
・事故から解決までの流れ
事故から解決までの各場面の対応マニュアルを読むことができます。
・弁護士に無料相談
「交通事故被害者にできる限りの情報を届けたい」
「交通事故のことなら何でも相談してほしい」
という、全国の交通事故に詳しい弁護士に無料で相談できます。
- 地域を選択すると、その地域の無料相談できる弁護士を検索できます。