2023.03.01 更新

信号機のない交差点に狭路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と広路を直進する車の事故の過失割合

信号機のない交差点に狭路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と広路を直進する車の事故

このページでは、信号機のない交差点に、明らかに幅が狭い道路から二段階右折を怠って右折して入った自転車と、明らかに幅が広い道路から直進で入った車の事故の過失割合を調べることができます。

その他の事故の過失割合を調べたい方はこちら(全422事例)

弁護士

車は自転車のどちら側から出てきましたか?

上の回答のいずれにもあてはまらない場合はこちら

自転車は、交差点を右折するときは、下図のように二段階右折しなければなりません(道路交通法第34条3項)。
なぜなら、自転車は、車と比べると速度が遅いため、車と同じように右折するのは危険が大きく、歩行者に準じた通行をするのが安全といえるからです。
このページの事例は、自転車が二段階右折を怠って右折したときの事故です。

二段階右折

道路交通法第34条3項
「軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。」

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「自転車と車」「交差点」「信号機なし」「自転車は狭路から出てきた」「自転車が二段階右折違反の右折」「車は広路から出てきた」「車は直進」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

過失割合TOPページへ

事例No314 狭路から右折する自転車とその左の広路から直進する車の事故

信号機のない交差点に狭路から二段階右折を怠って右折進入する自転車とその左の広路から直進進入する車の事故

信号機のない交差点に、狭路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と、その左の広路から直進進入する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
40 60
40 60

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

夜(日没~日の出)でしたか?
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車が明らかに先に交差点に入りましたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は制限速度に違反していましたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車(自転車も含みます)は、通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いときは、交差道路を通行する車の進行妨害をしてはならず、かつ、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
また、自転車は、二段階右折を怠っており、危険な走行をしているといえます。
もっとも、車は、自転車に比べると、エンジンの有無・速度・重量などの点で他者に危害を加える危険が大きいので、より注意して運転をしなければなりません。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=40%:60%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No315 狭路から右折する自転車とその右の広路から直進する車の事故

信号機のない交差点に狭路から二段階右折を怠って右折進入する自転車とその右の広路から直進進入する車の事故

信号機のない交差点に、狭路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と、その右の広路から直進進入する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
40 60
40 60

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

夜(日没~日の出)でしたか?
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
見通しのきかない交差点(角に建物などがある)で、自転車は道路の右側を通行をしていましたか?
自転車が明らかに先に交差点に入りましたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は制限速度に違反していましたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車(自転車も含みます)は、通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いときは、交差道路を通行する車の進行妨害をしてはならず、かつ、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
また、自転車は、二段階右折を怠っており、危険な走行をしているといえます。
もっとも、車は、自転車に比べると、エンジンの有無・速度・重量などの点で他者に危害を加える危険が大きいので、より注意して運転をしなければなりません。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=40%:60%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。

実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成14年7月22日判決があります。
事故現場は、N方面からH方面に通じる幅員4.3mの市道と、I方面から市道に直角に向かう幅員2.6mの道路が交わる、信号機のない丁字路交差点(本件交差点)でした。市道の速度制限は時速60kmで、本件交差点付近の市道・交差道路の双方の見通しは良く、視界を遮るものはありませんでした。
市道は、A車の運転者が通う大学に向かう途中の道路で、交通量が少ないこともあり、A車の運転者の周囲では「~高速」などと呼んでいました。A車は、市道をN方面からH方面に向けて時速約70kmの速度で直進進行中、I方面から本件交差点に向けて進行してくる自転車を発見しました。A車の運転者は、自転車の運転者がA車に気づいて止まってくれるものと思い、さらに進行を続けました。他方、自転車の運転者も、A車が進行してくることに気づきましたが、自転車を見て停止するものと思い、進行を続けました。これを見たA車の運転者は、警告のためのクラクションを鳴らしましたが、自転車の運転者は、一時停止することもなく進出して右折を開始しました。A車の運転者は、危険を感じて急ブレーキをかけるとともに、ハンドルを右に切りましたが、間に合わず、A車を自転車に衝突させました。
判決では、信号機のない交差点における明らかに狭い道路から右折した自転車と明らかに広い道路を直進する四輪車との事故であること、自転車の運転者が71歳の老人であったこと、A車の運転者が自転車を発見しながら減速せずに進行したことなどが考慮され、自転車:A車=20%:80%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴16年、交通事故の相談を900件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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