信号機のない交差点で狭路を直進する自転車とその左または右の広路から出てきた車の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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信号機のない交差点で狭路を直進する自転車とその左または右の広路から出てきた車の事故

このページでは、信号機のない交差点で、明らかに幅員の狭い道路を直進していた自転車と、その左または右の幅員の広い道路から出てきた車の事故の過失割合を調べることができます。

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事例No276 狭路を直進する自転車の左の広路から車が直進してきた事故

信号機のない交差点で狭路を直進する自転車とその左の広路から直進してきた車の事故

信号機のない交差点で狭路を直進する自転車とその左の広路から直進してきた車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
30 70
30 70

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

夜(日没~日の出)でしたか?
自転車はどこを横断していましたか?
隣接する横断歩道と自転車横断帯 横断歩道 自転車横断帯
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は、時速30km以上の速度違反、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車(自転車も含みます)は、通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いときは、交差道路を通行する車の進行妨害をしてはならず、かつ、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
もっとも、自転車は、エンジンがなく、免許が不要で、年少者も運転しています。車に比べると危険の少ない乗り物ですし、歩行者に準じて保護されるべきといえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=30%:70%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、夜(日没~日の出)であった場合、車から自転車が見づらくなるため、車の過失割合が小さくなります。とはいえ、事故時の具体的な明るさの程度によっては、異なる判断がなされる可能性もあります。

そのような判断がなされた裁判例としては、東京地方裁判所の平成22年6月25日判決があります。
事故現場は、東西に延びる道路と南北に延びる道路とが交差する信号機のない十字路交差点でした。東西道路は、車道幅員が3.5mで、自転車を除き、西から東への一方通行の規制がされていました。南北道路は、車道幅員が4.5~4.6mで、南から北への一方通行、最高速度時速30kmの規制がされていました。東西道路の東側からの交差点入口には、自転車の図案と「とまれ」の文字の道路標示がありました。南北道路の南側からの交差点入口には、停止線と「とまれ」の文字の道路標示がありました。これらの道路標示は、区役所が一般的な安全対策、注意喚起等のため設置したもので、道交法上の交通規制ではありませんでした。
車は、南北道路を時速約30kmで北進していましたが、交差点に進入するにあたって、南東角歩道上に歩行者数名がいたので、時速約25kmに減速しました。そして、東西道路を進行してくる他車の有無をカーブミラーで確認しながら交差点に進入したところ、交差点中央付近で自転車に気づくと同時に衝突しました。自転車の運転者は、16歳の高校生で、最短経路で自宅からアルバイト先へ向かおうとして、東西道路を西進し、交差点を直進しているところでした。
12月上旬の午後4時45分に起きた事故で、日没時刻である午後4時28分から17分後のことでした。もっとも、天候は晴れであり、周囲は薄暗くなっていたにすぎませんでした。車は、フォグランプとスモールランプは点灯していたものの、前照灯は点灯しておらず、自転車も前照灯を点灯していませんでした。
判決では、自転車側の道路標示は、その形状等から、自転車運転者に通常を超える注意を喚起するものといえること、車側の停止線は、その形状等から、通常を超える注意を喚起するものとはいえないこと、車が右方を全く確認することのないまま交差点に進入したとはいえないこと、薄暗くなっていたことは事故発生にさほど影響していないと考えられること、一般的に16歳の高校生が交通ルールに関する知識経験に乏しいとはいえないことなどが考慮され、自転車:車=25%:75%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No277 狭路を直進する自転車の左の広路から車が右折してきた事故

信号機のない交差点で狭路を直進する自転車とその左の広路から右折してきた車の事故

信号機のない交差点で狭路を直進する自転車とその左の広路から右折してきた車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
30 70
30 70

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

夜(日没~日の出)でしたか?
自転車はどこを横断していましたか?
隣接する横断歩道と自転車横断帯 横断歩道 自転車横断帯
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車が明らかに先に交差点に入りましたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は右折禁止違反でしたか?
車は減速しましたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車(自転車も含みます)は、通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いときは、交差道路を通行する車の進行妨害をしてはならず、かつ、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
もっとも、自転車は、エンジンがなく、免許が不要で、年少者も運転しています。車に比べると危険の少ない乗り物ですし、歩行者に準じて保護されるべきといえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=30%:70%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、自転車は、自転車横断帯や横断歩道を通行していた場合、過失割合が小さくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No278 狭路を直進する自転車の右の広路から車が直進してきた事故

信号機のない交差点で狭路を直進する自転車とその右の広路から直進してきた車の事故

信号機のない交差点で狭路を直進する自転車とその右の広路から直進してきた車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
30 70
30 70

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

夜(日没~日の出)でしたか?
自転車はどこを横断していましたか?
隣接する横断歩道と自転車横断帯 横断歩道 自転車横断帯
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は、時速30km以上の速度違反、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車(自転車も含みます)は、通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いときは、交差道路を通行する車の進行妨害をしてはならず、かつ、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
もっとも、自転車は、エンジンがなく、免許が不要で、年少者も運転しています。車に比べると危険の少ない乗り物ですし、歩行者に準じて保護されるべきといえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=30%:70%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、車は、時速15km以上の速度違反をしていた場合、過失割合が大きくなります。
また、上の質問に含まれてはいませんが、交差点の角に建物などがなく、見通しがきく交差点であった場合、自転車の過失割合が大きくなる可能性があります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No279 狭路を直進する自転車の右の広路から車が右折してきた事故

信号機のない交差点で狭路を直進する自転車とその右の広路から右折してきた車の事故

信号機のない交差点で狭路を直進する自転車とその右の広路から右折してきた車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
30 70
30 70

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

夜(日没~日の出)でしたか?
自転車はどこを横断していましたか?
隣接する横断歩道と自転車横断帯 横断歩道 自転車横断帯
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車が明らかに先に交差点に入りましたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は右折禁止違反でしたか?
車は減速しましたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車(自転車も含みます)は、通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いときは、交差道路を通行する車の進行妨害をしてはならず、かつ、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
もっとも、自転車は、エンジンがなく、免許が不要で、年少者も運転しています。車に比べると危険の少ない乗り物ですし、歩行者に準じて保護されるべきといえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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