信号機のない交差点で広路を直進する自転車とその左または右の狭路から出てきた車の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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信号機のない交差点で広路を直進する自転車とその左または右の狭路から出てきた車の事故

このページでは、信号機のない交差点で、明らかに幅員の広い道路を直進していた自転車と、その左または右の幅員の狭い道路から出てきた車の事故の過失割合を調べることができます。

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事例No270 広路を直進する自転車の左の狭路から車が直進してきた事故

信号機のない交差点で広路を直進する自転車とその左の狭路から直進してきた車の事故

信号機のない交差点で広路を直進する自転車とその左の狭路から直進してきた車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
10 90
10 90

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

自転車はどこを横断していましたか?
隣接する横断歩道と自転車横断帯 横断歩道 自転車横断帯
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は、時速30km以上の速度違反、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いときは、交差道路を通行する車(自転車も含みます)の進行妨害をしてはならず、かつ、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。

実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成17年3月17日判決があります。
11月下旬午後7時ころ、A車の運転者は、進路変更したときにB車に接触するという先行事故を起こしましたが、A車を停止させず、先行事故の現場から走り去りました。10~20分間、A車を走行させた後、交差点で信号待ちのため停止したところ、B車の運転者に助手席側の窓を叩かれ、「おまえ、ぶつかったろ」と言われました。あいまいな返事をしている間に対面信号が青色に変わったことから、A車を発進させて逃走を始めました。先行事故の責任追及を免れるため、走行していた道路を右折して路地のような道路に入り、走行を続けているうちに、東西道路に入り、西から東に向かって時速約40kmで走行中に、交差点に差し掛かりました。
その交差点は、東西に延びる道路と南北に延びる道路が交わっており、信号機はありませんでしたが、横断歩道が4本設けられていました。東西道路は幅員約5.8mで、西から東に向かってのみ走行できる一方通行、一時停止、駐車禁止の交通規制がされていました。南北道路は、幅員約11mで、南から北に向かってのみ走行できる一方通行の交通規制がされ、交差点南側の横断歩道から約3.1mの地点に停止線の表示がされていました。東西道路、南北道路とも、前方の見通しは良いのですが、交差道路の見通しは左右とも悪い状況でした。
A車の運転者は、交差点の手前で一時停止の標識があることに気づき、一旦、アクセルを緩めて減速しました。しかし、本件交差点にさらに近づいても、進入してくる車がなかったことから、一時停止しなくとも事故を起こさないだろうと考え、アクセルを踏んで加速し、時速約40kmで交差点に進入しました。ところが、右前方約5.9mの地点に、南北道路の右側を北進する自転車を発見し、ブレーキを掛けようとしましたが、誤ってアクセルを踏み込んだため、自転車の左横に車の前部が衝突しました。
A車の運転者は、自転車の運転者が重傷を負ったか死亡したかもしれないと思ったものの、補償の問題や処罰をおそれてA車を停止させることなく、そのまま事故現場を離れました。
判決では、A車の運転者が一時停止規制を無視したこと、誤ってアクセルを踏み込んだこと、自転車も十分に減速した上で左右の安全を十分に確認すべきであったことなどが考慮され、自転車:A車=5%:95%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No271 広路を直進する自転車の左の狭路から車が右折してきた事故

信号機のない交差点で広路を直進する自転車とその左の狭路から右折してきた車の事故

信号機のない交差点で広路を直進する自転車とその左の狭路から右折してきた車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
10 90
10 90

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

自転車はどこを横断していましたか?
隣接する横断歩道と自転車横断帯 横断歩道 自転車横断帯
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車が明らかに先に交差点に入りましたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は右折禁止違反でしたか?
車は減速しましたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いときは、交差道路を通行する車(自転車も含みます)の進行妨害をしてはならず、かつ、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法第36条2項3項
「2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。

事例No272 広路を直進する自転車の右の狭路から車が直進してきた事故

信号機のない交差点で広路を直進する自転車とその右の狭路から直進してきた車の事故

信号機のない交差点で広路を直進する自転車とその右の狭路から直進してきた車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
10 90
10 90

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

自転車はどこを横断していましたか?
隣接する横断歩道と自転車横断帯 横断歩道 自転車横断帯
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は、時速30km以上の速度違反、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いときは、交差道路を通行する車(自転車も含みます)の進行妨害をしてはならず、かつ、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=10%:90%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、車は、居眠り運転や無免許運転の場合、過失割合が大きくなります。
また、上の質問に含まれてはいませんが、交差点の角に建物などがなく、見通しのよい交差点であった場合、個別の事情によっては自転車の過失割合をより小さくすべきとする見解もあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No273 広路を直進する自転車の右の狭路から車が右折してきた事故

信号機のない交差点で広路を直進する自転車とその右の狭路から右折してきた車の事故

信号機のない交差点で広路を直進する自転車とその右の狭路から右折してきた車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
10 90
10 90

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

自転車はどこを横断していましたか?
隣接する横断歩道と自転車横断帯 横断歩道 自転車横断帯
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車が明らかに先に交差点に入りましたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は右折禁止違反でしたか?
車は減速しましたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いときは、交差道路を通行する車(自転車も含みます)の進行妨害をしてはならず、かつ、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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