一時停止規制のある道路を直進する車と規制のない道路から二段階右折を怠って右折する自転車の事故の過失割合(信号機のない交差点)

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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一時停止規制のある道路を直進する車と規制のない道路から二段階右折を怠って右折する自転車の事故

このページでは、信号機のない交差点で、自転車が一時停止規制のない道路から二段階右折を怠って右折して入ったときに、一時停止規制のある道路から直進して入ってきた車によって、被害に遭った事故の過失割合を調べることができます。

その他の事故の過失割合を調べたい方はこちら(全422事例)

弁護士
自転車は車のどちら側から出てきましたか?

上の回答のいずれにもあてはまらない場合はこちら

自転車は、交差点を右折するときは、下図のように二段階右折しなければなりません(道路交通法第34条3項)。
なぜなら、自転車は、車と比べると速度が遅いため、車と同じように右折するのは危険が大きく、歩行者に準じた通行をするのが安全といえるからです。
このページの事例は、自転車が二段階右折を怠って右折したときの事故です。

二段階右折

道路交通法第34条3項
「軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。」

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「自転車と車」「交差点」「信号機なし」「自転車は一時停止規制のない道路から出てきた」「自転車が二段階右折違反の右折」「車は一時停止規制のある道路から出てきた」「車は直進」の事故です。

自転車は一時停止規制のない道路以外から出てきた場合
信号機のない交差点に非優先道路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と優先道路を直進する車の事故の過失割合
優先道路から二段階右折を怠って右折する自転車と非優先道路を直進する車の事故の過失割合(信号機のない交差点)
信号機のない交差点に一時停止規制の道路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と規制のない道路を直進する車の事故の過失割合
二段階右折を怠って右折する自転車と交差道路から直進する車の事故の過失割合(信号機のない同幅員の交差点)
信号機のない交差点に狭路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と広路を直進する車の事故の過失割合
広路から二段階右折を怠って右折する自転車と狭路を直進する車の事故の過失割合(信号機のない交差点)

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

過失割合TOPページへ

事例No308 車の左側の規制のない道路から自転車が右折してきたときの事故

一時停止規制のある道路を直進する車とその左の一時停止規制のない道路から二段階右折を怠って右折する自転車の事故

一時停止規制のある道路を直進する車と、その左の一時停止規制のない道路から二段階右折を怠って右折する自転車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
20 80
20 80

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
見通しのきかない交差点(角に建物などがある)で、自転車は道路の右側を通行をしていましたか?
自転車が明らかに先に交差点に入りましたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は交差点に入る前に一時停止しましたか?
車の速度は?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

自転車は、二段階右折を怠って右折しています。
他方、一時停止規制のある車は、交差点に入る前に一時停止をし、かつ、交差道路を通行する車(自転車を含みます)の通行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条、同法第2条1項8号11号)。
また、自転車と比べ、エンジンの有無・速度・重量などの点で他者に与える危険の大きい車は、より注意をすべき立場にあるといえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=20%:80%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、基本の過失割合は、車が一時停止しなかったことを前提にしていますので(事故発生の典型的な場面を想定)、一時停止していた場合は車の過失割合が小さくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No309 車の右側の規制のない道路から自転車が右折してきたときの事故

一時停止規制のある道路を直進する車とその右の一時停止規制のない道路から二段階右折を怠って右折する自転車の事故

一時停止規制のある道路を直進する車と、その右の一時停止規制のない道路から二段階右折を怠って右折する自転車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
30 70
30 70

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車が明らかに先に交差点に入りましたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は交差点に入る前に一時停止しましたか?
車の速度は?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

自転車は、二段階右折を怠って右折しています。
また、本事例では、自転車は、車の右方から右折しているので、交差点の中央付近の手前で停止などをすれば、事故を回避できる可能性が高いといえます。
他方、一時停止規制のある車は、交差点に入る前に一時停止をし、かつ、交差道路を通行する車(自転車を含みます)の通行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条、同法第2条1項8号11号)。
また、自転車と比べ、エンジンの有無・速度・重量などの点で他者に与える危険の大きい車は、より注意をすべき立場にあるといえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=30%:70%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、車は、居眠り運転や無免許運転であった場合、過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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