大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
自転車が直進中に交差道路から車が直進または右折してきたときの事故の過失割合(信号機のない同幅員の交差点)
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のない同幅員の交差点を、自転車が直進していたところに、交差道路から車が直進または右折してきたときの事故の過失割合を調べることができます(交差点に入る直前に両車が通行していた道路の幅が同じ場合だけでなく、どちらか一方の道路が明らかに広いとはいえない場合も含みます)。
- 車の動きを次の中から選んでください
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「自転車と車」「交差点」「信号機なし」「車が交差道路から出てきた」「自転車は直進」「車は直進または右折」の事故です。
- 交差点でない場合
交差点以外の道路を横断中の自転車と車の事故(信号機なし)の過失割合 - 信号機ありの場合
信号機のある交差点での自転車と車の出合い頭事故の過失割合 - 向かい合う道路または同じ道路から交差点に進入した場合
信号機のない交差点を横断中の自転車と対向車の事故の過失割合
信号機のない交差点に同じ道路から入った自転車と右折車の事故の過失割合
信号機のない交差点に同じ道路から入った自転車と左折車の事故の過失割合 - 自転車が二段階右折違反の右折の場合
二段階右折を怠って右折する自転車と交差道路から直進する車の事故の過失割合(信号機のない同幅員の交差点)
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No264 自転車の左から車が直進してきた事故
信号機のない同幅員の交差点を自転車が直進中に左の道路から車が直進してきたときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
法律上、自転車にも道路交通法第36条1項1号の左方優先の原則は適用されます。
もっとも、歩行者と同様に、交通弱者である自転車が車より優先するというのが一般の交通慣行といえます。そして、過失割合を検討するにあたっては、このような交通慣行を重視すべきと考えられます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、自転車は、片手運転をしていたり、2人乗りをしていた場合、事故を回避することが難しくなるため、過失割合がおおきくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No265 自転車の左から車が右折してきた事故
信号機のない同幅員の交差点を自転車が直進中に左の道路から車が右折してきたときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
法律上、自転車にも道路交通法第36条1項1号の左方優先の原則は適用されます。
もっとも、歩行者と同様に、交通弱者である自転車が車より優先するというのが一般の交通慣行といえます。そして、過失割合を検討するにあたっては、このような交通慣行を重視すべきと考えられます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、自転車を運転していた人が12歳以下又は65歳以上であった場合、自転車の過失割合が小さくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No266 自転車の右から車が直進してきた事故
信号機のない同幅員の交差点を自転車が直進中に右の道路から車が直進してきたときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
法律上、自転車にも道路交通法第36条1項1号の左方優先の原則は適用されます。
ただ、左方優先うんぬんというよりも、交通弱者である自転車は車より優先するというのが一般の交通慣行といえます。そして、過失割合を検討するにあたっては、このような交通慣行を重視すべきと考えられます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
実際の裁判例としては、名古屋地方裁判所の平成22年6月4日判決があります。
事故現場は、東西道路と南北道路が交わる十字交差点でした。東西道路は幅員が4.2m、南北道路は交差点の南側においては幅員3.5m、北側においては幅員2mでした。
11月中旬の午後3時半ころ、車は、東西道路を西進し、時速35kmくらいに減速して交差点に直進して入ったところ、南北道路を北進して交差点に入ってきた自転車を見つけ、危険を感じてブレーキをかけましたが間に合わず、交差点の中央よりやや南で衝突しました。自転車の運転者は6歳でした。
車から本件交差点の左方の見通しは悪く、本件交差点の北西角にはカーブミラーが設置してありました。本件衝突地点から東に17.5mの地点から、カーブミラーにより南北道路の南側50mまでが見とおし可能でした。車の運転者は、事故現場あたりをよく車で通っており、小学生が通ることもあることを見ており、近くに小学校があることを認識していました。
判決では、本件交差点の左方の見とおしが悪かったにもかかわらず、車が徐行することなく、漫然と時速約35kmで進行したこと、カーブミラーを見ずに本件交差点を通行しようとしたこと、自転車の運転者が6歳であったことなどが考慮され、自転車:車=5%:95%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No267 自転車の右から車が右折してきた事故
信号機のない同幅員の交差点を自転車が直進中に右の道路から車が右折してきたときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
法律上、自転車にも道路交通法第36条1項1号の左方優先の原則は適用されます。
ただ、左方優先うんぬんというよりも、交通弱者である自転車は車より優先するというのが一般の交通慣行といえます。そして、過失割合を検討するにあたっては、このような交通慣行を重視すべきと考えられます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、自転車は、夜間無灯火であった場合、車から発見することが困難になるため、過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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