道路に入ってきた車と自転車の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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道路に入ってきた車と自転車の事故

このページでは、自転車が車道または歩道を通行中に、車が道路外から道路に入ってきたときの事故の過失割合を調べることができます(上図のいずれかの自転車の事故です。上図の車がバイクや原付の場合も含みます)。

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弁護士
自転車はどこを通行していましたか?

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事例No320 道路に入ってきた車と歩道通行中の自転車の事故

道路に入ってきた車と歩道を通行していた自転車の事故

道路に入ってきた車と歩道を通行していた自転車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
10 90
10 90

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

車道は片側2車線以上でしたか?
自転車を運転していた人の年齢はいくつでしたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は歩道に少し頭を出して待機しましたか?
車は道路外から著しく加速して飛び出しましたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、自転車などの正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外に出入するための左折や右折をしてはなりません(道路交通法第25条の2第1項)。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=10%:90%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、自転車を運転していた人は、12歳以下または65歳以上の場合、過失割合が小さくなります。

また、自転車は、歩道通行が許されない場合や、歩道の通行方法に違反がある場合、過失割合が大きくなります。

自転車の歩道通行が許される場合は、以下のとおりです(道路交通法第63条の4第1項)。

  • 歩道通行可の標識・標示がある場合
  • 12歳以下または70歳以上の場合
  • 特定の身体障がいがある場合
  • 車道や交通の状況から歩道を通行することがやむをえない場合

自転車の歩道通行がやむをえない場合としては、道路工事や駐停止中の車などのために車道の左側部分を通行することが困難な場合や、車道の幅が狭いわりに車の交通量が多くて危険がある場合などが考えられます。

また、上の質問に含まれてはいませんが、身体障害者福祉法別表に記載のある身体障害がある場合も、自転車の歩道通行が許されますので、12歳以下や70歳以上の場合に準じて過失割合を計算する必要があります(道路交通法施行令第26条3号、同法施行規則第9条の2の3)。

ただし、自転車は、歩道の通行が許される場合であっても、標識・標示で自転車通行部分の指定がある場合はその部分、指定がない場合は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません(道路交通法第63条の4第2項)。
これらの違反があると、自転車の過失割合が大きくなります。

実際の裁判例としては、名古屋地方裁判所の平成14年1月25日判決があります。
事故現場は、東西にほぼ直線に伸びる市道の北側に接続した量販店駐車場の出入口付近でした。市道の北側には、幅員約3.7mの自転車通行可能の歩道がありました。歩道の車道側部分には断続的に街路樹と植栽が続いていましたが、駐車場と歩道との間には視界を妨げる物はありませんでした。
自転車の運転者は、歩道を東から西に向けてゆっくりと自転車を走行させていたところ、駐車場の出入口に車が停止しており、道路に出ようと運転者が西方向を確認していることに気づきました。自転車の運転者は、車の運転者が先に東方向を確認しているか、続けて東方向を確認するだろうから大丈夫だと思い、停止している車の前方を通り抜けようとして進行を続けました。しかし、車の運転者は、西方向を注視した後、東方向をまったく確認しないまま発進しました。そのため、車と自転車は衝突しました。
判決では、車の運転者が東方向をまったく確認しなかった点が重視され、歩行者:車=10%:90%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No321 道路に入ってきた車とその左方の車道を左側通行中の自転車の事故

道路に入った車とその左方の車道を左側通行中の自転車の事故

道路に入ってきた車と、その左方の車道の左側を通行していた自転車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
10 90
10 90

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

歩道のある片側2車線以上の道路でしたか?
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は車道に少し頭を出して待機しましたか?
車は道路外から著しく加速して飛び出しましたか?
車は右折を完了した(ハンドルをまっすぐに戻した)直後に自転車に追突されましたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、自転車などの正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外に出入するための左折や右折をしてはなりません(道路交通法第25条の2第1項)。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=10%:90%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、車は、右折を完了した(ハンドルをまっすぐに戻した)直後に自転車に追突された場合、過失割合が小さくなります。なぜなら、車としては回避が困難であり、自転車としては車の右折動作が完了するまでの間に回避する時間的余裕があると考えられるからです。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No322 道路に入ってきた車とその左方の車道を右側通行中の自転車の事故

道路に入った車とその左方の車道を右側通行中の自転車の事故

道路に入ってきた車と、その左方の車道の右側を通行していた自転車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
15 85
15 85

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

歩道のある片側2車線以上の道路でしたか?
見通しは良かったですか(お互いがよく見える状況でしたか)?
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は車道に少し頭を出して待機しましたか?
車は道路外から著しく加速して飛び出しましたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

自転車は道路の左側を通行しなければなりません(道路交通法第17条4項、第17条の2、第18条1項、第20条1項)。
もっとも、車は、自転車などの正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外に出入するための左折や右折をしてはなりません(道路交通法第25条の2第1項)。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=15%:85%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、建物・壁・街路樹などの視界を遮るものがなく、お互いがよく見える状況であった場合、車は、右側通行している自転車を容易に発見できることから、車の過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No323 道路に入ってきた車とその右方の車道を左側通行中の自転車の事故

道路に入った車とその右方の車道を左側通行中の自転車の事故

道路に入ってきた車と、その右方の車道の左側を通行していた自転車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
10 90
10 90

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

歩道のある片側2車線以上の道路でしたか?
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は車道に少し頭を出して待機しましたか?
車は道路外から著しく加速して飛び出しましたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、自転車などの正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外に出入するための左折や右折をしてはなりません(道路交通法第25条の2第1項)。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=10%:90%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、車は、事故の前に、車道に少し頭を出して待機していた場合、過失割合が小さくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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