大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
道路外に右折して出ようとした車と自転車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、自転車が道路を走行中に、右折して道路外に出ようとした車(バイクや原付を含む)によって被害に遭った事故の過失割合を調べることができます。
- 自転車はどこを通行していましたか?
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「自転車と車」「車が道路外に右折して出ようとした」の事故です。
- 自転車ではなくバイクまたは原付の場合
道路外へ右折して出る四輪自動車と道路を直進している単車の事故の過失割合
道路外へ右折して出る単車と道路を直進している四輪自動車の事故の過失割合 - 四輪自動車同士または単車同士であった場合
右折して道路外に出るときの事故の過失割合 - 車が道路に入ってきた場合
道路に入ってきた車と自転車の事故の過失割合 - 自転車が道路に入ってきた場合
道路に入ってきた自転車と道路を直進していた車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No328 道路外に出ようとした右折車と車道走行中の自転車の事故
道路外に出ようとした右折車と車道走行中の自転車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄って徐行しなければなりません(道路交通法第25条2項)。また、車は、自転車などの正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外に出入するための左折や右折をしてはなりません(同法第25条の2第1項)。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、自転車は、道路の左側を通行しなければなりませんので(道路交通法第17条4項、第17条の2、第18条1項、第20条1項)、右側を通行していた場合、過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No329 道路外に出ようとした右折車と歩道走行中の自転車の事故
道路外に出ようとした右折車と歩道走行中の自転車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄って徐行しなければなりません(道路交通法第25条2項)。また、車は、自転車などの正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外に出入するための右折をしてはなりません(同法第25条の2第1項)。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=10%:90%」となります。
なお、自転車は車道を通行するのが原則です。車が、歩道に入る直前で一時停止しなければならないのは、専ら歩行者保護を目的とするものなので(同法第17条2項)、自転車が歩道を通行していたことによって、自転車の過失割合が小さくなることはありません。
むしろ、自転車は、歩道通行が許されない場合や、歩道の通行方法に違反がある場合、過失割合が大きくなります(事例No328とのちがい)。
自転車の歩道通行が許される場合は、以下のとおりです(同法第63条の4第1項)。
- 歩道通行可の標識・標示がある場合
- 12歳以下または70歳以上の場合
- 特定の身体障がいがある場合
- 車道や交通の状況から歩道を通行することがやむをえない場合
自転車の歩道通行がやむをえない場合としては、道路工事や駐停止中の車などのために車道の左側部分を通行することが困難な場合や、車道の幅が狭いわりに車の交通量が多くて危険がある場合などが考えられます。
また、上の質問に含まれてはいませんが、身体障害者福祉法別表に記載のある身体障害がある場合も、自転車の歩道通行が許されますので、12歳以下や70歳以上の場合に準じて過失割合を計算する必要があります(道路交通法施行令第26条3号、同法施行規則第9条の2の3)。
ただし、自転車は、歩道の通行が許される場合であっても、標識・標示で自転車通行部分の指定がある場合はその部分、指定がない場合は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません(同法第63条の4第2項)。
これらの違反があると、自転車の過失割合が大きくなります。
ほかにも、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、車は、ウインカーなどで右折の合図をした場合、過失割合が小さくなります。
また、自転車を運転していた人は、12歳以下または65歳以上の場合、過失割合が小さくなります。
なお、事例No328と異なり、自転車が道路の右側を通行をしていても、過失割合に変化はありません。なぜなら、本事例では、自転車は歩道を通行しており、歩道通行が許される場合は右側通行も許されますし、歩道通行が許されない場合はその点の違反を過失割合に反映させれば足りるからです。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法第17条1項2項
「車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。」(*太字引用者)
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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