道路に入ってきた自転車と道路を直進していた車の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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道路に入ってきた自転車と道路を直進していた車の事故

このページでは、車が道路を直進中に、自転車が道路外から道路に入ってきたときの事故の過失割合を調べることができます(上図のいずれかの車の事故です。上図の車がバイクや原付の場合も含みます)。

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弁護士
車は自転車のどちら側から直進してきましたか?

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【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「自転車と車」「自転車が道路に入ってきた」「車は直進」の事故です。

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事例No325 道路に右折進入した自転車の左側から車が直進してきたときの事故

道路に右折進入した自転車とその左側から直進してきた車の事故

道路に右折進入した自転車とその左側から直進してきた車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
40 60
40 60

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

夜(日没~日の出)でしたか?
歩道のある片側2車線以上の道路でしたか?
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
自転車は道路に少し頭を出して待機しましたか?
自転車は右折を完了した(ハンドルをまっすぐに戻した)直後に車に追突されましたか?
車は時速30km以上の速度違反でしたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

自転車は、車などの正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外に出入するための左折や右折をしてはならないので(道路交通法第25条の2第1項)、過失割合が大きくなります。
もっとも、車は、エンジンの有無・速度・重量などの点で、自転車と比べると他者に与える危険が大きい乗り物です。そのため、車の運転者は、自転車などに危害を加えないよう、より注意をすべき立場といえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=40%:60%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、本事例では次の事例No326と異なり、自転車が右折を完了した(ハンドルをまっすぐに戻した)直後に車に追突されるというケースが考えられますが、そのようなケースでは自転車の過失割合が小さくなります。

実際の裁判例としては、東京地方裁判所八王子支部の平成19年9月19日判決があります。
事故現場は、北方のS街道から南方のN通りに通じる一方通行(自転車を除く)の緩やかな力ーブの裏通りでした。幅員は約4.5mで、歩道や路側帯はなく、制限速度は時速20kmでした。両側には建物や駐車場があり、高さ1.09~1.75mまでのブロック塀等もありました。
普通貨物自動車の運転者は、内装工事資材を配送するなどの営業を担当しており、週に1回程度、事故現場から80~100m先の取引先に赴く際には事故現場を通っており、事故現場付近の交通状況についてよく知っていました。9月上旬の午後3時50分ころ、取引先に商品を配送するため、内装工事資材を積んで会社を出発し、各取引先を回った後に、事故現場付近の取引先に向かっていました。午後5時の少し前ころ、事故現場から約72.3m手前の交差点で一時停止をして再発進し、時速40kmに加速しました。すると、道路左側にある駐車場から、自転車の運転者が、一時停止せずに、時速9kmでやや右折気味に道路に入ってきました。普通貨物自動車の運転者は、自転車を前方約15.9m地点に初めて発見し、急ブレーキをかけましたが間に合わず、普通貨物自動車を自転車に衝突させました。自転車の運転者は、8歳で、身長129cmでした。
判決では、事故現場は住宅街のいわゆる生活道路であったこと、普通自動車が狭い道路で大きく速度違反をしていること、自転車の運転者が8歳であったこと、自転車は見通しの悪い道路に進入する際には一時停止すべきことなどが考慮され、自転車:車=15%:85%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No326 自転車の右側から車が直進してきたときの事故

道路に入ってきた自転車とその右側から直進してきた車の事故

道路に入ってきた自転車とその右側から直進してきた車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
40 60
40 60

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

夜(日没~日の出)でしたか?
歩道のある片側2車線以上の道路でしたか?
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
自転車は道路に少し頭を出して待機しましたか?
車は時速30km以上の速度違反でしたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

自転車は、車などの正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外に出入するための左折や右折をしてはならないので(道路交通法第25条の2第1項)、過失割合が大きくなります。
もっとも、車は、エンジンの有無・速度・重量などの点で、自転車と比べると他者に与える危険が大きい乗り物です。そのため、車の運転者は、自転車などに危害を加えないよう、より注意をすべき立場といえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=40%:60%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、事故が起きたのが夜であった場合、車の過失割合が小さくなります。なぜなら、本事例のように、自転車が道路外から道路に入ってきた場合、車から自転車を気づきにくいことがあり、夜であればなおさらだからです。その分は、自転車が車に注意をすべきといえます。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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