大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
道路外から道路に入るときの事故の過失割合(四輪自動車同士または単車同士の事故)
更新日:2023年03月01日
このページでは、道路外から道路に入る車(進入車)と道路を直進する車(直進車)の事故の過失割合を調べることができます(上図の青い車のどちらかと赤い車の事故です。上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。
- 両車の動きは次のうちいずれでしたか?
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「道路外から道路に進入」の事故です。
- 自転車と車の場合
道路に入ってきた車と自転車の事故の過失割合 - 単車と四輪自動車の場合
道路外から道路に入る四輪自動車と道路を直進中の単車の事故の過失割合
道路外から道路に入る単車と道路を直進中の四輪自動車の事故の過失割合 - 道路外に出るときの場合
右折して道路外に出るときの事故の過失割合 - 駐車場の場合
駐車場の駐車区画から出入りするときの事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No859 進入車が右折し、その左から直進車が来た事故
進入車が道路外から右折して道路に進入し、その左から直進車が走行してきた事故の過失割合は、以下のとおりです。
過失割合
直進車 | 進入車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、他の車の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外から右折して道路に入ってはなりません(道路交通法第25条の2項第1項)。
そのため、基本の過失割合は「直進車:進入車=20%:80%」が目安となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、進入車の左から直進車が来る本事例では、進入車は、事故の時点では右折を終えていることがありますが、その場合、事故を回避することが困難ですので、過失割合が小さくなります。
実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成21年9月17日判決があります。
事故現場は、南北に延びるセンターラインがない幅員約3.7mの道路で、その東側は、場所により程度差はあるものの、民家の垣根が道路に1m前後張り出していました。また、本件道路は、事故現場から数メートルほど北の地点で、西方向へ若干カーブし、かつ、その西側付近には電柱と樹木があったため、本件道路西側の本件駐車場と本件道路北方向との見通しはよくありませんでした。
直進車は、張り出した東側の民家の垣根を避けるべく本件道路の中央付近を時速20km程度で南進していました。そのときに、進入車が、本件駐車場から、本件道路を南方向へ向かい右折進入してきて、衝突しました。進入車は、衝突するまで、直進車の存在に気づいていませんでした。
直進車がキープレフトに違反して過失割合が大きくなるかが問題となりましたが、判決では、垣根が張り出しているなどの本件道路の状況から、直進車の過失を加重するような事情とはいえないとして、直進車:進入車=20%:80%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法第25条の2項第1項
「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。」(*太字引用者)
事例No860 進入車が右折し、その右から直進車が来た事故
進入車が道路外から右折して道路に進入し、その右から直進車が走行してきた事故の過失割合は、以下のとおりです。
過失割合
直進車 | 進入車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、他の車の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外から右折して道路に入ってはなりません(道路交通法第25条の2項第1項)。
そのため、基本の過失割合は「直進車:進入車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、歩道のある片側2車線以上の道路であった場合、進入車の過失割合が大きくなります。なぜなら、そのような道路を走行する車は高速であることが一般的であるので、進入車はより注意すべきだからです。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No861 進入車が左折し、その右から直進車が来た事故
進入車が道路外から左折して道路に進入し、その右から直進車が走行してきた事故の過失割合は、以下のとおりです。
過失割合
直進車 | 進入車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、他の車の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外から左折して道路に入ってはなりません(道路交通法第25条の2項第1項)。
そのため、基本の過失割合は「直進車:進入車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
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