駐車場の駐車区画から出入りするときの事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、四輪自動車同士または単車(原付またはバイク)同士の事故のうち、駐車場の駐車区画から出入りするときの事故の過失割合を調べることができます。

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駐車区画から出るときの事故ですか?それとも、駐車区画に入るときの事故ですか?

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事例No890 駐車区画から出るときの事故

駐車場の駐車区画から出る車と通路を進行する車の事故

駐車場の駐車区画から出る車と通路を進行する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(一方または双方が後退(バック)であった場合や、双方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。

過失割合

駐車区画退出車 通路進行車
70 30
70 30

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

駐車区画退出車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
通路進行車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

駐車区画退出車は、発車前に通路の状況をよく確認するべきです。一般の運転慣行からも、道路交通法第25条の2第1項(後記)に準じて、通路走行車の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、通路に入ってはならないと考えられます。
他方、通路進行車としても、駐車区画から車が出てくることは予想ができることです。
そのため、基本の過失割合は「駐車区画退出車:通路進行車=70%:30%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、通路進行車は、駐車場で定められている順路に反して逆走していた場合、過失割合が大きくなります。なぜなら、駐車区画退出車の予想に反する可能性が高いからです。
また、上の質問に含まれてはいませんが、制限速度が定められていた場合、その速度を超過すると、過失割合が大きくなる可能性があります。
さらに、駐車区画退出車は、通路進行車の直前に出てきた場合、過失割合が大きくなる可能性があります。

実際の裁判例としては、神戸地方裁判所の平成21年10月21日判決があります。
A車は、駐車場内の通路を走行していたところ、その左側の駐車区画からバックで出てきたB車と衝突しました。A車は、衝突地点から8.4m手前の地点でB車を発見しており、他方、B車は、衝突するまでA車の存在に気づきませんでした。判決では、A車:B車=30%:70%と判断されています。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法第25条の2第1項
「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。」

事例No891 駐車区画に入るときの事故

駐車場の駐車区画に入る車と通路を進行する車の事故

駐車場の駐車区画に入る車と通路を進行する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(一方または双方が後退(バック)であった場合や、双方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。

過失割合

駐車区画進入車 通路進行車
20 80
20 80

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

駐車区画進入車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
通路進行車は徐行していましたか?
通路進行車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

駐車場は駐車を目的とする施設なので、その目的に沿って駐車しようとしている車は優先されるべきといえます。
もっとも、駐車区画進入車も、他の車の通行を妨げる可能性があるので、注意しながら駐車しなければなりません。
そのため、基本の過失割合は「駐車区画進入車:通路進行車=20%:80%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、通路進行車は、徐行、つまり、直ちに停止できるような速度(時速10km未満が目安)でなかった場合、過失割合が大きくなります。
また、上の質問に含まれてはいませんが、駐車区画進入車は、区画に進入する態勢を整えず、急に駐車区画に入った場合、過失割合が大きくなる可能性があります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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