大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
駐車場での歩行者と車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、駐車場で歩行者が車によって被害に遭った事故の過失割合を調べることができます。
- 駐車場のどこで事故が起きましたか?
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「歩行者と車」「駐車場」の事故です。
- 四輪自動車同士または単車(原付またはバイク)同士の場合
駐車場の駐車区画から出入りするときの事故の過失割合
駐車場の交差する通路での出合い頭事故の過失割合 - 歩行者用道路の場合
歩行者用道路での歩行者と車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No184 駐車スペース内での事故
駐車スペース内での歩行者と車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
駐車スペース内は駐車するための場所ですので、歩行者はそのような車が来ないかを注意する必要があります。
もっとも、駐車スペース内を通行する歩行者も多いのが現状です(歩行者専用の通路が設置されているのが一般的とはいえません)。また、歩行者は車に対して交通弱者といえます。
そのため、基本の過失割合は「歩行者:車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
たとえば、歩行者は、急な飛び出しなどの予測しづらい動きをした場合、過失割合が大きくなります。もっとも、駐車場でのこのような動きは、過失割合に必ずしも影響しないとする見解もあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No185 駐車場の通路での事故
駐車場の通路での歩行者と車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
駐車場の通路では車の移動が多いので、歩行者は車に注意する必要があります。
もっとも、歩行者の通行も多いので(歩行者専用の通路が設置されているのが一般的とはいえません)、車も歩行者に十分注意をするべきです。また、歩行者は車に対して交通弱者といえます。そのため、基本の過失割合は「歩行者:車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
実際の裁判例としては、京都地方裁判所の平成19年10月9日判決があります。
12月中旬の午後6時少し前ころ、小雨の降る中、甲車は、北出入口から駐車場に進入し、適当な駐車スペースを探しながら、時速約10kmで車両用通路を東から西に向けて進行していました。乙車で買い物に来ていたA、B、C、Dの家族4名は、帰宅するため、A、C、Dが、Bに先立って、歩行者用通路を東から西に乙車を目指して歩いていました。Aは、先に乙車まで行って鍵を開けようと考え、歩行者用通路をさらに西に進み、車両用通路上まで来たところ、Bを待っているはずのC、Dのうち、8歳のDが、歩行者用通路からさらに北まで進み、歩行者用誘導帯とカート置き場近くで立っているのを見ました。その後、Aは、車両用通路を東から西に向けて進行してくる甲車を発見し、Dに声をかけたのですが、Dはその場に立ったままでした。甲車の運転者は、前方注視を怠り、Dに気づかないまま、車を東から西に向けて進行させ、車の左前部をDに衝突させました。事故当時、甲車の運転者は運転免許停止中でした。
判決では、歩行者:甲車=0%:100%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
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