歩行者用道路での歩行者と車の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、車の通行が禁止される歩行者用道路において、歩行者が車によって被害に遭った事故の過失割合を調べることができます。

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事例No168 歩行者用道路での事故

歩行者用道路での歩行者と車の事故

歩行者用道路での歩行者と車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車がバイクや原付の場合も含みます)。

過失割合

歩行者
0 100
0 100

過失割合の解説

パトカー、消防車、救急車などを除き、車は歩行者用道路を通行することはできません。なお、パトカーなどが歩行者用道路を通行するときは、特に注意して徐行しなければなりません。
そして、歩行者用道路では、歩行者は道路通行の一般的な義務を負わないことになっています。
そのため、パトカーなどとの事故を除いては、歩行者の過失割合はありません。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法第9条
「車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第13条の2において『歩行者用道路』という。)を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。」

同第13条の2
「歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者については、第10条から前条までの規定は、適用しない。」

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「歩行者と車」「歩行者用道路」の事故です。

歩行者が歩行者用道路以外を通行中の場合(道路横断中を除く)
歩道または路側帯での歩行者と車の事故の過失割合
歩道または幅1m以上の路側帯のある道路の車道での歩行者と車の事故の過失割合
歩道も幅1m以上の路側帯も無い道路の端から1m以内を通行していた歩行者と車の事故の過失割合
歩道も幅1m以上の路側帯も無い道路の端から1m超離れた場所の歩行者と車の事故の過失割合
駐車場での歩行者と車の事故の過失割合

歩行者が道路横断中など、そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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