大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
歩行者用道路での歩行者と車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、車の通行が禁止される歩行者用道路において、歩行者が車によって被害に遭った事故の過失割合を調べることができます。
その他の事故の過失割合を調べたい方は、過失割合トップページへ(422の事例の過失割合をご紹介しています)。
事例No168 歩行者用道路での事故
歩行者用道路での歩行者と車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車がバイクや原付の場合も含みます)。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
0 | 100 |
0 | 100 |
過失割合の解説
パトカー、消防車、救急車などを除き、車は歩行者用道路を通行することはできません。なお、パトカーなどが歩行者用道路を通行するときは、特に注意して徐行しなければなりません。
そして、歩行者用道路では、歩行者は道路通行の一般的な義務を負わないことになっています。
そのため、パトカーなどとの事故を除いては、歩行者の過失割合はありません。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法第9条
「車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第13条の2において『歩行者用道路』という。)を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。」同第13条の2
「歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者については、第10条から前条までの規定は、適用しない。」
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「歩行者と車」「歩行者用道路」の事故です。
歩行者が歩行者用道路以外を通行中の場合(道路横断中を除く)
歩道または路側帯での歩行者と車の事故の過失割合
歩道または幅1m以上の路側帯のある道路の車道での歩行者と車の事故の過失割合
歩道も幅1m以上の路側帯も無い道路の端から1m以内を通行していた歩行者と車の事故の過失割合
歩道も幅1m以上の路側帯も無い道路の端から1m超離れた場所の歩行者と車の事故の過失割合
駐車場での歩行者と車の事故の過失割合
歩行者が道路横断中など、そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
このサイトは、交通事故被害者に不可欠な情報を提供しています。
・慰謝料を本格的に自動計算できます
・過失割合が何%か調べられます
・事故から解決までの流れ
事故から解決までの各場面の対応マニュアルを読むことができます。
・弁護士に無料相談
「交通事故被害者にできる限りの情報を届けたい」
「交通事故のことなら何でも相談してほしい」
という、全国の交通事故に詳しい弁護士に無料で相談できます。
- 地域を選択すると、その地域の無料相談できる弁護士を検索できます。