歩道または路側帯での歩行者と車の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、歩行者が歩道または道路端の白線の内側(=路側帯)にいたときに、車によって被害を受けた事故の過失割合を調べることができます。

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事例No170 歩道または路側帯での事故

歩道または路側帯での歩行者と車の事故

歩道または路側帯(道路端の白線の内側)での歩行者と車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図のどちらかの歩行者といずれかの車の事故です。上図の車がバイクや原付であった場合も含みます)。

過失割合

歩行者
0 100
0 100

過失割合の解説

歩道上の歩行者は絶対的に保護されるべきです。

実際の裁判例としては、神戸地方裁判所の平成10年8月28日判決があります。
事故現場の道路は、道路端の白線によって路側帯が設けられた片側各1車線の道路でした。車道部分の幅員は合計約5.5m、路側帯の幅員はそれぞれ約0.5~0.6mでした。住宅地を走る舗装された平坦、直線の道路で、最高速度は時速40kmと指定されていました。
12月中旬の午後8時55分ころ、歩行者は、黒っぽい服装で、北から南に向かって道路の左側端の路側帯のやや内側を歩いていました。車は、時速約60kmで、事故現場を北から南へ直進しようとしていました。車の運転者は、右側の道路外に駐車していた大型貨物自動車に注意を奪われ、前方への注意が散漫になりました。その後、前方に視線を戻したところ、前方約5.5mの地点に歩行者を発見し、ハンドルを右に切り、ブレーキペダルを踏みましたが及ばず、自車を歩行者に後方から衝突させました。
車の運転者は、事故発生当日の午後7時30分ころから午後8時45分ころまでの間、ビールをコップで5~6杯飲んでおり、事故直後に警察官により実施されたアルコール検査により、呼気1リットルあたり0.15ミリグラムのアルコールが検知されました。事故現場の道路は、夜間の照明はありませんでしたが、見通しは良く、事故直後に実施された実況見分によると、車の運転者が、右側の道路外に駐車していた大型貨物自動車に注意を奪われたのは、車と歩行者との衝突地点の約30m手前であり、この付近から、約30m前方の道路左側端を歩行する歩行者を発見することは可能でした。
判決では、歩行者:車=0%:100%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法第17条1項2項
「車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。」

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「歩行者と車」「歩道または路側帯」の事故です。

歩行者が「歩道または路側帯」以外を通行中の場合(道路横断中を除く)
歩行者用道路での歩行者と車の事故の過失割合
歩道または幅1m以上の路側帯のある道路の車道での歩行者と車の事故の過失割合
歩道も幅1m以上の路側帯も無い道路の端から1m以内を通行していた歩行者と車の事故の過失割合
歩道も幅1m以上の路側帯も無い道路の端から1m超離れた場所の歩行者と車の事故の過失割合
駐車場での歩行者と車の事故の過失割合

歩行者が道路横断中など、そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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