大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
一時停止規制のある車とその左または右の道路から直進してきた自転車の事故の過失割合(信号機のない交差点)
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のない交差点で、一時停止規制のある車が直進または右折していたところ、その左または右の道路から自転車が直進してきたときに起きた事故の過失割合を調べることができます。
なお、自転車が走行する道路が優先道路(交差点内に車線が引かれた道路や優先道路標識のある道路)の場合は、車側に一時停止規制があっても、こちらのページではなく、優先道路のページをご覧ください。
- 自転車は車のどちら側から出てきましたか?また、車はどのように動いていましたか?
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「自転車と車」「交差点」「信号機なし」「車は一時停止規制」「車の左または右の道路から自転車が出てきた」「自転車は直進」の事故です。
- 交差点でない場合
交差点以外の道路を横断中の自転車と車の事故(信号機なし)の過失割合 - 信号機ありの場合
信号機のある交差点での自転車と車の出合い頭事故の過失割合 - 自転車は一時停止規制の場合
一時停止規制のある自転車が直進中に交差道路から車が直進または右折してきたときの事故の過失割合(信号機のない交差点) - 向かい合う道路または同じ道路から交差点に進入した場合
信号機のない交差点を横断中の自転車と対向車の事故の過失割合
信号機のない交差点に同じ道路から入った自転車と右折車の事故の過失割合
信号機のない交差点に同じ道路から入った自転車と左折車の事故の過失割合 - 自転車が二段階右折違反の右折の場合
一時停止規制のある道路を直進する車と規制のない道路から二段階右折を怠って右折する自転車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No252 一時停止規制のある直進車の左から自転車が直進してきた事故
一時停止規制のある直進車とその左の道路から直進してきた自転車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
一時停止規制のある車は、交差点に入る前に一時停止をし、かつ、交差道路を通行する車(自転車を含みます)の通行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成27年4月28日判決があります。
事故現場は、駅前ロータリー付近の交差点の横断歩道上でした。周囲には商店が多数存在しており、本件交差点の角にもビルが建っていて、見通しが悪い状況でした。
車は、本件交差点の手前に一時停止の規制があったにもかかわらず、一時停止せずに時速約18kmで本件横断歩道に進入しました。
自転車は、車の左の道路の自転車通行可の歩道から、本件横断歩道に進入したところ、右から車が進入してきたため、急ブレーキを掛け、転倒しました。
判決では、自転車:車=10%:90%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No253 一時停止規制のある右折車の左から自転車が直進してきた事故
一時停止規制のある右折車とその左の道路から直進してきた自転車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
一時停止規制のある車は、交差点に入る前に一時停止をし、かつ、交差道路を通行する車(自転車を含みます)の通行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No254 一時停止規制のある直進車の右から自転車が直進してきた事故
一時停止規制のある直進車とその右の道路から直進してきた自転車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
一時停止規制のある車は、交差点に入る前に一時停止をし、かつ、交差道路を通行する車(自転車を含みます)の通行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上であった場合、自転車の過失割合が小さくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法第43条
「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」
事例No255 一時停止規制のある右折車の右から自転車が直進してきた事故
一時停止規制のある右折車とその右の道路から直進してきた自転車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
一時停止規制のある車は、交差点に入る前に一時停止をし、かつ、交差道路を通行する車(自転車を含みます)の通行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、自転車が明らかに先に交差点に入った場合、自転車の過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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