大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
一時停止規制のある自転車が直進中に交差道路から車が直進または右折してきたときの事故の過失割合(信号機のない交差点)
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のない交差点で、一時停止規制のある自転車が直進していたところ、その左または右の道路から車が直進または右折してきたときに起きた事故の過失割合を調べることができます。
なお、車が走行する道路が優先道路(交差点内に車線が引かれた道路や優先道路標識のある道路)の場合は、自転車側に一時停止規制があっても、こちらのページではなく、優先道路のページをご覧ください。
- 車の動きを次の中から選んでください
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「自転車と車」「交差点」「信号機なし」「自転車は一時停止規制」「車が交差道路から出てきた」「自転車は直進」「車は直進または右折」の事故です。
- 交差点でない場合
交差点以外の道路を横断中の自転車と車の事故(信号機なし)の過失割合 - 信号機ありの場合
信号機のある交差点での自転車と車の出合い頭事故の過失割合 - 車は一時停止規制の場合
一時停止規制のある車とその左または右の道路から直進してきた自転車の事故の過失割合(信号機のない交差点) - 向かい合う道路または同じ道路から交差点に進入した場合
信号機のない交差点を横断中の自転車と対向車の事故の過失割合
信号機のない交差点に同じ道路から入った自転車と右折車の事故の過失割合
信号機のない交差点に同じ道路から入った自転車と左折車の事故の過失割合 - 自転車が二段階右折違反の右折の場合
信号機のない交差点に一時停止規制の道路から二段階右折を怠って右折進入する自転車と規制のない道路を直進する車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No258 一時停止規制のある自転車の左の道路から車が直進してきた事故
一時停止規制のある自転車が直進中に左の道路から車が直進してきたときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
40 | 60 |
40 | 60 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
一時停止規制のある車(自転車を含みます)は、交差点に入る前に一時停止をし、かつ、交差道路を通行する車の通行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条、同法第2条1項8号11号)。その分、自転車の過失割合は大きいものとなります。
もっとも、自転車は車に比べると交通弱者といえるので、基本の過失割合は「自転車:車=40%:60%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
実際の裁判例としては、大阪地方裁判所の平成9年5月27日判決があります。
事故現場は、南北に通ずる道路と東西に通ずる道路が交わる信号機のない交差点でした。南北道路は、幅員が約11mの南行の一方通行で、最高速度が時速30kmの規制がされていました。東西道路は、幅員が約7.5mの東行の一方通行で、本件交差点の西詰には一時停止の規制があり、一時停止の標識が設置されているほか、路面にも白色ペイントで「とまれ」との表示がされており、ほぼ南北道路の西端の延長線上に停止線が設置されていました。本件交差点の北側と西側からは、いずれも本件交差点の左右の見通しは悪く、しかも、本件事故現場付近には商店や事務所が密集しており、本件事故当時、本件交差点の北西角の道路上には、付近の商店の旗や看板が多数置いてありました。本件事故当時、南北道路、東西道路とも交通は閑散でした。
4月中旬の午後6時40分ころ、車は、南北道路を北から南に向けて走行し、本件交差点手前で減速して本件交差点を直進しようとしました。他方、自転車は、東西道路を西から東に向けて走行し、本件交差点の手前で、南北道路の車の通行の有無を確認せず、一時停止を怠り、本件交差点に進入しました。車は、右前方約3mの地点で自転車を発見し、急ブレーキをかけましたが間に合わず、本件交差点中央付近で、自転車と衝突しました。
判決では、自転車:車=40%:60%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No259 一時停止規制のある自転車の左の道路から車が右折してきた事故
一時停止規制のある自転車が直進中に左の道路から車が右折してきたときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
40 | 60 |
40 | 60 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
一時停止規制のある車(自転車を含みます)は、交差点に入る前に一時停止をし、かつ、交差道路を通行する車の通行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条、同法第2条1項8号11号)。その分、自転車の過失割合は大きいものとなります。
もっとも、自転車は車に比べると交通弱者といえるので、基本の過失割合は「自転車:車=40%:60%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、車は減速していない場合、過失割合が大きくなります。右折のタイミングが適切であることを前提に、そのときの交通の状況に応じて、適切な速度で右折しなければなりません。この適切な速度は、ケースによって異なることがあり、その判断が難しい面がありますので、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No260 一時停止規制のある自転車の右の道路から車が直進してきた事故
一時停止規制のある自転車が直進中に右の道路から車が直進してきたときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
40 | 60 |
40 | 60 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
一時停止規制のある車(自転車を含みます)は、交差点に入る前に一時停止をし、かつ、交差道路を通行する車の通行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条、同法第2条1項8号11号)。その分、自転車の過失割合は大きいものとなります。
もっとも、自転車は車に比べると交通弱者といえるので、基本の過失割合は「自転車:車=40%:60%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、基本の過失割合は変化します。
たとえば、自転車のブレーキ不良が事故発生に影響した場合、自転車の過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No261 一時停止規制のある自転車の右の道路から車が右折してきた事故
一時停止規制のある自転車が直進中に右の道路から車が右折してきたときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
35 | 65 |
35 | 65 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
一時停止規制のある車(自転車を含みます)は、交差点に入る前に一時停止をし、かつ、交差道路を通行する車の通行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条、同法第2条1項8号11号)。その分、自転車の過失割合は大きいものとなります。
もっとも、右折車は、直進車(自転車を含む)の進行を妨害してはなりません(同法第37条)。特に本事例は、右折車が直進車の右方から出てきているので、右折車は徐行しながら交差点の中央付近まで出て、そこで左方の確認もすべきです。
また、自転車は車に比べると交通弱者といえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=35%:65%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、自転車が明らかに先に交差点に入った場合、自転車の過失割合が小さくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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