信号機のある交差点で二段階右折を怠った自転車と対向する直進車の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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信号機のある交差点で二段階右折を怠って右折した自転車と対向する直進車の事故

このページでは、信号機のある交差点で二段階右折を怠って右折した自転車と対向する直進車の事故の過失割合を調べることができます(上図の車がバイクや原付の場合も含みます)。

その他の事故の過失割合を調べたい方はこちら(全422事例)

弁護士
交差点に入った時のそれぞれの信号の色を選んでください

上の回答のいずれにもあてはまらない場合はこちら

歩行者用信号機と車両用信号機の両方がある場合、自転車が従うべき信号は次のとおりです。

  • 横断歩道を通って横断する場合は歩行者用信号
  • 横断歩道を通らずに横断する場合は車両用信号

ただし、歩行者・自転車専用信号機がある場合は、その信号に従わなければなりません。

また、自転車は、交差点を右折するときは、下図のように二段階右折しなければなりません(道路交通法第34条3項)。
なぜなら、自転車は、車と比べると速度が遅いため、車と同じように右折するのは危険が大きく、歩行者に準じた通行をするのが安全といえるからです。
このページの事例は、自転車が二段階右折を怠って右折したときの事故です。

二段階右折

道路交通法第34条3項
「軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。」

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「自転車と車」「交差点」「信号機あり」「自転車が二段階右折違反の右折」「車は対向直進」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

過失割合TOPページへ

事例No289 車の信号が青、自転車の信号も青の事故

二段階右折を怠って青信号で右折する自転車と青信号で直進する対向車の事故

二段階右折を怠って青信号で右折する自転車と、青信号で直進する対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
50 50
50 50

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

夜(日没~日の出)でしたか?
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は時速30km以上の速度違反でしたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

両車ともに青信号で交差点に入っており、その点で違反はありません。
しかし、自転車は、二段階右折を怠って右折しており、危険が大きく、過失割合は大きくなります。もっとも、自転車は、車に比べると交通弱者といえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=50%:50%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。

実際の裁判例としては、大阪地方裁判所の平成9年9月5日判決があります。
事故現場は、歩道や中央分離帯のある片側3車線の幅員約25mの南北に延びる道路と、幅員約7~8mの東西に延びる道路が交わる十字型交差点(本件交差点)でした。南北道路の最高速度は時速40kmで、事故現場付近は市街地にあり、道路の見通しは前方は良いのですが、左右はいずれも悪い場所でした。
A車の運転者は、勤務先の支店に帰るため、本件交差点の北にある交差点(北交差点)で右折をする予定で、本件交差点から約70m南にある交差点(南交差点)で信号待ちのため、第2車線で停止していたBトラックの後ろに停止しました。そして、青信号に変わったので、Bトラックに続いて第2車線を北進しました。Bトラックは、第3車線へ車線変更して、減速し、先頭部が本件交差点南詰めの横断歩道の北端に差し掛かった辺りで、本件交差点北詰めの中央分離帯付近を対向から斜めに走行してくる自転車を発見し、停止しました。A車の運転者は、北交差点で右折する予定だったので、いったん第3車線へ車線変更し、本件交差点の対面信号が青色であるのを見た後、Bトラックが右折の合図を出したので、再び第2車線に戻り、時速約40kmで走行していたところ、右折してくる自転車を発見し、急ブレーキをかけましたが間に合わず、衝突しました。
判決では、A車が、右折待ちのBトラックのために進行方向右側の見通しが悪いにもかかわらず、右前方に対する注意を十分に尽くさなかったこと、自転車が二段階右折を怠ったことなどが考慮され、自転車:A車=60%:40%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No290 車の信号が黄、自転車の信号も黄の事故

二段階右折を怠って黄信号で右折する自転車と黄信号で直進する対向車の事故

二段階右折を怠って黄信号で右折する自転車と、黄信号で直進する対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
40 60
40 60

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

夜(日没~日の出)でしたか?
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は時速30km以上の速度違反でしたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

両車ともに黄信号で交差点に入っており、その点で違反があります。
さらに、自転車は、二段階右折を怠って右折しており、危険が大きい通行をしています。もっとも、自転車は、車に比べると交通弱者といえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=40%:60%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No291 車の信号が黄、自転車の信号が青から黄に変わった事故

青信号で交差点に入り二段階右折を怠って黄信号で右折する自転車と黄信号で直進する対向車の事故

青信号で交差点に入り二段階右折を怠って黄信号で右折する自転車と、黄信号で直進する対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
20 80
20 80

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

夜(日没~日の出)でしたか?
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は時速30km以上の速度違反でしたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、黄信号で交差点に入っており、その点で違反があります。
他方、自転車は、二段階右折を怠って右折しており、危険が大きい通行をしています。もっとも、自転車は、車に比べると交通弱者といえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No292 車の信号が赤、自転車の信号も赤の事故

二段階右折を怠って赤信号で右折する自転車と赤信号で直進する対向車の事故

二段階右折を怠って赤信号で右折する自転車と、赤信号で直進する対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
30 70
30 70

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

夜(日没~日の出)でしたか?
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は時速30km以上の速度違反でしたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

自転車は、赤信号を無視し、さらに二段階右折を怠って右折しており、過失割合は大きくなります。
もっとも、車の赤信号無視は、他者に対する危険がきわめて大きいものです。その分、車は、より注意をしなければならない立場といえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No293 車の信号が赤、自転車の信号が右の青矢印の事故

二段階右折を怠って右の青矢印信号で右折する自転車と赤信号で直進する対向車の事故

二段階右折を怠って右の青矢印信号で右折する自転車と、赤信号で直進する対向車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

自転車
10 90
10 90

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

夜(日没~日の出)でしたか?
自転車を運転していた人は12歳以下又は65歳以上でしたか?
自転車は酒酔い運転(まっすぐ歩けない等)又はブレーキ不良でしたか?
車は時速30km以上の速度違反でしたか?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

自転車は、二段階右折を怠って右折しており、危険な行為といえます。
もっとも、車の赤信号無視は、他者に対する危険がきわめて大きく、その分、過失割合が大きくなります。
具体的には、基本の過失割合は「自転車:車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、基本の過失割合は変化します。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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