大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のある交差点を横断する自転車と対向右折車の事故の過失割合(自転車の信号が赤)
更新日:2023年03月01日
このページでは、自転車が赤信号で交差点を横断していたところ、対向してきた右折車によって被害を受けた事故の過失割合を調べることができます。
- 車の信号は何色でしたか?
歩行者用信号機と車両用信号機の両方がある場合、自転車が従うべき信号は次のとおりです。
- 横断歩道を通って横断する場合は歩行者用信号
- 横断歩道を通らずに横断する場合は車両用信号
ただし、歩行者・自転車専用信号機がある場合は、その信号に従わなければなりません。
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「自転車と車」「交差点」「自転車が道路を横断中」「車は対向右折」「信号機あり」「自転車の信号は赤」の事故です。
- 自転車ではなく歩行者の場合
横断歩道上の歩行者と赤または黄信号の右左折車の事故の過失割合
青・黄点滅・赤点滅信号のいずれかで右折または左折した車と横断歩道を渡っていた歩行者の事故の過失割合
横断歩道の途中で信号が変わった歩行者と赤信号の右左折車の事故の過失割合
横断歩道を渡っていた途中で信号が変わった歩行者と青または黄信号で右折または左折した車の事故の過失割合
横断歩道の途中で信号が変わった歩行者と赤信号の右左折車の事故の過失割合(安全地帯を過ぎた所での事故)
横断歩道の途中で信号が変わった歩行者と青または黄信号の右左折車の事故の過失割合(安全地帯を過ぎた所での事故) - 車は対向右折でない場合
信号機のある交差点での自転車と車の出合い頭事故の過失割合
信号機のある交差点を横断中の自転車とその後方の道路から右折した車の事故の過失割合 - 信号機なし
信号機のない交差点を横断中の自転車と対向車の事故の過失割合
交差点以外の道路を横断中の自転車と車の事故(信号機なし)の過失割合 - 自転車の信号は青または黄の場合
信号機のある交差点を横断する自転車と対向右折車の事故の過失割合(自転車の信号が青または黄)
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No215 自転車の信号が赤、対向右折車の信号も赤の事故
交差点を横断する自転車の信号が赤、対向右折車の信号も赤の事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
30 | 70 |
30 | 70 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
自転車も車も赤信号無視の違反をしている点では同じです。
もっとも、右折車は直進する自転車の進行妨害をしてはなりません(直進優先。道路交通法第37条)。また、右折車は徐行しながら注意しなければなりません(道路交通法第34条2項)。さらに、自転車は車に比べて交通弱者といえます。
そのため、基本の過失割合は「自転車:車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、車が曲がると、直進に比べて、その動きが自転車にとって予測しづらいなどの理由から、基本の過失割合は右折車が大きくなっています。しかし、車が事故の時点で右折を終えていた(ハンドルをまっすぐに戻していた)場合は、車の右折の動きが長くあったはずですので、自転車にとって車の動きを予測する猶予がそれなりにあったといえ、車の過失割合が10%ほど小さくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No216 自転車の信号が赤、対向右折車の信号が右の青矢印の事故
交差点を横断する自転車の信号が赤、対向右折車の信号が右の青矢印の事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
80 | 20 |
80 | 20 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
自転車は赤信号無視の違反をしていますが、車は信号無視の違反がありません。
そのため、自転車が車に比べて交通弱者であることを考慮しても、基本の過失割合は「自転車:車=80%:20%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成18年12月25日判決があります。
車は、車道幅員が22mで片側5車線の道路の走行した後、赤信号のために本件交差点手前の右折レーンで停止しました。そして、信号が青に変わったため、停止線の手前まで進みましたが、再び赤に変わったので、停止しました。そして、また青に変わったため、右折導流帯まで進んで停止した後、信号が右折矢印になったので、右折を開始しました。自転車の運転者は、車の対向方向の道路の歩道から、赤信号で、本件交差点の横断歩道が隣接する自転車横断帯上を、車の左方から右方に向かって横断し始め、約9.5m横断したところで車と衝突しました。自転車の運転者は69歳でした。
判決では、自転車:車=70%:30%と判断されています。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No217 対向車が青信号で交差点に入り、赤信号で右折した事故(自転車の信号は赤)
交差点を横断する自転車の信号が赤、対向右折車の信号が交差点に入った時が青、右折した時が赤の事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
65 | 35 |
65 | 35 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
自転車は赤信号無視の違反をしていますので、過失割合が大きくなります。
車は信号無視の違反はありません。しかし、交差点に長くとどまっており、交差点に入ってくる自転車を発見しやすい状況であったといえます。また、自転車は車に比べて交通弱者といえます。
これらを考慮し、基本の過失割合は「自転車:車=65%:35%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法施行令第2条1項
「赤色の灯火 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。」
事例No218 対向車が黄信号で交差点に入り、赤信号で右折した事故(自転車の信号が赤)
交差点を横断する自転車の信号が赤、対向右折車の信号が交差点に入った時が黄、右折した時が赤の事故の過失割合の目安は以下のとおりです。
過失割合
自転車 | 車 |
---|---|
45 | 55 |
45 | 55 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
自転車は赤信号無視の違反をしていますので、過失割合は大きくなります。
他方、車も黄信号で交差点に入っていますので、その分、過失割合が大きくなります。また、自転車は車に比べて交通弱者といえます。
これらを考慮し、基本の過失割合は「自転車:車=45%:55%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、基本の過失割合は変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは自転車と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法施行令第2条1項
「黄色の灯火 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。」(*太字引用者)
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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