大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
横断歩道上の歩行者と赤または黄信号の右左折車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、歩行者が横断歩道を横断中に、赤または黄信号で右折または左折してきた車によって被害に遭った事故の過失割合を調べることができます(歩行者の横断中に信号機の色が変わっていない事故です)。
- 信号の色をお選びください
信号の色が過失割合を決める重要な要素となりますが、歩行者は横断歩道を横断していますので、基本的には車の過失割合が大きくなります。
また、車は右折または左折するにあたっては、以下の法令のとおり「徐行しなければならない」とされています。徐行しながら注意をするべき場面での事故といえますので、その点でも車の過失割合が大きくなります。
道路交通法第34条1項2項
「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。」
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「歩行者と車」「横断歩道上」「車は右折または左折」「信号機あり」「車の信号は赤または黄」の事故です。
- 歩行者ではなく自転車の場合
信号機のある交差点を横断する自転車と対向右折車の事故の過失割合(自転車の信号が青または黄)
信号機のある交差点を横断する自転車と対向右折車の事故の過失割合(自転車の信号が赤)
信号機のある交差点を横断中の自転車とその後方の道路から右折した車の事故の過失割合 - 横断歩道上でなかった場合
右左折車が信号機のある横断歩道を2~10m過ぎた辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線以上の道路)
右左折車が信号機のある横断歩道を2~5m過ぎた辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線未満の道路) - 車は右左折ではなく、直進した場合
横断歩道上の歩行者と直進車の事故の過失割合(信号の変化なし)
横断歩道の途中で信号が変化した歩行者と直進車の事故の過失割合
横断歩道を渡っていた途中で信号が変わった歩行者と直進車の事故の過失割合(安全地帯を過ぎた所での事故) - 信号機がなかった場合
信号機の無い横断歩道での歩行者と車の事故の過失割合 - 車の信号は青、黄点滅、赤点滅のいずれかの場合
青・黄点滅・赤点滅信号のいずれかで右折または左折した車と横断歩道を渡っていた歩行者の事故の過失割合 - 信号の変化があった場合
横断歩道の途中で信号が変わった歩行者と赤信号の右左折車の事故の過失割合
横断歩道を渡っていた途中で信号が変わった歩行者と青または黄信号で右折または左折した車の事故の過失割合
横断歩道の途中で信号が変わった歩行者と赤信号の右左折車の事故の過失割合(安全地帯を過ぎた所での事故)
横断歩道の途中で信号が変わった歩行者と青または黄信号の右左折車の事故の過失割合(安全地帯を過ぎた所での事故)
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No25 右左折車の信号が赤、歩行者の信号が青の事故
赤信号で右折または左折した車と青信号で横断歩道を渡っていた歩行者の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
0 | 100 |
0 | 100 |
過失割合の解説
歩行者は横断歩道を青信号で渡っているので、過失は全くありません。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No26 右左折車の信号が赤、歩行者の信号が黄(青点滅)の事故
赤信号で右折または左折した車と黄(青点滅)信号で横断歩道を渡っていた歩行者の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者は黄(青点滅)では横断を開始してはいけませんので、その点で歩行者にも過失割合があります。
具体的には、基本の過失割合は「歩行者:車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては過失割合が変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No27 右左折車の信号が赤、歩行者の信号も赤の事故
赤信号で右折または左折した車と赤信号で横断歩道を渡っていた歩行者の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者も右左折車も赤信号を無視していますので、ともに過失があります。
もっとも、横断歩道上の事故であり、さらに車は右折または左折する際には徐行しながら注意すべきですので、車の過失割合が大きくなります。
具体的には、基本の過失割合は「歩行者:車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては過失割合が変化します。
たとえば、日中の住宅街や商店街、スクールゾーンの通学時間帯、オフィス街の出退勤の時間帯、夜の飲み屋街など、人通りの多い場所や時間帯の事故の場合、車の過失割合が大きくなります。なぜなら、より注意をして車を運転することが求められるからです。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No28 右左折車の信号が黄、歩行者の信号も黄(青点滅)の事故
黄信号で右折または左折した車と黄信号で横断歩道を渡っていた歩行者の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者は黄色信号では横断を開始してはいけません。また、車も黄色信号では交差点に進入してはいけません。その点でともに違反をしてるので、両者に過失割合があることになります。
もっとも、横断歩道上の事故であり、さらに車は右折または左折する際には徐行しながら注意すべきですので、車の過失割合が大きくなります。
具体的には、基本の過失割合は「歩行者:車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては過失割合が変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No29 右左折車の信号が黄、歩行者の信号が赤の事故
黄信号で右折または左折した車と赤信号で横断歩道を渡っていた歩行者の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
30 | 70 |
30 | 70 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者には赤信号で横断するという違反があります。
しかし、以下の各理由から、車の過失割合の方が大きくなります。
- 車は黄色信号では交差点に進入してはならない(下記の法令を参照)。なお、右左折では徐行しなければならないので、下記法令のただし書きの「安全に停止することができない場合」とはいえない。
- 車は徐行しながら注意して右左折しなければならないので、赤信号で横断中の歩行者がいても、事故を避けることは比較的容易と考えられる。
- 横断歩道は歩行者が保護されるべき場所である。
- 歩行者は車に対して交通弱者とされている。
具体的には、基本の過失割合は「歩行者:車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては過失割合が変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法施行令第2条1項
「黄色の灯火 車両及び路面電車は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。」
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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