大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
青・黄点滅・赤点滅信号のいずれかで右折または左折した車と横断歩道を渡っていた歩行者の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、歩行者が横断歩道を横断中に、青・黄点滅・赤点滅のいずれかの信号で右折または左折してきた車によって被害に遭った事例の過失割合を調べることができます。
- 信号の色をお選びください
車は右折または左折するときは、注意しながら徐行する必要があります。
また、横断歩道上の歩行者は保護されるべきです。さらに、歩行者は車との関係では交通弱者にあたります。
そのため、基本的には右左折車の過失割合は大きいものとなります。
もっとも、車は青・赤点滅・黄点滅のいずれの信号でも、交差点に進入することができますので、この点では、本事例の右左折車に違反はありません(ただし、特に点滅信号では、車の進入態様は過失割合に影響します)。
他方、歩行者が信号を守っていなければ、当然、歩行者の過失割合も生じることになります。
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「歩行者と車」「横断歩道上」「車は右折または左折」「信号機あり」「車の信号は青・黄点滅・赤点滅信号のいずれか」の事故です。
- 歩行者ではなく自転車の場合
信号機のある交差点を横断する自転車と対向右折車の事故の過失割合(自転車の信号が青または黄)
信号機のある交差点を横断する自転車と対向右折車の事故の過失割合(自転車の信号が赤)
信号機のある交差点を横断中の自転車とその後方の道路から右折した車の事故の過失割合 - 横断歩道上でなかった場合
右左折車が信号機のある横断歩道を2~10m過ぎた辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線以上の道路)
右左折車が信号機のある横断歩道を2~5m過ぎた辺りで歩行者に被害を負わせた事故の過失割合(片側2車線未満の道路) - 車は右左折ではなく、直進した場合
横断歩道上の歩行者と直進車の事故の過失割合(信号の変化なし)
横断歩道の途中で信号が変化した歩行者と直進車の事故の過失割合
横断歩道を渡っていた途中で信号が変わった歩行者と直進車の事故の過失割合(安全地帯を過ぎた所での事故) - 信号機がなかった場合
信号機の無い横断歩道での歩行者と車の事故の過失割合 - 車の信号は赤または黄の場合
横断歩道上の歩行者と赤または黄信号の右左折車の事故の過失割合 - 信号の変化があった場合
横断歩道の途中で信号が変わった歩行者と赤信号の右左折車の事故の過失割合
横断歩道を渡っていた途中で信号が変わった歩行者と青または黄信号で右折または左折した車の事故の過失割合
横断歩道の途中で信号が変わった歩行者と赤信号の右左折車の事故の過失割合(安全地帯を過ぎた所での事故)
横断歩道の途中で信号が変わった歩行者と青または黄信号の右左折車の事故の過失割合(安全地帯を過ぎた所での事故)
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No33 右左折車の信号が青、歩行者の信号が青の事故
青信号で右折または左折した車と青信号で横断歩道を渡っていた歩行者の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
0 | 100 |
0 | 100 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は青信号ですが、右折または左折するにあたっては、注意しながら徐行しなければなりません。
他方、青信号で横断歩道を渡っている歩行者は、絶対的に保護する必要があります。
そのため、基本の過失割合は「歩行者:右左折車=0%:100%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては過失割合が変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No34 右左折車の信号が青、歩行者の信号が黄の事故
青信号で右折または左折した車と黄(青点滅)信号で横断歩道を渡っていた歩行者の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
30 | 70 |
30 | 70 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者は黄(青点滅)信号では横断を開始してはいけないため、信号に違反しています。他方、右左折車には信号違反はありません。
しかし、車は右左折するにあたっては注意して徐行しなければなりません。また、横断歩道を渡っている歩行者は保護されるべきです。さらに、歩行者は車に対して交通弱者といえます。
そのため、基本の過失割合は「歩行者:右左折車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては過失割合が変化します。
たとえば、人通りの多い場所・時間帯であった場合、車はより注意して運転すべきですので、過失割合が大きくなります。
実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成22年6月22日判決があります。
事故現場は、信号機が設置された十字路交差点のH通りの横断歩道上でした。H通りは、交差点の手前に、自転車通行帯(幅1.6m)と横断歩道(幅4.4m)があり、車線は両側で計8車線、車道幅員は約23mで、両側に歩道がありました。照明のある明るい場所の市街地であり、自動車、歩行者、自転車とも通行量が多い場所でした。
1月下旬の午後5時半ころ、普通貨物自動車(A車)は、青色信号に従って、交差点をゆっくり左折して、H通りに入ろうとしたとき、交差点内のH通りの第2車線の延長上の自転車通行帯が始まる白線の手前で、一旦停止しました。その時、A車の右側の第3車線の延長上には、トラックが停止していました。このトラックの前部がA車より前に出ていたため、A車から横断歩道の右方の見通しは不良でした。その後、このトラックが前進し出したので、A車も前進を始めましたが、目の前の横断歩道上を自転車が右方から来たため、横断歩道が始まる地点で停止しました。トラックもA車の右隣に停止しました。A車は、この自転車が通り過ぎた後、右方の確認をしないまま発進したところ、右から近づいた7歳の歩行者に衝突しました。歩行者は、歩行者用信号が青点滅のときに、A車からみて右方から横断を開始し、車道の中央線の延長上を越え、第2車線と第3車線の境界線の延長上付近まで来たところで、発進したA車に衝突しました。
判決では、歩行者:A車=0%:100%と判断されました。歩行者が7歳であったこと、人通りが非常に多い場所であったこと、A車は、幅員の広い道路で停止を繰り返しており、横断者を発見することは容易なはずであったことなどが重視されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No35 右左折車の信号が青、歩行者の信号が赤の事故
青信号で右折または左折した車と赤信号で横断歩道を渡っていた歩行者の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
50 | 50 |
50 | 50 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者は赤信号で横断しており、事故につながる危険な行為といえます。
他方、車は青信号ですが、右左折するにあたっては注意して徐行する必要があります。また、歩行者は横断歩道を渡っているときにはより保護されるべきです。さらに、歩行者は車に対して交通弱者です。
そのため、基本の過失割合は「歩行者:右左折車=50%:50%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては過失割合が変化します。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No36 どちらの信号も赤点滅または黄点滅の事故
赤点滅または黄点滅信号で右折または左折した車と、赤点滅または黄点滅信号で横断歩道を渡っていた歩行者の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
歩行者 | 車 |
---|---|
0 | 100 |
0 | 100 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者と車は、赤点滅と黄点滅のいずれの信号であっても、他の交通に注意して進行しなければなりません。さらに、車は、赤点滅の信号では一時停止をしなければなりません。
いずれにしても、横断歩道上の歩行者は強く保護されるべきですので、基本の過失割合は「歩行者:右左折車=0%:100%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては過失割合が変化します。
なお、横断歩道を渡っている歩行者の過失割合を大きくする要素は少ないので、上記各選択の回答によっては、0%:100%のままということがあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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