信号機のない交差点の幅員の狭い道路を横断中の歩行者と車の事故の過失割合(横断歩道から30m以上離れた片側2車線未満の道路)

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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このページでは、歩行者が、横断歩道から30m以上離れた交差点の明らかに幅の狭い方の信号機の無い道路(片側2車線未満)を横断していたところ、車によって被害に遭った事故の過失割合を調べることができます。

その他の事故の過失割合を調べたい方は、過失割合トップページへ(422の事例の過失割合をご紹介しています)。

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事例No153 信号機も横断歩道も無い交差点の狭路を横断中の歩行者と車の事故

片側が2車線未満で横断歩道から30m以上離れた交差点の明らかに幅の狭い方の信号機の無い道路を横断中の歩行者と車の事故

片側が2車線未満で横断歩道から30m以上離れた交差点の明らかに幅の狭い方の信号機の無い道路を横断中の歩行者と車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図のどちらかの歩行者といずれかの車の事故です。上図の車がバイクや原付であった場合も含みます)。

過失割合

歩行者
5 95
5 95

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

現場の道路には歩道(図A)又は端から1m以上離れた白線(図B)がありましたか?
歩道のある道路 路側帯のある道路
人通りの多い場所・時間帯でしたか(日中の住宅街など)?
夜(日没~日の出)でしたか?
歩行者は5歳以下又は身体障がい者(目・耳・足・平行機能)でしたか?
歩行者のほかにも複数人が横断中でしたか?
歩行者は予測しづらい動きをしましたか(飛び出し、後退など)?
車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、交差点で狭路から広路に入ろうとするときは、徐行しなければなりません。また、左折または右折するときは、徐行しなければなりません。したがって、本事例のいずれの車も徐行しなければならず、徐行義務を十分に果たしていれば、道路を横断する歩行者を発見して事故を回避することができたと考えられます。
さらに、車は、横断歩道の無い交差点では、歩行者の横断を妨げてはなりません。
そのため、基本の過失割合は「歩行者:車=5%:95%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
たとえば、現場の道路に歩道または端から1m以上離れた白線(路側帯)があった場合、歩行者の過失割合が大きくなります。なぜなら、歩行者と車がそれぞれ通行する場所が明確に分けられていて、車が高速で走行する道路であるので、歩行者はより注意して横断する必要があるからです。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法第36条3項
「車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。」

同法第34条1項2項
「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。」

道路交通法第38条の2
「車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。」

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「歩行者と車」「片側2車線未満の道路」「交差点」「歩行者が狭路を横断中」「信号機なし」「横断歩道から30m以上離れた道路」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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