大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
任意保険(自動車保険)
更新日:2021年12月06日
このページでは、任意保険について解説します。
- 任意保険ってなんですか?
- 自動車事故への備えとして自賠責保険を補う保険です。加入は義務ではありませんが、加入しておいた方がよいものです。
必ず付いているものと、特約によって付けるものとがあります。
対人賠償保険
対人賠償保険とは、車の運転により、他人にケガをさせたり死亡させたりしたときに支払わなければならない賠償金のうち自賠責保険では不足する分が保険金として支払われる保険です。
任意保険と自賠責保険の関係
加害者は、車の運転により他人を死傷させたときに備えて、2つの保険に入っていることが多いです。自賠責保険と任意保険です。
交通事故が起きると、被害者は加害者から賠償金を支払ってもらうことができます。
その加害者に代わって、自賠責保険から賠償金の一部が支払われ、さらに任意保険から残りの賠償金が支払われることになっています。
しかし、なぜ1つではなく、2つも保険があるのでしょうか。
それは、賠償金がいくらかを決めるのは時間がかかるためです。
被害者が加害者から支払ってもらう賠償金がいくらかを決めるには、被害者と加害者が話し合う必要があります。
しかし、なかなか話し合いで金額が決まらないこともありますし、話し合いがまとまらずに裁判になることもあります。
そうすると、金額が決まるまでに時間がかかり、賠償金が支払われるのが遅くなってしまいます。
それでは、被害者は困ってしまいます。
そこで、法律は、被害者に最低限支払われなければならない金額を決め、その金額が自賠責保険によって速やかに支払われるようにしました。
最低限支払われなければならない金額が機械的に定められているので、その計算はすぐにできるようになっています。
その金額が速やかに自賠責保険から支払われることで、被害者の当面の治療費や生活費(休業損害)などがまかなわれるようにしているのです。
そして、自賠責保険から支払われたお金では足りない分については、任意保険会社と時間をかけて話し合ったり、場合によっては裁判をしたりして、金額を決めるようにしているのです。
以上が、法律が予定している本来の制度です。
しかし、被害者としては、自賠責保険と任意保険の2つに請求手続きをとるのは手間がかかります。
そこで、任意保険会社は、本来は示談や裁判の後に支払われるはずの保険であるにもかかわらず、示談や裁判の前に、自賠責保険が払うべきお金を立て替えて、被害者に支払うというサービスを展開しています。
このサービスを「一括払い」といいます(自賠責保険と任意保険のお金を一括して払うという意味です)。
任意保険会社は、示談や裁判の前に、治療費や休業損害などのすぐに必要となるお金を被害者に支払い、示談や裁判のときにその支払い済みのお金を賠償金から差し引いて支払います。
そして、賠償金の支払いを全て終えた後、立て替えて支払った自賠責保険の分のお金を自賠責保険会社に請求するのです。
被害者にとっての一括払いのメリット・デメリットは次のとおりです。
<任意保険会社の一括払い>
メリット:2カ所に請求する手間が省ける。
デメリット:任意保険会社が負担する金額が分かりづらい。
自賠責保険会社と任意保険会社の2カ所に請求するのであれば、それぞれから支払いを受けるので、それぞれの会社が負担した金額が分かります。
しかし、一括払いの場合は、任意保険会社から自賠責保険金額も含めて支払いを受けるので、自賠責保険と任意保険のそれぞれの金額が分かりづらいです。
任意保険会社も営利を目的とする会社なので、できるだけ自社の負担が少なくなるように考えて、賠償金額の提示をしてきます。
ですので、任意保険会社の負担がいくらかを知っておくことも、任意保険会社と賠償金額の話し合いをするにあたっては、重要な情報の1つと考えられます。
対物賠償保険
対物賠償保険とは、交通事故を起こして、他人の車や物などの財物に損害を与えてしまい、賠償金を支払わなければならない場合に保険金が支払われる保険です。
搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険とは、保険をかけている車に乗っている人が死亡またはケガをした場合に保険金が支払われる保険です。
人身傷害補償保険
交通事故によって本人が死亡やケガをした場合に、本人の責任や過失割合にかかわらず、本人や家族などが契約する保険会社から保険金が支払われる保険です。
交通事故に遭った場合は、相手方の保険会社と示談や交渉をして、賠償金の支払いを受けることが一般的です。
しかし、人身傷害補償保険を利用すれば、相手方の保険会社と交渉や裁判をすることなく、自分の保険会社から補償を受けることができます。
もっとも、保険契約(約款)により、人身傷害補償保険の支払い基準は、相手方の保険会社に請求できる金額に比べてかなり低く定められています。
そのため、人身傷害補償保険金額は、相手方の保険会社に請求できる金額と比べてかなり低くなるのが一般的です。
ただし、保険契約(約款)では、相手方に賠償請求の裁判をすれば、人身傷害補償保険金額が高くなると定められていることが多いです。
人身傷害補償保険の利用については、弁護士に相談することをおすすめします。
自損事故保険
単独事故や相手の過失がゼロである交通事故において、運転手本人が亡くなったり、ケガをしたりしても、自賠責保険や対人賠償保険によって保険金が支払われることはありません。
このように運転手が自らの責任で起こした事故により死亡、傷害した場合に保険金が支払われる保険です。
無保険車傷害保険
他車との事故に遭った場合に、以下のようなケースにあたると、この保険から保険金が支払われます。
- 相手が任意保険の対人賠償に加入していないケース
- 相手が任意保険の対人賠償に加入してはいるものの、年齢条件、家族限定特約などにより保険がおりないケース
- 相手の任意保険が対人賠償無制限でなく、その上限金額が損害額に達しないケース
- ひき逃げなどで加害者不明のケース
車両保険
車両保険とは、事故により自動車が損傷した場合に、車の修理代などが支払われる保険です。
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