同じ幅員の交差点を横断中の歩行者と車の事故の過失割合(片側2車線未満、信号機なし、横断歩道から30m以上離れている)

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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片側が2車線未満で横断歩道から30m以上離れた信号機の無いほぼ同じ幅員の交差点を横断中の歩行者と直進または右左折する車の事故

歩行者が、横断歩道から30m以上離れた、信号機の無い、交差する道路がほぼ同じ幅の交差点の、片側2車線未満の道路を横断していたときに、車によって被害に遭った事故の過失割合を調べることができます(上図のどちらかの歩行者といずれかの車の事故です。上図の車が単車(バイクまたは原付)の場合も含みます)。

その他の事故の過失割合を調べたい方はこちら(全422事例)

弁護士
車の動きは次のどちらでしたか?

上の回答のいずれにもあてはまらない場合はこちら

歩行者は、横断歩道の無い交差点を横断するにあたっては、車に十分注意して横断するべきです。
もっとも、歩行者は、付近に横断歩道がある場合は横断歩道を渡らなければなりませんが、本事例では30m以内に横断歩道がありませんので、横断歩道を渡っていなかった点について違反はありません。
他方、車は、交差点では、道路を横断する歩行者に特に注意して安全な速度と方法で通行しなければなりません(道路交通法第36条4項)。
また、車は、横断歩道の無い交差点では、歩行者の横断を妨げてはなりません(道路交通法第38条の2)。
そのため、基本的には、車の過失割合が大きくなります。

道路交通法第38条の2
「車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。」

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「歩行者と車」「片側2車線未満の道路」「歩行者が同じ幅員の交差点を横断中」「信号機なし」「横断歩道から30m以上離れた道路」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

過失割合TOPページへ

事例No155 直進車との事故

片側が2車線未満で横断歩道から30m以上離れた信号機の無いほぼ同じ幅員の交差点を横断中の歩行者と直進車の事故

片側が2車線未満で横断歩道から30m以上離れた信号機の無いほぼ同じ幅員の交差点を横断中の歩行者と直進車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

歩行者
10 90
10 90

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

現場の道路には歩道(図A)又は端から1m以上離れた白線(図B)がありましたか?
歩道のある道路 路側帯のある道路
横断禁止場所でしたか?
夜(日没~日の出)でしたか?
人通りの多い場所・時間帯でしたか(日中の住宅街など)?
歩行者は5歳以下又は身体障がい者(目・耳・足・平行機能)でしたか?
歩行者のほかにも複数人が横断中でしたか?
歩行者は予測しづらい動きをしましたか(飛び出し、後退など)?
車の速度は次のいずれですか?

過失割合の解説

車は、交差点内を通行するときは、道路を横断する歩行者に特に注意をしなければなりません。
他方、歩行者も、横断歩道の無い交差点を横断する際には、車に注意するべきといえます。なお、付近に横断歩道がないので、横断歩道を渡っていない点については違反はありません。
また、歩行者は車よりも交通弱者といえます。
そのため、基本の過失割合は「歩行者:車=10%:90%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。
たとえば、現場の道路に歩道又は端から1m以上離れた白線がある場合、歩行者の過失割合は大きくなります。歩道または1m以上の幅のある路側帯(=道路の端から白線までの部分)が設けられている道路では、歩行者は、横断する場合などを除き、車道を通行してはなりません(道路交通法第10条1項2項、同法第2条1項2号、同項3号の4、執務資料道路交通法解説17訂版148頁(道路交通執務研究会 編著))。そのため、車は高速度で走行していることが一般的なので、歩行者は道路を横断する際には、より注意をするべきといえるからです。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No156 右折車または左折車との事故

片側が2車線未満で横断歩道から30m以上離れた信号機の無いほぼ同じ幅員の交差点を横断中の歩行者と右左折車の事故

片側が2車線未満で横断歩道から30m以上離れた信号機の無いほぼ同じ幅員の交差点を横断中の歩行者と右左折車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

歩行者
10 90
10 90

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

現場の道路には歩道(図A)又は端から1m以上離れた白線(図B)がありましたか?
歩道のある道路 路側帯のある道路
横断禁止場所でしたか?
夜(日没~日の出)でしたか?
人通りの多い場所・時間帯でしたか(日中の住宅街など)?
歩行者は5歳以下又は身体障がい者(目・耳・足・平行機能)でしたか?
歩行者のほかにも複数人が横断中でしたか?
歩行者は予測しづらい動きをしましたか(飛び出し、後退など)?
車は酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は右折または左折するときは、徐行しなければなりません(道路交通法第34条2項)。十分に徐行していれば、道路を横断する歩行者を発見して、事故を回避することが可能と考えられます。
また、車は、交差点では、道路を横断する歩行者に特に注意して安全な速度と方法で通行しなければなりません(道路交通法第36条4項)。
そのため、基本の過失割合は「歩行者:車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合が変化します。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは歩行者と車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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