大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った四輪自動車とその左の規制がない道路から入った単車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のない交差点に、一時停止の規制がある道路から入った四輪自動車と、その左の一時停止規制がない道路から入った単車(バイクまたは原付)の事故の過失割合を調べることができます。
なお、単車の走行する道路が優先道路(交差点内に車線が引かれた道路や優先道路標識のある道路)であった場合は、こちらのページではなく、信号機のない交差点に優先道路から入った単車とその右の非優先道路から入った四輪自動車の事故をご覧ください。
- 両車の進路を選んでください
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「交差点」「信号機なし」「四輪自動車は一時停止規制あり」「単車は四輪自動車の左方から進入」の事故です。
- 四輪自動車同士または単車同士の場合
信号機のない十字路に一時停止の規制がある道路から入った車とその左の規制がない道路から入った車の事故の過失割合 - 単車は優先道路から進入した場合
信号機のない交差点に優先道路から入った単車とその右の非優先道路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - ほぼ同幅員の交差点だった場合
信号機のないほぼ同幅員の交差点に進入した単車とその右方から進入した四輪自動車の事故の過失割合 - 単車は広路から進入した場合
信号機のない交差点に広路から入った単車とその右の狭路から入った四輪自動車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No553 一時停止規制の道路を直進する四輪自動車とその左の規制のない道路から直進する単車の事故
信号機のない交差点に、一時停止規制のある道路から直進進入する四輪自動車と、その左の規制のない道路から直進進入する単車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
15 | 85 |
15 | 85 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
四輪自動車は、一時停止の道路標識があるので、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、左右の道路を通行する単車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=15%:85%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車は、交差点に入る前に一時停止した場合、過失割合が小さくなります。もっとも、道路状況によっては、一時停止するだけでは足りず、頭出しをして左右の道路の交通状況を確認する必要があります。
実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成22年11月10日判決があります。
事故現場は、南北に走る道路と東西に走る道路の交差点でした。南北路の幅員は4.1m(両側の路側帯を含めると5.7m)、東西路の幅員は3.7m(両側の路側帯を含めると6m)でした。いずれの道路も車線はなく、制限速度は時速60kmで、東西路の本件交差点入口には一時停止の道路標識がありました。本件交差点の東側入口は橋の上になっていて、高さ1.33mの欄干があり、南北路と東西路の見通しはよくありませんでした。
10月下旬の午後3時35分ころ、自動二輪車は、南北路を時速20~25kmで北進し、本件交差点に差しかかりました。自動二輪車の運転者は、東西路の東側から四輪自動車が西進してくるのを確認し、若干速度を落として、自動二輪車を本件交差点に進入させました。他方、四輪自動車は、東西路を西進し、本件交差点の手前で一時停止しました。そして、四輪自動車の運転者は、左右を確認し、本件交差点の北西角に設置されたカーブミラーを見たところ、南北路を走行してくる車両は確認できませんでした。そのため、アクセルを少し踏んで時速5~10km程度で四輪自動車を本件交差点に進入させました。進入しながら、右方(北)を確認し、さらに左方(南)を確認しようとしたところ、南北路を北進してきた自動二輪車を5m離れた地点で発見し、ブレーキをかけましたが間に合わず、自車の前面右寄りを自動二輪車の右側面と衝突させました。
判決では、四輪自動車は、一時停止しているものの、本件交差点は見通しが極めて悪いことからすると、頭出しをして左右の道路の交通状況を確認すべきであり、本件交差点に進入しながら左右の交通状況を確認したのは運転方法として適切とはいえないことなどが考慮され、自動二輪車:四輪自動車=20%:80%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No554 一時停止規制の道路を右折する四輪自動車とその左の規制のない道路から直進する単車の事故
信号機のない交差点に、一時停止規制のある道路から右折進入する四輪自動車と、その左の規制のない道路から直進進入する単車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
15 | 85 |
15 | 85 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
四輪自動車は、一時停止の道路標識があるので、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、左右の道路を通行する単車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=15%:85%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、直進する単車が右折する四輪自動車の左から交差点に入った本事例では、四輪自動車が事故の時点で右折を終えていたというケースがあります。そのようなケースでは、右折にかかる時間が長くなるので単車としては回避行動がとりやすいこと、すでに右折を終えている四輪自動車としては回避行動をとることが難しいことから、四輪自動車の過失割合が小さくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No555 一時停止規制の道路を直進する四輪自動車とその左の規制のない道路から右折する単車の事故
信号機のない交差点に、一時停止規制のある道路から直進進入する四輪自動車と、その左の規制のない道路から右折進入する単車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
25 | 75 |
25 | 75 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
四輪自動車は、一時停止の道路標識があるので、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、左右の道路を通行する単車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。そのため、四輪自動車の過失割合が大きくなります。
他方、単車は、一時停止の規制はないものの、右折をする際には徐行しながら注意しなければなりません(同法第34条2項)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=25%:75%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車は、交差点の中央付近まで行かずに手前で右折(ショートカット右折)した場合、過失割合が大きくなります。なぜなら、右折する単車が直進する四輪自動車の左から交差点に入った本事例では、単車がショートカット右折をすると、直進する四輪自動車に急激に接近することになり、四輪自動車としては回避が困難になるからです。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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