大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のないほぼ同幅員の交差点に進入した単車とその右方から進入した四輪自動車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のないほぼ同幅員の交差点に進入した単車(バイクまたは原付)と、その右の道路から進入した四輪自動車の事故の過失割合を調べることができます。
- 両車の進路を選んでください
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「ほぼ同幅員の交差点」「信号機なし」「四輪自動車は単車の右方から進入」の事故です。
- 四輪自動車同士または単車同士の場合
信号機のないほぼ同幅員の十字路に交差する道路から入ってきた車同士の事故の過失割合 - 単車は優先道路から進入した場合
信号機のない交差点に優先道路から入った単車とその右の非優先道路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - 四輪自動車は優先道路から進入した場合
信号機のない交差点に非優先道路から入った単車とその右の優先道路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - 四輪自動車は一時停止規制のある道路から進入した場合
信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った四輪自動車とその左の規制がない道路から入った単車の事故の過失割合 - 単車は一時停止規制のある道路から進入した場合
信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った単車とその右の規制がない道路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - 単車は広路から進入した場合
信号機のない交差点に広路から入った単車とその右の狭路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - 四輪自動車は広路から進入した場合
信号機のない交差点に狭路から入った単車とその右の広路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - 四輪自動車は単車の左方から進入した場合
信号機のないほぼ同幅員の交差点に進入した単車とその左方から進入した四輪自動車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No573 直進する単車とその右方から直進する四輪自動車の事故
信号機のないほぼ同幅員の交差点に直進進入する単車と、その右の道路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
30 | 70 |
30 | 70 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
四輪自動車は、信号機のない交差点では、その通行している道路と交差する道路を左方から進行してくる単車の進行を妨害してはなりません(左方優先、道路交通法第36条1項1号)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、交差点の角に建物などが無く、お互いがよく見えた場合、四輪自動車の過失割合が大きくなります。なぜなら、四輪自動車は左方の単車を容易に認識できるので、左方優先の原則が強く働くからです。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No574 直進する単車とその右方から右折する四輪自動車の事故
信号機のないほぼ同幅員の交差点に直進進入する単車と、その右の道路から右折進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
四輪自動車は、信号機のない交差点では、その通行している道路と交差する道路を左方から進行してくる単車の進行を妨害してはなりません(左方優先、道路交通法第36条1項1号)。
また、四輪自動車は、右折するときは、直進する単車の進行を妨害してはなりません(直進優先、同法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車の運転者が横を向いて後部同乗者と会話をしていた場合、単車の過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No575 右折する単車とその右方から直進する四輪自動車の事故
信号機のないほぼ同幅員の交差点に右折進入する単車と、その右の道路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
50 | 50 |
50 | 50 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
単車は、右折をするときは、直進する四輪自動車の進行を妨害してはなりません(直進優先、同法第37条)。
他方、四輪自動車は、信号機のない交差点では、その通行している道路と交差する道路を左方から進行してくる単車の進行を妨害してはなりません(左方優先、道路交通法第36条1項1号)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=50%:50%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車は、危険な体勢で運転していた場合、事故回避のための制御が困難になりますので、過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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