信号機のない交差点に狭路から入った単車とその右の広路から入った四輪自動車の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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信号機のない交差点に狭路から入った単車とその右の広路から入った四輪自動車の事故

このページでは、信号機のない交差点に、明らかに幅員が狭い道路から入った単車(バイクまたは原付)と、その右の幅員が広い道路から入った四輪自動車の事故の過失割合を調べることができます。

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交差点での両車の動きを選んでください

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このページの事例は「単車と四輪自動車」「交差点」「信号機なし」「単車は狭路から進入」「四輪自動車は単車の右方の広路から進入」の事故です。

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事例No589 狭路を直進する単車とその右の広路を直進する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、狭路から直進進入する単車と、その右の広路から直進進入する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、狭路から直進進入する単車と、その右の広路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
60 40
60 40

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

交差点の角に建物などが無く、お互いがよく見えましたか?
交差点には単車が明らかに先に入りましたか?
単車の速度は、四輪自動車と比べてどれくらいでしたか?
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

狭路から交差点に入る単車は、徐行しなければならず、広路を通行する四輪自動車の進行を妨害してはなりません(道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=60%:40%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車の運転者が、携帯電話を持って通話していたり、カーナビ・携帯電話等を注視していた場合、四輪自動車の過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No590 狭路を直進する単車とその右の広路から右折する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、狭路から直進進入する単車と、その右の広路から右折進入する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、狭路から直進進入する単車と、その右の広路から右折進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
40 60
40 60

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車は減速して交差点に入りましたか?
単車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車は減速して交差点に入りましたか?
四輪自動車は右折禁止違反でしたか?
四輪自動車は事故の時点では右折を終えていましたか(ハンドルをまっすぐに戻していましたか)?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

狭路から交差点に入る単車は、徐行しなければならず、広路を通行する四輪自動車の進行を妨害してはなりません(広路優先、道路交通法第36条2項3項)。
他方、四輪自動車は、右折する際は、直進する単車の進行を妨害してはなりません(直進優先、同法第37条)。
また、交通事故によって受けるダメージが四輪自動車よりも大きいと考えられる単車の過失割合は、四輪自動車と対等に考えるのではなく、若干有利に考えるべきとされています(単車修正、交通弱者の保護)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=40%:60%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車は、時速15km以上の速度違反の場合、過失割合が大きくなります。また、時速30km以上の速度違反の場合、さらに過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No591 狭路から右折する単車とその右の広路を直進する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、狭路から右折進入する単車と、その右の広路から直進進入する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、狭路から右折進入する単車と、その右の広路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
65 35
65 35

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車が明らかに先に交差点に入りましたか?
単車は減速して交差点に入りましたか?
単車は右折禁止違反でしたか?
単車は交差点の中央付近まで行かずに手前で右折しましたか(ショートカット右折)?
早回り右折
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車は減速して交差点に入りましたか?
四輪自動車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

狭路から交差点に入る単車は、徐行しなければならず、広路を通行する四輪自動車の進行を妨害してはなりません(道路交通法第36条2項3項)。
さらに、右折する単車は、直進する四輪自動車の進行を妨害してはなりません(同法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=65%:35%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車は、右折禁止違反の場合、過失割合が大きくなります。進行方向の矢印がかかれた道路標識の中に、右折の矢印が含まれていない場合が右折禁止となります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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