信号機のない十字路に狭路から入った車とその右の広路から入った車の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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信号機のない十字路に狭路から入った車とその右の広路から入った車の事故

このページでは、信号機のない十字路に、幅の狭い道路から入った車と、その明らかに幅の広い道路から入った車の事故の過失割合を調べることができます(上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。

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このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「十字路交差点」「信号機なし」「一方が狭路から進入し、その右方の広路から他方が進入」の事故です。

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事例No829 狭路車は直進、広路車も直進の事故

信号機のない十字路で狭路から直進する車とその右の広路から直進する車の事故

信号機のない十字路で狭路から直進する車とその右の広路から直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

狭路車 広路車
70 30
70 30

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

交差点の角に建物などが無く、お互いがよく見えましたか?
交差点には狭路車が明らかに先に入りましたか?
狭路車の速度は、広路車と比べてどれくらいでしたか?
狭路車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
広路車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

狭路から交差点に入る車は、徐行しなければならず、広路を通行する車の進行を妨害してはなりません(広路優先、道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「狭路車:広路車=70%:30%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、交差点の角に建物などが無く、お互いがよく見える場合、広路車の過失割合が小さくなります。なぜなら、このように見とおしのきく交差点でお互いがよく見える場合、狭路車としては広路車の存在を容易に確認できるのだから、広路優先を守るべき状況であったことがより明らかだったといえるからです。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No830 狭路車は直進、広路車は右折の事故

信号機のない十字路で狭路から直進する車とその右の広路から右折する車の事故

信号機のない十字路で狭路から直進する車とその右の広路から右折する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

狭路車 広路車
50 50
50 50

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

狭路車は減速して交差点に入りましたか?
狭路車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
狭路車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
広路車は減速して交差点に入りましたか?
広路車は右折禁止違反でしたか?
広路車は事故の時点では右折を終えていましたか(ハンドルをまっすぐに戻していましたか)?
広路車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

狭路から交差点に入る車は、徐行しなければならず、広路を通行する車の進行を妨害してはなりません(広路優先、道路交通法第36条2項3項)。
他方、右折車は、直進車の進行を妨害してはなりません(直進優先、道路交通法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「狭路車:広路車=50%:50%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、携帯電話を持って通話していた場合、過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法第71条5号の5
「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。」

事例No831 狭路車は右折、広路車は直進の事故

信号機のない十字路で狭路から右折する車とその右の広路から直進する車の事故

信号機のない十字路で狭路から右折する車とその右の広路から直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

狭路車 広路車
80 20
80 20

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

広路車は減速して交差点に入りましたか?
広路車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
広路車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
狭路車は減速して交差点に入りましたか?
狭路車は右折禁止違反でしたか?
狭路車は交差点の中央付近まで行かずに手前で右折しましたか(ショートカット右折)?
早回り右折
交差点には狭路車が明らかに先に入りましたか?
狭路車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

狭路から交差点に入る車は、徐行しなければならず、広路を通行する車の進行を妨害してはなりません(広路優先、道路交通法第36条2項3項)。
さらに、右折車は、直進車の進行を妨害してはなりません(直進優先、道路交通法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「狭路車:広路車=80%:20%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、狭路車は、広路車よりも交差点に明らかに先に入った場合、過失割合が小さくなります。なぜなら、直進車が右折車の右の道路から交差点に入ってきた本事例の場合、右折車の右折の距離が通常短いため、右折時の事故というよりも、交差点での出合い頭の事故という方が実態に近いからです。出合い頭の事故では、交差点に明らかに先に入った非優先車の過失割合は小さくなるからです(優先車は明らかに先に交差点に入ったとしても、その点も含めて基本の過失割合で考慮されていますので、過失割合が変化することはありません)。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No832 狭路車は右折、広路車も右折の事故

信号機のない十字路で狭路から右折する車とその右の広路から右折する車の事故

信号機のない十字路で狭路から右折する車とその右の広路から右折する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

狭路車 広路車
70 30
70 30

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

広路車は右折禁止違反でしたか?
広路車は、減速なし、ウインカーなどの右折の合図なし、道路の中央に寄らずに右折(右折レーンのある道路の場合は右折レーン以外のレーンから右折。下図)のいずれかでしたか?
中央に寄らないで右折
広路車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
狭路車は右折禁止違反でしたか?
狭路車は、減速なし、ウインカーなどの右折の合図なし、交差点の中央付近まで行かずに手前で右折(下図、ショートカット右折)のいずれかでしたか?
早回り右折
狭路車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

狭路から交差点に入る車は、徐行しなければならず、広路を通行する車の進行を妨害してはなりません(広路優先、道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「狭路車:広路車=70%:30%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、右折をする際に減速をしていない場合、過失割合が大きくなります。
なお、上の質問には含まれていませんが、右折時またはその直前において速度違反があり、その程度が著しい場合は、さらに過失割合が大きくなる可能性があります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No833 狭路車は左折、広路車は直進の事故

信号機のない十字路で狭路から左折する車とその右の広路から直進する車の事故

信号機のない十字路で狭路から左折する車とその右の広路から直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

狭路車 広路車
70 30
70 30

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

狭路車は交差点に入る前に減速しましたか?
狭路車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
広路車は交差点に入る前に減速しましたか?
広路車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

狭路から交差点に入る車は、徐行しなければならず、広路を通行する車の進行を妨害してはなりません(広路優先、道路交通法第36条2項3項)。
他方、車は、左折するときは、徐行しながら注意しなければなりません(道路交通法第34条1項)。
そのため、基本の過失割合は「狭路車:広路車=70%:30%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、酒気を帯びて運転をしていた場合、過失割合が大きくなります。さらに、正常な運転ができないほど酒に酔って運転していた場合は、過失割合がより大きくなります。この点、「正常な運転ができないほど」については、体内アルコール保有量の飲酒検知管による検査、酒酔い鑑識カード、飲酒量・飲酒時間などの検査によって判断されます。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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