大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
優先道路を直進する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合(信号機のない十字路交差点)
更新日:2023年03月01日
このページでは、四輪自動車同士または単車同士の事故のうち、信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合を調べることができます(上図の青い車のどちらかと赤い車の事故です。両者が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。
優先道路とは、交差点内に車線が引かれている道路、または、優先道路の標識等のある道路のことです。
- 直進車は右折車のどちら側から交差点に入ってきましたか?
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「十字路交差点」「信号機なし」「直進車は優先道路」「直進車は右折車の左方または右方から進入」の事故です。
- 単車と四輪自動車の場合
信号機のない交差点に優先道路から入った単車とその右の非優先道路から入った四輪自動車の事故の過失割合
信号機のない交差点に優先道路から入った単車とその左の非優先道路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - 丁字路の場合
信号機のない丁字路交差点に優先道路と非優先道路から入ってきた車同士の事故の過失割合 - 信号機ありの場合
信号機のある交差点での出合い頭の事故の過失割合 - 一方が一時停止規制の場合
信号機のない十字路に一時停止の規制がある道路から入った車とその左の規制がない道路から入った車の事故の過失割合
信号機のない十字路に一時停止の規制がある道路から入った車とその右の規制がない道路から入った車の事故の過失割合 - ほぼ同幅員の十字路の場合
信号機のないほぼ同幅員の十字路に交差する道路から入ってきた車同士の事故の過失割合 - 幅員が広い道路と狭い道路の場合
信号機のない十字路に狭路から入った車とその左の広路から入った車の事故の過失割合
信号機のない十字路に狭路から入った車とその右の広路から入った車の事故の過失割合 - どちらも直進車の場合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路を直進する車の出合い頭の事故の過失割合 - 優先道路から入った車が右折し、非優先道路から入った車が直進した場合
信号機のない十字路交差点の優先道路から右折する車と非優先道路を直進する車の事故の過失割合 - どちらも右折車の場合場合
信号機のない十字路交差点の優先道路から右折する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合 - 直進車と左折車の場合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路から左折する車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No790 直進車が右折車の左から交差点に入った事故
信号機のない十字路の非優先道路からの右折車とその左の優先道路からの直進車との事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
直進車 | 右折車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
信号機のない交差点の交差する道路の一方が優先道路である場合、非優先道路走行車(右折車)は、優先道路走行車(直進車)の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
また、右折車は直進車の進行を妨害してはなりません(同法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「直進車:右折車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、直進車が右折車の左から交差点に入った本事例では、右折車が事故の時点で右折を終えていたというケースがあります。そのようなケースでは、右折にかかる時間が長くなるので直進車としては回避行動がとりやすいこと、すでに右折を終えている右折車としては回避行動をとることが難しいことから、右折車の過失割合が小さくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No791 直進車が右折車の右から交差点に入った事故
信号機のない十字路の非優先道路からの右折車とその右の優先道路からの直進車との事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
直進車 | 右折車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
信号機のない交差点の交差する道路の一方が優先道路である場合、非優先道路走行車(右折車)は、優先道路走行車(直進車)の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
また、右折車は直進車の進行を妨害してはなりません(同法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「直進車:右折車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、右折車は交差点の中央付近まで行かずに手前で右折した場合(ショートカット右折)、過失割合が大きくなります。なぜなら、直進車が右折車の右から交差点に入った本事例では、右折車がショートカット右折をすると事故の危険が高まるからです。
また、右折車は直進車よりも明らかに先に交差点に入った場合、過失割合が小さくなります。なぜなら、直進車が右折車の右から交差点に入った本事例は、両車が急に交差点に入ってきたために事故が起きる態様ですが、右折車が明らかに先に交差点に入ったのであれば、直進車の回避行動が期待されるからです。
実際の裁判例としては、名古屋地方裁判所の平成14年2月22日判決があります。
信号機のない十字路交差点で、優先道路を時速40~50km(制限速度は時速40km)で走行していた車が、交差点先の進路が工事中であったため、迷って左ウインカーを出したものの、交差点を直進しました。そのために、その左の道路の交差点手前で一時停止した車は、直進車の左ウインカーを確認し、右ウインカーを出して徐行しながら右折して交差点に入ったところ、直進車と衝突しました。
判決では、直進車が左ウインカーを点灯させて直進した過失を考慮し、直進車:右折車=30%:70%と判断しました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
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