大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のない十字路に一時停止の規制がある道路から入った車とその右の規制がない道路から入った車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のない十字路交差点に、一時停止の規制がある道路から入った車と、その右の規制がない道路から入った車の事故の過失割合を調べることができます(上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。
- 両車の進路を選んでください
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「十字路交差点」「信号機なし」「一方に一時停止規制があり、その右方から他方が進入」の事故です。
- 単車と四輪自動車の場合
信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った四輪自動車とその右の規制がない道路から入った単車の事故の過失割合
信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った単車とその右の規制がない道路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - 丁字路の場合
信号機のない丁字路交差点に一時停止規制のある道路と規制のない道路から入ってきた車同士の事故の過失割合 - 信号機ありの場合
信号機のある交差点での出合い頭の事故の過失割合 - 一方が優先道路の場合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路を直進する車の出合い頭の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路から右折する車と非優先道路を直進する車の事故の過失割合 - 一方に一時停止規制があり、その左方から他方が進入した場合
信号機のない十字路に一時停止の規制がある道路から入った車とその左の規制がない道路から入った車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No807 一時停止規制車は直進、非規制車も直進の事故
信号機のない十字路で一時停止の規制がある道路から直進する車とその右の規制がない道路から直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
一時停止規制車 | 非規制車 |
---|---|
80 | 20 |
80 | 20 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、一時停止の標識のある所では、停止線(停止線がない場合は交差点の直前)で一時停止しなければならず、左右の道路から交差点に入ってくる車の進行を妨害してはなりません(道路交通法第43条)。
そのため、基本の過失割合は「一時停止規制車:非規制車=80%:20%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、一時停止規制車は、交差点に入る前に一時停止した場合、過失割合が小さくなります。もっとも、一時停止後に急発進や高速度で交差点に入ったりすると、過失割合が小さくならない可能性もあります。
また、両車の速度を比較して半分以下や2倍以上の開きがある場合、高速度の車の過失割合が大きくなります。なぜなら、優先道路以外の信号機の無い交差点で十分な減速をしないと、事故が起きる可能性が高くなるからです。もっとも、それぞれの道路の制限速度に差がある場合、制限速度が高い道路の車は比較的高速度であっても、過失割合が大きくならない可能性があります。
実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成17年1月12日の判決があります。一方に一時停止規制がある十字路交差点にほぼ同速度で入った直進車同士の出合い頭事故でした。一時停止規制車は無免許運転だったため、一時停止規制車の過失割合が100%と判断されています。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No808 一時停止規制車は直進、非規制車は右折の事故
信号機のない十字路で一時停止の規制がある道路から直進する車とその右の規制がない道路から右折する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
一時停止規制車 | 非規制車 |
---|---|
60 | 40 |
60 | 40 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、一時停止の標識のある所では、停止線(停止線がない場合は交差点の直前)で一時停止しなければならず、左右の道路から交差点に入ってくる車の進行を妨害してはなりません(道路交通法第43条)。
他方、非規制車は、右折をする際には徐行しながら注意しなければなりません(同法第34条2項)。
そのため、基本の過失割合は「一時停止規制車:非規制車=60%:40%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、一時停止規制車は、交差点に入る前に一時停止をしていた場合、過失割合が小さくなります。もっとも、一時停止をした後に急発進をしているような場合は、過失割合が小さくならない可能性があります。
また、一時停止規制車は、交差点に入る前に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。この場合の減速とは、交通の状況にもよりますが、制限速度の半分程度以下と考えられます。
他方、非規制車も、交差点で右折する前に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。もっとも、右折するタイミングが適していることを前提に、そのときの状況に応じて十分な減速がなされていれば、徐行(直ちに停止できる速度)ではなかったとしても、過失割合は大きくならないと考えられます。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No809 一時停止規制車は右折、非規制車は直進の事故
信号機のない十字路で一時停止の規制がある道路から右折する車とその右の規制がない道路から直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
一時停止規制車 | 非規制車 |
---|---|
85 | 15 |
85 | 15 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、一時停止の標識のある所では、停止線(停止線がない場合は交差点の直前)で一時停止しなければならず、左右の道路から交差点に入ってくる車の進行を妨害してはなりません(道路交通法第43条)。
さらに、一時停止規制車は、右折をする際には徐行しながら注意しなければなりません(同法第34条2項)。
そのため、基本の過失割合は「一時停止規制車:非規制車=85%:15%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、非規制車は、交差点に入る前に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。この場合の減速とは、交通の状況にもよりますが、制限速度の半分程度以下と考えられます。
他方、一時停止規制車も、交差点で右折する前に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。右折するタイミングが適していることを前提に、そのときの状況に応じて十分な減速がなされていれば、徐行(直ちに停止できる速度)ではなかったとしても、過失割合は大きくならないと考えられます。
また、一時停止規制車が右折をし、その右の道路から非規制車が直進で交差点に入っている本事例では、一時停止規制車は、交差点の中央付近まで行かずに手前で右折(ショートカット右折)した場合、事故の危険が高まりますので、過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No810 一時停止規制車は右折、非規制車も右折の事故
信号機のない十字路で一時停止の規制がある道路から右折する車とその右の規制がない道路から右折する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
一時停止規制車 | 非規制車 |
---|---|
75 | 25 |
75 | 25 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、一時停止の標識のある所では、停止線(停止線がない場合は交差点の直前)で一時停止しなければならず、左右の道路から交差点に入ってくる車の進行を妨害してはなりません(道路交通法第43条)。
そのため、基本の過失割合は「一時停止規制車:非規制車=75%:25%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、非規制車は、一時停止規制車の右から交差点に入ってくるので、道路の中央に寄らずに右折をすると、相手車に急に接近することになって事故の危険が高まりますので、過失割合は大きくなります。
また、一時停止規制車は、交差点の中央付近まで行かずに手前で右折(ショートカット右折)をすると、相手車に急に接近することになって事故の危険が高まりますので、過失割合は大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No811 一時停止規制車は左折、非規制車は直進の事故
信号機のない十字路で一時停止の規制がある道路から左折する車とその右の規制がない道路から直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
一時停止規制車 | 非規制車 |
---|---|
80 | 20 |
80 | 20 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、一時停止の標識のある所では、停止線(停止線がない場合は交差点の直前)で一時停止しなければならず、左右の道路から交差点に入ってくる車の進行を妨害してはなりません(道路交通法第43条)。
また、左折をするときは、徐行しながら注意しなければなりません(同法第34条1項)。
そのため、基本の過失割合は「一時停止規制車:非規制車=80%:20%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、一時停止規制車は、交差点に入る前に一時停止をした場合、過失割合は小さくなります。
また、一時停止規制車は、交差点に入る前に減速をしていなかった場合、過失割合は大きくなります。
他方、非規制車も、交差点に入る前に減速をしていなかった場合、過失割合は大きくなります。もっとも、左右の見とおしがきかない交差点のみ徐行義務があることから(道路交通法第42条1号)、見とおしのきく交差点では減速をしていなくても、過失割合は大きくならないとする見解もあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法第42条1号
「車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。」
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
このサイトは、交通事故被害者に不可欠な情報を提供しています。
・慰謝料を本格的に自動計算できます
・過失割合が何%か調べられます
・事故から解決までの流れ
事故から解決までの各場面の対応マニュアルを読むことができます。
・弁護士に無料相談
「交通事故被害者にできる限りの情報を届けたい」
「交通事故のことなら何でも相談してほしい」
という、全国の交通事故に詳しい弁護士に無料で相談できます。
- 地域を選択すると、その地域の無料相談できる弁護士を検索できます。