大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のある交差点での出合い頭の事故の過失割合(四輪自動車同士または単車同士の事故)
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のある交差点での出合い頭の事故の過失割合を調べることができます(上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった事故も含みます)。
- 交差点に入った時のそれぞれの信号の色を選んでください
直進車同士の事故ではなく、右折車や左折車であった場合は、このページの過失割合が変わる可能性があります。
右折車は、直進車や左折車の進行を妨害してはなりませんので(直進・左折優先、道路交通法第37条)、過失割合が大きくなる可能性があります。
左折車は、直進車と比べて速度を落としているはずであることから事故を回避しやすいと期待できるので、過失割合が大きくなる可能性があります。
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「交差点」「信号機あり」「出合い頭」の事故です。
- 単車と四輪自動車の場合
信号機のある交差点での単車と四輪自動車の出合い頭の事故の過失割合 - 互いに向かい合う道路から進入した場合
青または黄信号で交差点を直進する車と対向右折車の事故の過失割合
赤信号で交差点を直進する車と対向右折車の事故の過失割合
ともに赤点滅または黄点滅信号で交差点を直進する車と右折する対向車の事故の過失割合
青または黄信号で交差点を左折する車と対向右折車の事故の過失割合
赤信号で交差点を左折する車と対向右折車の事故の過失割合
ともに赤点滅または黄点滅信号で交差点を左折する車と右折する対向車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No780 一方の信号が青、他方の信号が赤の事故
交差点に青信号で入った車と赤信号で入った車の出合い頭の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の赤信号の車のどちらかと青信号の車の事故です)。
過失割合
青信号の車 | 赤信号の車 |
---|---|
0 | 100 |
0 | 100 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は信号を絶対的に守らなければなりません。
そのため、基本の過失割合は「青信号の車:赤信号の車=0%:100%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、無免許運転の場合、過失割合は大きくなります。
また、上の質問に含まれてはいませんが、赤信号の車が交差点に明らかに先に入っているなど、青信号の車が容易に事故を回避できる場合は、青信号の車の過失割合が生じると考えられます。なぜなら、交差点に明らかに先に入っている車を回避することは比較的容易ですし、また、黄信号から赤信号の変わり目で交差点に入ってくる車などの存在も青信号の車は多少なりとも予想できると考えられるからです。
実際の裁判例としては、大阪地方裁判所の平成28年4月14日判決があります。
事故現場は、東西方向に走る国道と南北方向に走る府道が交わる交差点でした。国道は基本的に片側3車線ですが、本件交差点の手前には右折用車線が設けられて片側4車線になっており、府道も基本的に片側3車線ですが、本件交差点の北側では片側4車線になっていました。制限速度は国道が時速60km、府道が時速50kmでした。このような交差点に、中型貨物自動車が国道の東側の第3車線から青信号で進入し、普通貨物自動車が府道の南側の第1車線から赤信号で進入して、衝突しました。
判決では、中型貨物自動車の運転手は、衝突するまで、相手の普通貨物自動車を発見していないものの、青色信号にしたがって発進し18.8m進行した地点で相手車と衝突していることを考慮すると、左右に対する通常の安全確認を怠ったものとまでは認めがたいとして、中型貨物自動車(青信号の車):普通貨物自動車(赤信号の車)=0%:100%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No781 一方の信号が黄、他方の信号が赤の事故
交差点に黄信号で入った車と赤信号で入った車の出合い頭の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の赤信号の車のどちらかと黄信号の車の事故です)。
過失割合
黄信号の車 | 赤信号の車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
基本の過失割合は「黄信号の車:赤信号の車=20%:80%」となります。
ただし、黄信号の車が、黄信号が表示された時点で交差点の停止位置に近接していたために安全に停止することができなかった場合は、例外的に交差点に入ることが許されており、青信号と同視されるので、事例No780をご覧ください。
上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、黄信号の車は、交差点に入ってすぐに赤信号になった場合、過失割合が大きくなります。なぜなら、交差点に入る前の黄信号の時間が長かったはずなので、交差点に入るべきでなかったとよりいえるからです。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法施行令第2条1項抜粋
「黄色の灯火 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
赤色の灯火 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。」
事例No782 どちらの信号も赤の事故
交差点に赤信号で入った車同士の出合い頭の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
自車 | 相手車 |
---|---|
50 | 50 |
50 | 50 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
ともに赤信号に違反していますので、基本の過失割合は「自車:相手車=50%:50%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、交差点に入ったのが、同時であったり、一方が少し先であったりするのではなく、明らかに一方が先であった場合、後で交差点に入った方の過失割合が大きくなります。なぜなら、そのような場合、後で交差点に入った方は停止するなどして回避することが比較的容易と考えられるからです。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No783 一方の信号が黄点滅、他方の信号が赤点滅の事故
交差点に黄点滅信号で入った車と赤点滅信号で入った車の出合い頭の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の赤点滅信号の車のどちらかと黄点滅信号の車の事故です)。
過失割合
黄点滅信号の車 | 赤点滅信号の車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
黄点滅信号では他の交通に注意して進行することができますが、赤点滅信号では停止位置において一時停止しなければなりません(道路交通法施行令第2条1項)。
そのため、基本の過失割合は「黄点滅信号の車:赤点滅信号の車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
たとえば、赤点滅信号の車は、その信号にしたがって、交差点に入る前に一時停止した場合、過失割合が小さくなります。ただし、一時停止後に急発進や高速度で交差点に入ったりすると、過失割合が小さくならない可能性もあります。
また、信号機の無い交差点では減速をしなければならないことから、両車の速度を比較して半分以下や2倍以上の場合、過失割合は変化します。ただし、それぞれの制限速度によっては異なる判断がなされる可能性があります(制限速度が高い方は、比較的高速度であっても過失割合が小さくなる可能性があります)。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法第2条1項抜粋
「黄色の灯火の点滅 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。
赤色の灯火の点滅 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。」(*太字引用者)
事例No784 一方の信号が赤、他方は車両用信号が無く、押しボタン式歩行者用信号が青の事故
交差点に赤信号で入った車と押しボタン式歩行者用信号が青で入った車の出合い頭の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の赤信号の車のどちらかと青信号の車の事故です)。
過失割合
歩行者用信号が青の車 | 赤信号の車 |
---|---|
30 | 70 |
30 | 70 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
歩行者用信号は、歩行者が守らなければならないものであって、本来、車には関係がありません。車は、歩行者用信号の色に関係なく、交通の状況に応じて交差点に入ることができます。
とはいえ、歩行者用信号が青の場合は、交差道路の車両用信号が赤になるので、交差道路から車が交差点に入ってこないことを期待するのが通常です。
そのような期待をある程度は保護するべきと考えられますので、基本の過失割合は「歩行者用信号が青の車:赤信号の車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、歩行者用信号が青の車は、一時停止規制に従って一時停止した場合、過失割合が小さくなります。ただし、一時停止後に急発進や高速度で交差点に入ったりすると、過失割合が小さくならない可能性もあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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