信号機のない丁字路交差点に一時停止規制のある道路と規制のない道路から入ってきた車同士の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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信号機のない丁字路交差点に一時停止規制のある道路と規制のない道路から入ってきた車同士の事故

信号機のない丁字路交差点に、一時停止規制のある道路から入ってきた車と、規制のない道路から入ってきた車の事故の過失割合を調べることができます(上図の青い車のどちらかと赤い車の事故です。上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。

なお、直線路が優先道路(交差点内に車線が引かれた道路や優先道路標識のある道路)であった場合は、こちらのページではなく、優先道路(丁字路)のページをご覧ください。

その他の事故の過失割合を調べたい方はこちら(全422事例)

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両車の進路を選んでください

上の回答のいずれにもあてはまらない場合はこちら

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「丁字路交差点」「信号機なし」「一方に一時停止規制」の事故です。

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事例No842 一時停止規制車は右折、非規制車は直進のときの事故

信号機のない丁字路交差点で一時停止規制のある道路から右折する車と規制のない道路から直進する車の事故

信号機のない丁字路交差点で一時停止規制のある道路から右折する車と規制のない道路から直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

一時停止規制車 非規制車
85 15
85 15

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

非規制車は、時速30km以上の速度違反、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
一時停止規制車は交差点に入る前に一時停止しましたか?
一時停止規制車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、交差道路を通行する車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
また、法律の規定があるわけではありませんが、丁字路では、突き当たり路から直線路に入る車は、より注意をするべきと考えられています。
さらに、車は、交差点で右折する場合、直進する車の進行を妨害してはなりません(直進優先、同法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「一時停止規制車:非規制車=85%:15%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

たとえば、非規制車は時速15km以上の速度違反をしていた場合、過失割合が大きくなります。また、時速30km以上の速度違反をしていた場合はさらに過失割合が大きくなります。なぜなら、実際に検挙されるといわれている速度違反は時速15km以上、刑罰が科される速度違反は時速30km以上ですが、これらは事故の危険の程度が質的に大きくなると考えられるからであり、過失割合を考慮する際にも妥当すると考えられるからです。

また、一時停止規制車は、交差点に入る前に一時停止した場合、過失割合が小さくなります。
もっとも、一時停止し、左右を見て、低速度で交差点に進入したのでなければ、一時停止をした意味がなくなってしまうため、過失割合が小さくならない可能性もあります。
実際の裁判例としては、神戸地方裁判所の平成8年11月28日判決があります。丁字路に、一時停止の規制のある突き当たり路から、車(一時停止規制車)が、一時停止後、時速5~10kmで右折して進入したところ、その右の道路から時速40kmで直進して進入してきた車(非規制車)と衝突しました。制限速度はともに時速40kmでした。非規制車は、17.4m前方に一時停止規制車を発見したところで、急ブレーキをかけましたが、間に合いませんでした。判決では、一時停止規制車は、一時停止しているものの、その後、交差道路の右側にほとんど注意を払うことなく漫然と交差点内に進入し、事故発生の寸前まで非規制車を認識していなかった過失がきわめて重大であるとして、一時停止規制車:非規制車=85%:15%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No843 一時停止規制車は左折、非規制車は直進のときの事故

信号機のない丁字路交差点で一時停止規制のある道路から左折する車と規制のない道路から直進する車の事故

信号機のない丁字路交差点で一時停止規制のある道路から左折する車と規制のない道路から直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

一時停止規制車 非規制車
85 15
85 15

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

非規制車は、時速30km以上の速度違反、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
一時停止規制車は交差点に入る前に一時停止しましたか?
一時停止規制車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、交差道路を通行する車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
また、法律の規定があるわけではありませんが、丁字路では、突き当たり路から直線路に入る車は、より注意をするべきと考えられています。
さらに、車は、交差点で左折する場合、徐行しながら注意しなければなりません(同法第34条1項)。
そのため、基本の過失割合は「一時停止規制車:非規制車=85%:15%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No844 一時停止規制車は右折、非規制車も右折のときの事故

信号機のない丁字路交差点で一時停止規制のある道路から右折する車と規制のない道路から右折する車の事故

信号機のない丁字路交差点で一時停止規制のある道路から右折する車と規制のない道路から右折する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

一時停止規制車 非規制車
85 15
85 15

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

非規制車は、時速30km以上の速度違反、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
一時停止規制車は交差点に入る前に一時停止しましたか?
一時停止規制車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、交差道路を通行する車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
また、法律の規定があるわけではありませんが、丁字路では、突き当たり路から直線路に入る車は、より注意をするべきと考えられています。
そのため、基本の過失割合は「一時停止規制車:非規制車=85%:15%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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