大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のない丁字路交差点に明らかに幅員の狭い道路と広い道路から入ってきた車同士の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のない丁字路交差点に、明らかに幅員の狭い道路から入ってきた車と、幅員の広い道路から入ってきた車の事故の過失割合を調べることができます(上図の青い車のどちらかと赤い車の事故です。上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。
- 両車の進路を選んでください
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「丁字路交差点」「信号機なし」「広路と狭路からそれぞれ進入」の事故です。
- 丁字路でなく十字路の場合
信号機のない十字路に狭路から入った車とその左の広路から入った車の事故の過失割合
信号機のない十字路に狭路から入った車とその右の広路から入った車の事故の過失割合 - 信号機ありの場合
信号機のある交差点での出合い頭の事故の過失割合 - 一方が優先道路の場合
信号機のない丁字路交差点に優先道路と非優先道路から入ってきた車同士の事故の過失割合 - 一方が一時停止規制ありの場合
信号機のない丁字路交差点に一時停止規制のある道路と規制のない道路から入ってきた車同士の事故 - ほぼ同幅員の場合
ほぼ同幅員の丁字路交差点に突き当たり路と直線路から入ってきた車同士の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No852 狭路車は右折、広路車は直進のときの事故
信号機のない丁字路交差点で狭路から右折する車と広路から直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
広路車 | 狭路車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
狭路から広路に入る車は、広路を走行している車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
また、法律の規定があるわけではありませんが、丁字路では、突き当たり路から直線路に入る車は、より注意をするべきと考えられています。
さらに、車は、交差点で右折する場合、直進する車の進行を妨害してはなりません(直進優先、同法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「広路車:狭路車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、携帯電話を持って通話していた場合、過失割合は大きくなります。
実際の裁判例としては、神戸地方裁判所の平成10年5月21日判決があります。
信号機のない丁字路交差点に、車長678cmの普通貨物自動車(狭路車)が、幅員約6mの狭路である突き当たり路から、一時停止後、右折して進入したところ、その右の幅員10.5m(別に2mの中央分離帯、歩道、路側帯もあり)の広路である直線路から時速60km(制限速度は時速50km)で直進してきた普通貨物自動車(広路車)に衝突しました。
判決では、狭路車のように車長が相当長い自動車が交差点内で停止するときは、広路の片側を完全に塞ぐこととなるので、充分に安全を確認した後でなければ交差点に進入してはならないのに、狭路車がそのような確認を充分にせず、自車が先に右折することができるものと判断して右折を開始したものの、左から直進してくる車の接近が予想を上回って早かったため、交差点内に停止さぜるをえなくなり、本件事故を引き起こしたのであるから、その過失はきわめて重大であるとして、広路車:狭路車=15%:85%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法第36条2項3項
「車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。」(*太字引用者)
事例No853 狭路車は左折、広路車は直進のときの事故
信号機のない丁字路交差点で狭路から左折する車と広路から直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
広路車 | 狭路車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
狭路から広路に入る車は、広路を走行している車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
また、法律の規定があるわけではありませんが、丁字路では、突き当たり路から直線路に入る車は、より注意をするべきと考えられています。
さらに、車は、交差点で左折する場合、徐行しながら注意しなければなりません(同法第34条1項)。
そのため、基本の過失割合は「広路車:狭路車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No854 狭路車、広路車ともに右折のときの事故
信号機のない丁字路交差点で狭路から右折する車と広路から右折する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
広路車 | 狭路車 |
---|---|
30 | 70 |
30 | 70 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
狭路から広路に入る車は、広路を走行している車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
また、法律の規定があるわけではありませんが、丁字路では、突き当たり路から直線路に入る車は、より注意をするべきと考えられています。
そのため、基本の過失割合は「広路車:狭路車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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