大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のない丁字路交差点に優先道路と非優先道路から入ってきた車同士の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のない丁字路交差点に、優先道路から入ってきた車(優先車、上図の青い車)と、非優先道路から入ってきた車(非優先車、上図の赤い車)の事故の過失割合を調べることができます(上図の青い車のどちらかと赤い車の事故です。上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。
優先道路とは、交差点内に車線が引かれている道路、または、優先道路の標識等のある道路のことです。
- 両車の進路を選んでください
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「丁字路交差点」「信号機なし」「一方が優先道路」の事故です。
- 丁字路でなく十字路の場合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路を直進する車の出合い頭の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路から右折する車と非優先道路を直進する車の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路から左折する車の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路から右折する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合 - 信号機ありの場合
信号機のある交差点での出合い頭の事故の過失割合 - 一方の一時停止規制がある場合
信号機のない丁字路交差点に一時停止規制のある道路と規制のない道路から入ってきた車同士の事故の過失割合 - ほぼ同幅員の場合
ほぼ同幅員の丁字路交差点に突き当たり路と直線路から入ってきた車同士の事故の過失割合 - 幅の広い道路と狭い道路の場合
信号機のない丁字路交差点に明らかに幅員の狭い道路と広い道路から入ってきた車同士の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No837 優先車は直進、非優先車は右折のときの事故
信号機のない丁字路交差点で優先道路から直進する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
優先車 | 非優先車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
非優先道路から優先道路に入る車は、優先道路を走行している車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
また、法律の規定があるわけではありませんが、丁字路では、突き当たり路から直線路に入る車は、より注意をするべきと考えられています。
さらに、車は、交差点で右折する場合、直進する車の進行を妨害してはなりません(直進優先、同法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「優先車:非優先車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、非優先車が交差点に明らかに先に入り、優先車が容易に回避行動をとることができた場合、非優先車の過失割合は小さくなります。
実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成18年1月26日判決があります。
事故現場は丁字路で、直線路は黄色のセンターラインが引かれた片側1車線の優先道路で、突き当たり路はセンターラインの表示がありませんでした。制限速度は、優先道路が時速40km、突き当たり路は時速30kmで本件交差点の手前には一時停止の規制がなされていました。交差点の角には民家やぶどう園があり、見通しはよくありませんでした。
判決では、証拠上、両車の速度はいずれも不明でしたが、優先道路、丁字路であることを考慮し、優先車:非優先車=10%:90%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No838 優先車は直進、非優先車は左折のときの事故
信号機のない丁字路交差点で優先道路から直進する車と非優先道路から左折する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
優先車 | 非優先車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
非優先道路から優先道路に入る車は、優先道路を走行している車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
また、法律の規定があるわけではありませんが、丁字路では、突き当たり路から直線路に入る車は、より注意をするべきと考えられています。
さらに、車は、交差点で左折する場合、注意しながら徐行しなければなりません(同法第34条1項)。
そのため、基本の過失割合は「優先車:非優先車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情があると、過失割合は変化することがあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No839 優先車は右折、非優先車も右折のときの事故
信号機のない丁字路交差点で優先道路から右折する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
優先車 | 非優先車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、右折する際には、徐行しながら注意しなければなりません(道路交通法第34条2項)。この点では、両者とも同じです。
しかし、非優先道路から優先道路に入る車は、優先道路を走行している車の進行妨害をしてはなりません(同法第36条2項)。
さらに、法律の規定があるわけではありませんが、丁字路では、突き当たり路から直線路に入る車は、より注意をするべきと考えられています。
そのため、基本の過失割合は「優先車:非優先車=20%:80%」となります。
上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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