大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のない十字路交差点の優先道路から右折する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合(四輪自動車同士または単車同士の事故)
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のない十字路に優先道路と非優先道路からそれぞれ入ってきた右折車同士の事故の過失割合を調べることができます(上図の青い車のどちらかと赤い車の事故です。両者が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。
優先道路とは、交差点内に車線が引かれている道路、または、優先道路の標識等のある道路のことです。
- 優先道路からの右折車は、非優先道路からの右折車のどちら側から交差点に入ってきましたか?
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「十字路交差点」「信号機なし」「ともに右折」「一方は優先道路から進入」の事故です。
- 丁字路の場合
信号機のない丁字路交差点に優先道路と非優先道路から入ってきた車同士の事故の過失割合 - 信号機ありの場合
信号機のある交差点での出合い頭の事故の過失割合 - どちらも直進車の場合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路を直進する車の出合い頭の事故の過失割合 - 直進車と右折車の場合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路から右折する車と非優先道路を直進する車の事故の過失割合 - 一方が一時停止規制の場合
信号機のない十字路に一時停止の規制がある道路から入った車とその左の規制がない道路から入った車の事故の過失割合
信号機のない十字路に一時停止の規制がある道路から入った車とその右の規制がない道路から入った車の事故の過失割合 - ほぼ同幅員の十字路の場合
信号機のないほぼ同幅員の十字路に交差する道路から入ってきた車同士の事故の過失割合 - 幅員が広い道路と狭い道路の場合
信号機のない十字路に狭路から入った車とその左の広路から入った車の事故の過失割合
信号機のない十字路に狭路から入った車とその右の広路から入った車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No798 優先道路からの右折車が非優先道路からの右折車の左から交差点に入ったときの事故
信号機のない十字路交差点に非優先道路から右折した車とその左の優先道路から右折した車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
優先道路からの右折車 | 非優先道路からの右折車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
非優先道路から交差点に入る車は、優先道路を走行している車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「優先道路からの右折車:非優先道路からの右折車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、優先道路からの右折車は、非優先道路からの右折車の左から交差点に入ってくるので、交差点の中央付近まで行かずに手前で右折(ショートカット右折)をすると、事故の危険が高まりますので、過失割合は大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No799 優先道路からの右折車が非優先道路からの右折車の右から交差点に入ったときの事故
信号機のない十字路交差点に非優先道路から右折した車とその右の優先道路から右折した車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
優先道路からの右折車 | 非優先道路からの右折車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
非優先道路から交差点に入る車は、優先道路を走行している車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「優先道路からの右折車:非優先道路からの右折車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、優先道路からの右折車は、非優先道路からの右折車の右から交差点に入ってくるので、道路の中央に寄らずに右折(右折レーンのある道路の場合は右折レーン以外のレーンから右折)をすると、事故の危険が高まりますので、過失割合は大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
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