大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のない十字路に狭路から入った車とその左の広路から入った車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のない十字路に、幅の狭い道路から入った車と、その左の明らかに幅の広い道路から入った車の事故の過失割合を調べることができます(上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。
- 両車の進路を選んでください
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「十字路交差点」「信号機なし」「一方が狭路から進入し、その左方の広路から他方が進入」の事故です。
- 単車と四輪自動車の場合
信号機のない交差点に広路から入った単車とその右の狭路から入った四輪自動車の事故の過失割合
信号機のない交差点に狭路から入った単車とその左の広路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - 丁字路の場合
信号機のない丁字路交差点に明らかに幅員の狭い道路と広い道路から入ってきた車同士の事故の過失割合 - 一方が優先道路の場合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路を直進する車の出合い頭の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路から右折する車と非優先道路を直進する車の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路から右折する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合 - 一方が狭路から進入し、その右方の広路から他方が進入した場合
信号機のない十字路に狭路から入った車とその右の広路から入った車の事故の過失割合 - 信号機ありの場合
信号機のある交差点での出合い頭の事故の過失割合 - 駐車場の場合
駐車場の交差する通路での出合い頭事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No823 狭路車は直進、広路車も直進の事故
信号機のない十字路で狭路から直進する車とその左の広路から直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
狭路車 | 広路車 |
---|---|
70 | 30 |
70 | 30 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
狭路から交差点に入る車は、徐行しなければならず、広路を通行する車の進行を妨害してはなりません(道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「狭路車:広路車=70%:30%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、狭路車は、広路車よりも明らかに先に交差点に入った場合、過失割合は小さくなります。もっとも、狭路車がわずかに先に入ったような場合ではなく、明らかに先に入っていて、それゆえ広路車が容易に事故を回避できたといえる場合に限ります。
実際の裁判例としては、大阪地方裁判所の平成15年12月25日判決があります。
見通しの悪い交差点に、車が、幅員8.1mの広路から時速30kmで直進して入ったところ、その右の幅員5.8mの狭路から時速20kmで直進して入ってきた車と衝突した事故で、狭路車:広路車=70%:30%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No824 狭路車は直進、広路車は右折の事故
信号機のない十字路で狭路から直進する車とその左の広路から右折する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
狭路車 | 広路車 |
---|---|
60 | 40 |
60 | 40 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
狭路から交差点に入る車は、徐行しなければならず、広路を通行する車の進行を妨害してはなりません(道路交通法第36条2項3項)。
他方、右折車は、直進車の進行を妨害してはなりません(同法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「狭路車:広路車=60%:40%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、狭路車は減速して交差点に入った場合、過失割合が小さくなります。その減速の程度は、交通の状況にもよりますが、多くの場合、制限速度の半分以下くらいと考えられます。
また、広路車も減速して交差点に入った場合、過失割合が小さくなります。右折は交通の状況によっては、多少の速度を出すことが必要な場面もありえますので、必ずしも直ちに停止できる徐行でなくても、右折のタイミングが適していることを前提に、十分な減速がなされていれば過失割合は小さくなると考えられます。
これらの減速の程度については、微妙かつ専門的な判断が必要ですので、弁護士に相談することをおすすめします。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法第36条2項3項
「2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。」(*太字引用者)
「注解 交通損害賠償算定基準 下巻 三訂版」(損害賠償算定基準研究会編、ぎょうせい)107頁
「狭路車は広路に入るために徐行しなければならない(道交法36条3項)。また、広路車の進行妨害もしてはならない(道交法36条2項)とし、広路車が直進車であるか右折車であるかについては、道交法上は区別していない。その意味では、常に狭路車は劣後に置かれることになる。」
事例No825 狭路車は右折、広路車は直進の事故
信号機のない十字路で狭路から右折する車とその左の広路から直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
狭路車 | 広路車 |
---|---|
80 | 20 |
80 | 20 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
狭路から交差点に入る車は、徐行しなければならず、広路を通行する車の進行を妨害してはなりません(広路優先、道路交通法第36条2項3項)。
さらに、右折車は、直進車の進行を妨害してはなりません(直進優先、同法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「狭路車:広路車=80%:20%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、広路車は減速して交差点に入った場合、過失割合が小さくなります。その減速の程度は、交通の状況にもよりますが、多くの場合、制限速度の半分以下くらいと考えられます。
また、狭路車も減速して交差点に入った場合、過失割合が小さくなります。右折は交通の状況によっては、多少の速度を出すことが必要な場面もありえますので、必ずしも直ちに停止できる徐行でなくても、右折のタイミングが適していることを前提に、十分な減速がなされていれば過失割合は小さくなると考えられます。
これらの減速の程度については、微妙かつ専門的な判断が必要ですので、弁護士に相談することをおすすめします。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No826 狭路車は右折、広路車も右折の事故
信号機のない十字路で狭路から右折する車とその左の広路から右折する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
狭路車 | 広路車 |
---|---|
70 | 30 |
70 | 30 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
狭路から交差点に入る車は、徐行しなければならず、広路を通行する車の進行を妨害してはなりません(広路優先、道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「狭路車:広路車=70%:30%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、右折禁止に違反した場合は過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
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