大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のない交差点に狭路から入った単車とその左の広路から入った四輪自動車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のない交差点に、明らかに幅員が狭い道路から入った単車(バイクまたは原付)と、その左の幅員が広い道路から入った四輪自動車の事故の過失割合を調べることができます。
- 交差点での両車の動きを選んでください
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「交差点」「信号機なし」「単車は狭路から進入」「四輪自動車は単車の左方の広路から進入」の事故です。
- 四輪自動車同士または単車同士の場合
信号機のない十字路に狭路から入った車とその左の広路から入った車の事故の過失割合 - 四輪自動車は優先道路から進入した場合
信号機のない交差点に非優先道路から入った単車とその左の優先道路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - 単車は一時停止規制のある道路から進入した場合
信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った単車とその左の規制がない道路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - ほぼ同幅員の交差点だった場合
信号機のないほぼ同幅員の交差点に進入した単車とその左方から進入した四輪自動車の事故の過失割合 - 四輪自動車は単車の右方から進入した場合
信号機のない交差点に狭路から入った単車とその右の広路から入った四輪自動車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No585 狭路を直進する単車とその左の広路を直進する四輪自動車の事故
信号機のない交差点に、狭路から直進進入する単車と、その左の広路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
60 | 40 |
60 | 40 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
狭路から交差点に入る単車は、徐行しなければならず、広路を通行する四輪自動車の進行を妨害してはなりません(道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=60%:40%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車の運転者がバイク用ナビ等を注視していた場合、単車の過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No586 狭路を直進する単車とその左の広路から右折する四輪自動車の事故
信号機のない交差点に、狭路から直進進入する単車と、その左の広路から右折進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
50 | 50 |
50 | 50 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
狭路から交差点に入る単車は、徐行しなければならず、広路を通行する四輪自動車の進行を妨害してはなりません(道路交通法第36条2項3項)。
他方、右折する四輪自動車は、直進する単車の進行を妨害してはなりません(同法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=50%:50%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車の運転者がヘルメットを着用せずに東部外傷を負った場合、単車の過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No587 狭路から右折する単車とその左の広路を直進する四輪自動車の事故
信号機のない交差点に、狭路から右折進入する単車と、その左の広路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
65 | 35 |
65 | 35 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
狭路から交差点に入る単車は、徐行しなければならず、広路を通行する四輪自動車の進行を妨害してはなりません(広路優先、道路交通法第36条2項3項)。
さらに、単車は、右折する際は、直進する四輪自動車の進行を妨害してはなりません(直進優先、同法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=65%:35%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車は、右折禁止違反であった場合、過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
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