信号機のない交差点に非優先道路から入った単車とその左の優先道路から入った四輪自動車の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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信号機のない交差点に非優先道路から入った単車とその左の優先道路から入った四輪自動車の事故

このページでは、信号機のない交差点に、非優先道路から入った単車(バイクまたは原付)と、その左の優先道路から入った四輪自動車の事故の過失割合を調べることができます。
優先道路とは、交差点内に車線が引かれている道路、または、優先道路の標識等のある道路のことです。

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事例No545 非優先道路を直進する単車とその左の優先道路から直進する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、非優先道路から直進進入する単車と、その左の優先道路から直進進入する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、非優先道路から直進進入する単車と、その左の優先道路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
70 30
70 30

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車が交差点に明らかに先に入りましたか?
単車は、時速30km以上の速度違反、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車は、時速30km以上の速度違反、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

信号機のない交差点の交差する道路の一方が優先道路である場合、非優先道路を直進する単車は、優先道路を直進する四輪自動車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=70%:30%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車は、危険な体勢で運転していた場合、過失割合が大きくなります。
また、上の質問に含まれていない事情でも、事故の危険を増大させる運転をした場合には、過失割合が大きくなることがあります。

実際の裁判例としては、大阪地方裁判所の平成15年12月4日判決があります。
事故現場は、南北に延びる道路と東西に延びる道路が交わる、信号機のない交差点でした。南北道路は、東西道路に対し優先道路とされており、制限速度が時速40kmで、はみ出し禁止の規制がありました。東西道路は、本件交差点の手前に一時停止標識がありました。
3月上旬の午後5時ころ、普通貨物自動車は、本件交差点の南西角から2軒目の取引先に配達に行くため、南北道路を時速58kmで南進していました。南北道路は、通常は交通量が多いですが、この時は普通貨物自動車の前後を走行している車両はなく、また対向車両もありませんでした。普通貨物自動車は、本件交差点に入る手前で、右へハンドルを切り、中央線を0.7m超過しました。他方、原付は、東西道路を東進し、本件交差点に直進進入しました。本件交差点の北西角には駐車車両があったため、お互いの見通しはよくありませんでした。普通貨物自動車は、本件交差点に直進進入した直後に、原付を発見し、急ブレーキをかけながら左へハンドルを切りましたが、原付と衝突しました。なお、原付の運転者は、事故の記憶が全くなく、事故の状況を説明できませんでした。
判決では、普通貨物自動車が、制限速度を時速18kmも超過しながら、はみ出し禁止の中央線を0.7mもはみ出して、本件交差点を直進しており、それがなければ事故の発生を防げたかも知れないとして、原付:普通貨物自動車=30%:70%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No546 非優先道路を直進する単車とその左の優先道路から右折する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、非優先道路から直進進入する単車と、その左の優先道路から右折進入する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、非優先道路から直進進入する単車と、その左の優先道路から右折進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
60 40
60 40

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車は減速して交差点に入りましたか?
単車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車は減速して交差点に入りましたか?
四輪自動車は右折禁止違反でしたか?
四輪自動車は交差点の中央付近まで行かずに手前で右折しましたか(ショートカット右折)?
早回り右折
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

信号機のない交差点の交差する道路の一方が優先道路である場合、非優先道路から進入する単車は、優先道路から進入する四輪自動車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
もっとも、四輪自動車は、右折するにあたっては、直進する単車の進行を妨害してはなりません(直進優先、同法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=60%:40%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車の運転者が携帯電話を持って通話していた場合、四輪自動車の過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No547 非優先道路から右折する単車とその左の優先道路から直進する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、非優先道路から右折進入する単車と、その左の優先道路から直進進入する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、非優先道路から右折進入する単車と、その左の優先道路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
70 30
70 30

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

四輪自動車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
単車は減速して交差点に入りましたか?
単車は右折禁止違反でしたか?
単車は事故の時点では右折を終えていましたか(ハンドルをまっすぐに戻していましたか)?
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?

過失割合の解説

信号機のない交差点の交差する道路の一方が優先道路である場合、非優先道路から進入する単車は、優先道路から進入する四輪自動車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=70%:30%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車は、右折禁止に違反した場合、過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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