大分市城崎町の深田法律事務所代表。
交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」のWEBサイトを運営・執筆したり、YouTubeチャンネルで情報発信したりしてます。全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応してます。弁護士歴19年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。
信号機のないほぼ同幅員の交差点に進入した単車とその左方から進入した四輪自動車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のないほぼ同幅員の交差点に進入した単車(バイクまたは原付)と、その左の道路から進入した四輪自動車の事故の過失割合を調べることができます。
- 両車の進路を選んでください
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「ほぼ同幅員の交差点」「信号機なし」「四輪自動車は単車の左方から進入」の事故です。
- 四輪自動車同士または単車同士の場合
信号機のないほぼ同幅員の十字路に交差する道路から入ってきた車同士の事故の過失割合 - 単車は優先道路から進入した場合
信号機のない交差点に優先道路から入った単車とその左の非優先道路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - 四輪自動車は優先道路から進入した場合
信号機のない交差点に非優先道路から入った単車とその左の優先道路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - 四輪自動車は一時停止規制のある道路から進入した場合
信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った四輪自動車とその右の規制がない道路から入った単車の事故の過失割合 - 単車は一時停止規制のある道路から進入した場合
信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った単車とその左の規制がない道路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - 単車は広路から進入した場合
信号機のない交差点に広路から入った単車とその左の狭路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - 四輪自動車は広路から進入した場合
信号機のない交差点に狭路から入った単車とその左の広路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - 四輪自動車は単車の右方から進入した場合
信号機のないほぼ同幅員の交差点に進入した単車とその右方から進入した四輪自動車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No569 直進する単車とその左方から直進する四輪自動車の事故
信号機のないほぼ同幅員の交差点に直進進入する単車と、その左の道路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
50 | 50 |
50 | 50 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
単車は、信号機のない交差点では、その通行している道路と交差する道路を左方から進行してくる四輪自動車の進行を妨害してはなりません(左方優先、道路交通法第36条1項1号)。
もっとも、交通事故によって受けるダメージが四輪自動車よりも大きいと考えられる単車の過失割合は、四輪自動車と対等に考えるのではなく、若干有利に考えるべきとされています(単車修正、交通弱者の保護)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=50%:50%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車の運転者が携帯電話を持って通話していた場合、四輪自動車の過失割合が大きくなります。
また、上の質問に含まれてはいませんが、道路の左側を走行していなかった場合も過失割合が大きくなる可能性があります(キープレフトの原則)。
実際の裁判例としては大阪地方裁判所の平成21年7月30日判決があります。
原付は、片足がつく程度に減速して、交差点に直進進入しました。他方、普通乗用自動車は、道路の中央付近を走行し、交差する道路の方に特に顔を向けるなどして道路状況に注意することなく、交差点に直進進入したところ、右側から進入してきた原付と衝突しました。
原付が走行していた道路の幅は2.8mで、普通乗用自動車が走行していた道路の幅は3.8mでした。
判決では、道路の幅員の差は1.35倍にとどまり、広路狭路として評価することは相当とはいえないこと、原付が減速していたこと、普通乗用自動車が、道路中央を走行していたために道路左端を走行するよりも右側から進入してくる車両を回避することが困難であったこと、交差する道路を充分に注意していなかったことなどが考慮され、原付:普通乗用自動車=30%:70%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No570 直進する単車とその左方から右折する四輪自動車の事故
信号機のないほぼ同幅員の交差点に直進進入する単車と、その左の道路から右折進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
30 | 70 |
30 | 70 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
四輪自動車は、右折をするときは、直進する単車の進行を妨害してはなりません(直進優先、同法第37条)。
他方、単車は、信号機のない交差点では、その通行している道路と交差する道路を左方から進行してくる四輪自動車の進行を妨害してはなりません(左方優先、道路交通法第36条1項1号)。
もっとも、交通事故によって受けるダメージが四輪自動車よりも大きいと考えられる単車の過失割合は、四輪自動車と対等に考えるのではなく、若干有利に考えるべきとされています(単車修正、交通弱者の保護)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、酒気帯び、酒酔い、居眠り、無免許などの違反がある場合、過失割合は大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No571 右折する単車とその左方から直進する四輪自動車の事故
信号機のないほぼ同幅員の交差点に右折進入する単車と、その左の道路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
60 | 40 |
60 | 40 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
単車は、信号機のない交差点では、その通行している道路と交差する道路を左方から進行してくる四輪自動車の進行を妨害してはなりません(左方優先、道路交通法第36条1項1号)。
また、単車は、右折するときは、直進する四輪自動車の進行を妨害してはなりません(直進優先、同法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=60%:40%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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